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(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

相続税の納付は、被相続人が亡くなってから10か月以内にしなければなりません。
しかし、相続税額は多額になることが多く、納期限までに現金で納めるのが困難な場合もあります。そのような場合には、どのように相続税を納めるのでしょうか。

ここでは、相続税の納付が困難な場合の納付方法や、一括納付以外の納付が認められる条件について解説します。相続税額がいくらになるか概算を行ったら、その納付方法についても考えてみましょう。

1. 相続税の延納・物納が認められる条件について知ろう

相続税を分割して納付する方法を延納といいます。延納を行うためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。

 1 相続税額が10万円を超えている
 2 納期限までに金銭による一括納付が困難な理由がある
 3 納期限までに所轄税務署に延納の申請書を提出している
 4 延納税額に相当する担保がある

これらの条件をすべて満たしている場合には、延納による納付が認められます。延納の期間は、5年~20年の間となります。
また、延納を行うと、金融機関の借入利子に相当する利子税を負担しなければなりません。

また、延納によっても納税が難しい場合には、現金による納付ではなく、財産を納める物納が認められる場合があります。物納が認められる条件は次のとおりです。

 1 延納によっても金銭で納付するのが困難である
 2 申告期限までに所轄税務署に物納の申請書を提出している
 3 物納が可能な財産がある

あくまでも現金による納付が原則のため、延納でも納付が困難であると認められなければ物納によることはできません。
また、物納の場合も利子税が発生します。

物納には、様々な制約があります。財産の種類によっては物納できないものがあります。
また、物納可能とされている財産でもその状態によっては認められないことがあります。

さらに、物納可能な財産には優先順位が決められているため、自分で物納する財産を選択できない場合もあります。
例えば、不動産は物納可能な財産の第1位とされていますが、抵当権が付されている不動産は物納できません。
この場合、他に物納可能な財産を物納しなければならないのです。相続税を支払うだけの現金がなくても、物納すれば大丈夫と安易に考えてはいけません。

2. 期限の制限・利子税もあるので奥の手として利用しよう

延納が認められるためには、税金の納期限までに申請しなければなりません。
また、物納を希望する場合も申告期限までに申請書を提出する必要があります。そのため、いずれの場合も相続が発生してから10か月以内に手続きをしなければならないのです。

申請書には、相続税額や延納・物納をしようとする額、相続財産の内訳など相続税の申告書にはない記載事項があります。申告書を作成するだけでもギリギリになることが多いのですが、それに加えて延納・物納の申請書を作成する必要があるため時間がかかります。

申請が認められるかどうかの最も重要なポイントは、延納や物納を希望する理由を的確に説明できるかどうかです。単純にお金がないから物納したいと書いても認められません。
また、相続した財産やもともと保有していた財産を換金すれば納付できる場合も認められません。延納や物納の要件を満たすかどうか、判断が難しい場合には事前に所轄の税務署で相談するようにしましょう。

なお、延納や物納をする場合には必ず利子税を負担しなければなりません。どうしても現金での納付が難しい場合に利用できる最後の手段と考えておきましょう。

3. まとめ

相続財産や各種控除の額を把握して概算の相続税額が分かったら、どのように納付するかを考えなければなりません。
もし現金が足りない場合には、延納や物納という選択肢もありますが、相続財産を売却して現金にすることも考えておく必要があります。

延納あるいは物納を申請する場合も、財産を売却して現金で納付する場合も、相続が発生してからあれこれ考えるのでは間に合わない可能性があります。
相続が発生する前に相続税額の納付方法を考えておくことも、相続対策の一環として非常に重要なことです。(提供:ベンチャーサポート法律事務所