役員賞与を増やすことにより、社会保険料を節約することは可能である。なぜならば、賞与の健康保険料および厚生年金保険料には上限が設定されているからだ。ただし、毎月の報酬を極端に低く抑え、賞与を大幅に増やすことにはさまざまなデメリットもある。実際にどのようにするかについては慎重な検討が必要になるだろう。この記事では、役員賞与を増やすための手続方法や、その場合のデメリットなどについて見ていこう。
目次

役員賞与を増やすことにより社会保険料を削減することは可能
役員賞与を増やすことにより社会保険料を節約することが可能となるのは、賞与の健康保険料および厚生年金保険料に上限が設けられているからだ。
賞与についての社会保険料の上限は、
・健康保険料 …573万円(年度累計)
・厚生年金保険料 …150万円(1回の支給につき)
となっている。もし、役員賞与が上記の金額以上であった場合には、上記の金額であるとして社会保険料が計算されることになる。したがって、毎月の役員報酬を低く抑え、抑えた分を賞与として受け取るようにし、賞与の額が上記の金額を超えるようにした場合には、超えた分の社会保険料は支払わなくてよいことになる。
もちろん、社会保険料の額が低くなった分、所得税および法人税の税額は高くなる。それでも、抑えられる社会保険料の額のほうが多いため、全体として節税の効果がある。
また、役員賞与を高くすることにより毎月の報酬を抑えると、高額療養制度の自己負担限度額も低くすることができる。高額療養制度とは、医療費の自己負担分が高額になった場合に、自己負担限度額を越えた分について払い戻しがされるもの。この自己負担限度額は、標準報酬月額によって定められている。
ただし、このように毎月の報酬を低く抑えることは、デメリットも多くある。毎月の役員報酬と賞与の額を実際にどのようにするかについては、慎重に検討することが必要だろう。
役員賞与による社会保険料の違い
実際に、役員賞与を増やすことにより、社会保険料がどの程度低く抑えられるかを見てみよう。
まず、毎月100万円の役員報酬を受け取り、賞与は0円であるケースを見てみる。この場合には、月々の社会保険料は下記のようになる。

したがって、1年間で支払う社会保険料の金額は、この合計額を12倍にした、

となる。
次に、年間報酬額は1,200万円で変わらないまま、毎月の報酬額を5万円と低く抑え、残りの1,140万円を役員賞与として一括で受け取るケースを見てみる。このケースでは、毎月の5万円の報酬に対する月々の社会保険料は下記のようになる。

また、1,140万円の役員賞与に対する社会保険料の金額は、次のようになる。

したがって、1年間で支払う社会保険料の金額は、毎月の報酬に対する社会保険料の金額を12倍にしたものと、賞与に対する社会保険料の金額を合計したもの、
21,846円 × 12ヵ月 + 841,770円
になるので、

となる。
毎月100万円の役員報酬を受け取った場合と、毎月の報酬は5万円に抑えて、残りは賞与として一括で受け取った場合とでは、社会保険料の差額は、
2,525,760円 - 1,103,922円
となることから、

となる。毎月の役員報酬を低く抑え、そのかわりに賞与を増やすことにより、社会保険料を大幅に節約できることがわかるだろう。
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役員賞与を増やすための手続方法
役員賞与が、損金として認められるためには、
1.株主総会で決議する
2.事前確定届出給与に関する届出を行う
の手続を踏むことが必要となる。この手続方法について、ここでは詳しく見てみよう。
株主総会で決議する
最初に、株主総会を開催し、役員賞与を増やすことについて決議を行う。株主総会の議事録をしっかりと残しておくことが重要だろう。
事前確定届出給与に関する届出を行う
次に、「事前確定届出給与に関する届出」を税務署に提出する。事前確定給与とは、役員賞与が利益調整のために使われることを防ぐため、定められた時期までに役員賞与の支給日と支給額とを税務署に届け出ておくものである。役員に対する臨時の報酬は、事前確定届出給与に関する届出をしなければ損金として算入できない。
事前確定届出給与については、以下のことに注意する必要がある。
1.届出の提出時期について
事前確定届出給与に関する届出の提出時期は、
(a) 株主総会で役員賞与についての決議をした日から1ヵ月以内
(b) 会計期間開始日から4ヵ月以内
のうち「早いほう」とされている。3月が決算の会社が、たとえば5月25日に定時株主総会を開催し、役員の賞与についての決議を行ったとすると、(a)は6月25日、(b)は7月31日となり、早いのは(a)となる。したがって、このケースでは、6月25日までに事前確定届出給与に関する届出を行わなければならないことになる。
2.支払いの時期と金額を届出の内容から変えない
役員賞与を支払う時期と金額を、税務署に届け出た内容と変えないことも重要だ。届け出た内容と異なった時期や金額を賞与として支払った場合には、支払った額の全額が損金不算入になる。たとえば、役員賞与を「100万円」と届け出た場合、150万円を支払ったら、その150万円全額が損金不算入になる。また逆に、70万円を支払えば、やはりその70万円全額が損金不算入となる。
3.不当に高額な賞与は損金に算入できない
事前確定届出給与に関する届出をしていても、社会通念からみて不当に高額な賞与は損金に算入できない。不当であるかの判断は、
・株主総会の決議に従ったものであるか
・役員の職務内容や会社の収益状況、給与の支給状況、あるいは同種の事業を営む同規模の法人の役員賞与との比較などからみて妥当か
などが基準とされる。
4.支払いを取り消す場合には変更の届出を提出する
業績悪化などが理由で、事前に届け出た役員賞与の全額を支払わないことにする場合には、「事前確定届出給与に関する変更届出」の提出が必要となる。提出に先立って、株主総会で、役員賞与不支給について決議することも必要となるだろう。
ただしデメリットも多いため慎重な検討が必要
以上のように、事前確定届出給与に関する届出を行うことにより、役員賞与を増額することができる。役員賞与を増額し、月々の報酬を抑えれば、社会保険料を節約することができる。
ただし、このやり方ではデメリットも多くある。それは、
・役員の毎月の生活が苦しくなる可能性がある
・会社の業績が赤字になるリスクがある
・退職金の経費算入可能額が減額される可能性がある
などとなる。これらのデメリットを詳しく見ていこう。
役員の毎月の生活が苦しくなる可能性がある
月々の役員報酬を減額し、賞与を増額することの第一のデメリットは、役員の毎月の生活が苦しくなる可能性があることだ。上では、月々の報酬を5万円とする例を紹介したが、これが10万円であったとしても、それだけで生活することはまず困難である。
事前確定届出給与では、届け出た支給日に、届け出た通りの金額を支給しなければならない。したがって、届け出た賞与を分割払いにするといったことは認められない。月々の役員報酬を減らしても生活を賄うことができるのは、十分な生活費を貯蓄として準備しているケースに限られるだろう。
会社の業績が赤字になるリスクがある
役員の賞与を増額することは、会社の業績が赤字になるリスクがあることも、デメリットと言えるだろう。
役員の報酬を賞与としてまとめて支払うとすれば、その総額はかなり大きなものになると考えられる。支払うことにより、業績は大きく下がるのではないだろうか。役員報酬を株主総会で決議した時点では、もちろん「問題ない」と予測しているかもしれない。しかし、業績の推移は、必ずしも見込み通りに行くとは限らない。
業績が下振れした場合には、役員賞与を支払うことにより、最悪の場合は決算が赤字となるリスクがある。かといって、役員賞与を支払わなければ、役員の生活が破綻するかもしれない。
退職金の経費算入可能額が減額される可能性がある
月々の役員報酬を低く抑えることのデメリットに、退職金の経費参入可能額が減額される可能性があることが挙げられる。
役員の退職金の経費算入可能額は、
最終報酬月額 × 在任年数 ×功績倍率
により計算される。報酬の月額によって決められるものであるため、月々の報酬を低く抑える場合には、減額される可能性が高くなる。
たとえば、在任年数が20年、功績倍率が3(社長の場合)であったとすると、最終報酬月額が5万円の場合、退職金の経費算入可能額は、
5万円 × 20年 × 3
で、「300万円」となる。それに対して、在任年数、功績倍率が同じで最終報酬月額が100万円の場合には、退職金の経費算入可能額は、
100万円 × 20年 × 3
で、「6,000万円」となる。実に、5,700万円もの差が出ることになるのだ。
社会保険料を節約した分の税金はどれだけ増えるのか?
先に計算した、月々の役員報酬5万円、役員賞与として1,140万円を支払う例で、1,421,838円の社会保険料が節約できることがわかった。ただしもちろん、社会保険料の額が減れば、会社の利益および個人の所得から控除される額が減るため、その分の税金がかかってくることになる。ここでは、上の例で税金がどれだけ増えるのかを計算してみよう。
社会保険料は、会社と個人が同額ずつ負担する。したがって、社会保険料を1,421,838円節約することにより、会社の利益および個人の所得が、その半額である710,919円ずつ増えることになる。法人税の税率を23.4%、所得税の税率を33%、住民税の税率を10%として、税額をそれぞれ計算すると、以下のようになる。

この合計額470,050円を、節約された社会保険料の合計額1,421,838円から差し引くと、「951,788円」。税金を差し引いても、節約される社会保険料の額は依然として大きいことがわかるだろう。
役員賞与が損金不算入とされた場合は税金が2重にかかる
先で、事前確定届出給与に関する届出の内容と異なる支給時期または金額で役員賞与を支払った場合には、損金への算入が否認され、支払った役員賞与の全額が損金不算入になることを見てきた。それでは、役員賞与が損金不算入になるとどうなるのだろうか?それは、役員賞与として支払った分に対して、税金が2重にかかってくることになるのである。
損金不算入になれば、会社の利益がその分増えることになる。したがって、役員賞与の分の法人税がかかってくる。次に、損金不算入になっても、役員賞与は会社へ返すわけではない。役員に対する所得税は通常通りかかってくる。
月々の役員報酬を抑え、その分の報酬を、役員賞与を増額して支払うことにした場合、役員賞与はかなりの高額になると見込まれる。仮にそれが否認され、損金不算入になった場合は、会社にとって重い税負担というペナルティが考えられる。
定時株主総会 議事録のひな形
役員の賞与を増額する場合には、株主総会で決議を行い、その議事録を作成しておくことが重要だ。株主総会議事録のひな形をここで紹介しよう。
定時株主総会議事録
〇〇年〇月◯日午前◯時◯分より、当店本店において定時株主総会を開催した。
定刻、定款の規定により代表取締役〇〇は議長席に着き、開会を宣し、本日の出席株主人員及びその持ち株数を次の通り報告し、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。
株主の総数 ◯名
発行済株式の総数 〇株
議決権を行使することができる株主の総数 ◯名
総株主の議決権の数 ◯個
出席株主数(委任状によるものも含む) ◯名
出席株主の議決権の数 ◯個
記
第1号議案 取締役の報酬額決定の件

第2号議案 取締役の賞与額および支給日決定の件

上記賞与支給日は〇〇年◯月◯日とする。
以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は午前◯時◯分閉会を宣した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名押印する。
〇〇年◯月◯日
株式会社〇〇
代表取締役 ◯◯ ◯◯
出席取締役 ◯◯ ◯◯
出席取締役 ◯◯ ◯◯
定期同額給与と事前確定届出給与について
中小企業の場合、損金に算入することができる役員の報酬あるいは賞与は、定期同額給与または事前確定届出給与の2種類となる。それぞれについて、ここで詳しく見てみよう。
定期同額給与とは?
定期同額給与とは、以下のものである。
1.支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとに支払われる給与で、事業年度内のそれぞれの支給時期における支給額が同額のもの
2.定期給与の額については、以下で見る「給与改定」の手続がされた場合、給与改定後からその事業年度終了までの支給額が同額であるものは定期同額給与とみなされる
・事業年度開始から3ヵ月以内に行われる定期給与の額の改訂
・役員の職制などの変更、役員の職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)により行われた定期給与の額の改定
・法人の経営状況が著しく悪化するなどの理由(業績悪化改定事由)により行われた定期給与の額の改定
3.継続的に供与される経済的利益のうち、その額が毎月おおむね一定であるもの
事前確定届出給与とは?
事前確定届出給与とは、所定の時期に確定した額の金銭(あるいは確定した数の株式など)を交付する旨の定め(事前確定届出給与に関する定め)に基づいて支給される給与で、事前確定届出給与に関する届出をしているもののことをいう。
事前確定届出給与に関する届出の提出期限は以下の通り。
1.原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合には、原則として、以下のいずれか早い日までに所定の届出書を提出する必要がある。
・株主総会等の決議によりその定めをした場合には、決議をした日から1ヵ月以内
・その会計期間開始の日から4ヵ月以内
2.臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合
臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合には、以下のうちいずれか遅い日が届出期限となる。
・上記「1」の提出期限
・臨時改定事由が生じた日から1ヵ月を経過する日
3.上記「1」または「2」の事前確定給与に関する届出をしている法人が、その内容を変更する場合には、提出期限は以下の通りとなる。
・臨時改定事由により変更する場合 …その事由が生じた日から1ヵ月以内
・業績悪化改定事由により変更する場合 …その事由により定めの変更に関する株主総会の決議をした日から1ヵ月以内
4.やむを得ない事情がある場合
上記「1」~「3」までの届出期限までに届け出がなかった場合でも、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、事前確定届出給与の損金算入をすることができる。
出典:国税庁『No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
役員賞与と社会保険料に関するQ&A
ここまで解説したように、役員賞与と社会保険料の関係はやや複雑である。基礎的な部分をしっかりと押さえなければ、根本から理解することは難しい。
以下では、役員賞与と社会保険料の基礎知識をQ&A形式でまとめたので、不安を感じている経営者・経理担当者はしっかりと確認していこう。
Q1.賞与から社会保険料が差し引かれたのはいつから?
賞与から社会保険料が引かれ始めたのは、2003年度からである。
それ以前にも「特別保険料」という形で一部徴収されていたが、特別保険料は被保険者の年金額等に反映されていなかった。また、意図的な賞与額の操作によって、いわゆる"社会保険料逃れ"が行われていた点も問題視されていた。
これらの問題を解決するために、2003年度からは「総報酬制」が導入され、賞与が賃金等と同じように扱われるようになった。
Q2.社会保険料はいくら?負担額・負担率は?
役員・従業員が負担する社会保険料は、保険の種類や地域、加入する健康保険組合などによって異なる。健康保険料に限って言えば、標準報酬月額の10%程度がひとつの目安になる。
社会保険料は会社と従業員(役員)が折半するため、加入者が全額を支払うわけではない。被保険者の状況にもよるが、会社の負担額は給与の15~16%程度とされている。
なお、被保険者が介護保険に加入している場合は(40歳以上~60歳)、会社・従業員ともに負担額が増えるため注意しておきたい。
Q3.社会保険料はいつの給料で決まる?
健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つについては、原則として毎年4月~6月の給料によって年間保険料が決定される。この期間の賃金等から標準報酬月額を計算し、その額に料率を乗じた金額が1年間の保険料となる。
この仕組みは「定時決定」と呼ばれるが、固定的賃金が大きく変動した場合は、「随時改定」によって社会保険料が調整されるケースもある。
Q4.社会保険料はいつから天引きされる?
社会保険料の天引きは、原則として該当月の翌月から実施される。例えば、4月分の賃金に対する社会保険料は、5月分の給与等から差し引かれる形になる。
したがって、4月から入社した新入社員(役員)の社会保険料は、5月から徴収する必要がある。初月の給与は天引き対象にはならないため、担当者は間違えないように注意しておきたい。
Q5.役員賞与とは?支払うメリットはある?
役員賞与とは、会社の代表者や役員に支払われる賞与(ボーナス)のことである。役員賞与の支給には事前に届出が必要であり、金額については株主総会等の決議によって決められる。
役員報酬の代わりに役員賞与を増やすと、社会保険料や高額療養費制度の適応額を引き下げる効果がある。ただし、株主からの理解を得る必要があるため、役員賞与の変更は慎重に行わなくてはならない。
Q6.役員報酬と役員賞与の違いとは?
役員報酬とは、会社役員に対して支払われる通常の報酬である。従業員の「給与」にあたるものであり、毎月同額にしている場合は経費への算入が認められている(※不相当な高額は除く)。
一方で、会社役員のボーナスにあたる賃金は「役員賞与」と呼ばれている。役員賞与にも節税効果はあるが、そのためには支給方法や金額に関するルールを遵守する必要がある。
Q7.役員賞与は利益の何%が妥当?
役員賞与に関して、「利益の○%」や「売上の○割」といった具体的な取り決めはない。ただし、会社が支払う職務執行の対価として、適正な金額内に収める必要がある。
役員報酬についても同様の考え方であり、仮に不相当な額を支給していると、悪質な税金逃れとして税務署から指摘を受けてしまう。
Q8.役員報酬は誰が決める?
役員報酬の額は、原則として株主総会の決議によって決める必要がある。ただし、このときに決定される金額は「役員報酬の総額」であり、個々の支給額を細かく決議するわけではない。
代表者や各役員への支給額については、代表取締役会または取締役会で決定する流れが一般的である。
Q9.役員報酬の社会保険料はいつ納付する?
収入や所得の種類に関わらず、社会保険料の納付期限は翌月末日に定められている。毎月20日頃に「保険料納入告知書」が送付されるため、毎月末までに内容を確認し、案内に従ってしっかりと納付することが重要だ。
なお、月末が土日祝日に該当する場合は、金融機関の翌営業日が納付期限となる。社会保険料は毎月納付するものなので、常に余裕のあるスケジュールを意識しておきたい。
Q10.役員賞与の注意点は?
役員賞与を損金計上するには、「事前確定届出給与」または「定期同額給与」として支給する必要がある。
特に従業員と同時期に賞与を支給したいケースや、年に一度まとめて支給したいケースでは、事前確定届出給与としての支給が有効だ。なお、届出の内容通りに支給しなかった場合は、損金算入が認められないため注意しておきたい。
役員賞与を増やしての社会保険料の節約は慎重に検討しよう
以上の通り、月々の役員報酬の額を抑え、賞与を増やすことにより、社会保険料を節約することができる。しかし、この方法は、デメリットも多くある。役員の報酬と賞与の額をどの程度にするのかを決める際には、全体のバランスに配慮しながら、慎重に検討する必要があるだろう。
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