商工会議所への入会金(加入金)・年会費
入会金の設定は一律3,000円~4,000円の場合や、年会費のみで入会金無し、年会費は加入時期によって変動、など商工会議所によって異なります。
毎年支払う年会費は、入会する企業や事業者の資本金額、従業員数、創業年など事業規模などによって基準が設けられているケースが一般的です。 また、業種ごとに任意入部の部会を組織し、年間部会費が設けられている場合もあります。
入会方法や入会金など、対象の商工会議所のホームページなどで確認しておきましょう。
商工会議所と商工会の違い
商工会議所と商工会は名称が似ており、地域に根差して、会員の事業発展や地域活性化のための公共性の高い活動を行う点において共通しますが、両社は異なる組織です。
商工会議所が商工会議所法にもとづくのに対し、商工会は商工会法にもとづき規定、運営されています。 また、商工会議所が管轄しているエリアが原則として市区単位であるのに対し、商工会は主町村を活動区域としています。そのほか会員の事業規模など、両社には以下のような違いが挙げられます。
商工会議所 | 商工会 | |
---|---|---|
根拠法 | 商工会議所法 | 商工会法 |
管轄官庁 | 経済産業省 経済産業政策局 | 経済産業省 中小企業庁 |
地区 | 原則として市の区域 | 主として町村の区域 |
会員に占める小規模事業者の割合 | 約8割 | 9割超 |
主な事業 | 中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施 | 中小企業施策、特に小規模事業施策に重点。事業の中心は経営改善普及事業 |
設立要件 | 特定商工業者(※)の過半数の同意 また、通達により管内商工業者数に応じた組織率、財政規模、専任職員数などの基準有り ※従業員20人以上(商業・サービスは5人以上)又は資本金300万円以上の商工業者 |
地区内の商工業者の2分の1以上が会員となること |
意思決定機関 | 議員総会(会員及び特定商工業者から選挙された議員並びに部会等で専任された議員で構成。会員数に応じて30人~150人) 1号議員:会員及び特定商工業者から選挙(50%以上) 2号議員:部会所属会員から専任(35%以下) 3号議員:1号、2号議員以外から専任(15%以下) |
総会(全ての会員で構成) ただし会員数200人以上の場合は総代会を設置できる |
議決権(表決件)及び選挙権 | 会員は部会において、議員は議員総会において1人1個の表決権を保有。 選挙権は会費口数に応じて1人最高50票 |
総会の議決権・選挙権ともに1会員1個 |