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中川 崇(なかがわ・たかし)
公認会計士・税理士。田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

法人はさまざまな税金が課せられ、支払うことが多いが、その反面、税金が還付されるケースもある。ここでは、税金の還付が発生するケースや還付の種類、還付が発生した場合の仕訳の方法について解説する。

目次

  1. 法人税の還付が発生する場合について
    1. 中間納付よりも実際の納付額が少なかった場合
    2. 納付税額よりも預金利息などの源泉所得税が多い場合
    3. 更正の請求
  2. 消費税等の還付が発生する場合とは?
    1. 中間納付よりも実際の納付額が少なかった場合
    2. 高額な備品を購入したために仮払消費税分が多くなった場合
    3. 輸出が多いために仮払消費税分が多くなった場合
  3. 法人税の還付を受けた際の仕訳は?
    1. 中間納付額よりも実際の納付額が少ない場合
    2. 納付と還付の両方が発生した場合
  4. 消費税等の還付を受けた際の仕訳(税抜経理)は?
    1. 中間納付よりも実際の納付額が少なかった場合
    2. 仮払消費税が多くなった場合
  5. 税金の種類やケースに応じて法人税の還付を適切に処理しよう
  6. 法人税還付に関するQ&A
    1. Q1.法人税還付はどんなときに発生するのか?
    2. Q2.法人税の還付はいつ行われる?
    3. Q3.法人税以外で還付される税金って何?
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法人税の還付が発生する場合について

まず、法人税についてどのような場合に還付金が発生するか説明する。なお、中には厳密には還付金とされないものもあるが、慣例的に還付金とされるものもある。

中間納付よりも実際の納付額が少なかった場合

前年に納めた法人税が20万円を超えた場合、法人税の中間申告の義務が発生する。これはいわば、法人税の前払いであり、年度末の申告時にそれを調整する。中間脳のときに納めた税金よりも最終的に確定した税金が少ない場合はその差額が返金されることとなる。

納付税額よりも預金利息などの源泉所得税が多い場合

会社が預金利息や配当金などの源泉所得税を支払った場合、それは決算後に支払うべき法人税と相殺される。しかし、当期は赤字であったために相殺する法人税がない、または少ない場合には相殺しきれなかった場合に還付される。

更正の請求

更正の請求を行った場合も税金の還付が行われる。

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消費税等の還付が発生する場合とは?

法人の税金に関する還付は法人税のみならず、消費税等でも以下のようなケースで起こる。

中間納付よりも実際の納付額が少なかった場合

消費税等でも法人税同様の中間納付制度があり、最終的に納めすぎていた場合は消費税の還付が発生する。

高額な備品を購入したために仮払消費税分が多くなった場合

多額の設備投資をしたり、建物を購入したりする場合にも還付されることがある。売上先から預かった消費税等(仮受消費税)よりも仕入先に支払った消費税(仮払消費税)の方が多くなれば、その差額に相当する部分は還付される。

輸出が多いために仮払消費税分が多くなった場合

消費税の対象とならない輸出が多く発生する場合である。この場合、輸出は消費税がかからないので、取引全体で見た場合、仮受消費税を仮払消費税が上回ることがある。この場合仮受消費税と仮払消費税の差額に相当する金額が還付される。

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法人税の還付を受けた際の仕訳は?

では、ここからどのような仕訳を切ればいいのかについて具体例で説明する。まず、法人税等について説明する。

中間納付額よりも実際の納付額が少ない場合

まず、中間納付を納めたものの、実際の税額は中間納付した金額よりも少なかったために還付を受ける場合を考える。

例1:中間納付で15万円納めたものの、実際の納付額が10万円であった場合。

・中間納付時

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これは通常の納付となる場合と同じである。なお、勘定名は会社や会計事務所によって変わることがある。

・決算時

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仮払税金等勘定を消して、法人税等の金額を確定させて、差額分を未収金として計上する。

・還付時

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還付金を受け取ったときに未収金を消す仕訳を切る。

納付と還付の両方が発生した場合

決算時に納付と還付の両方が発生することもある。この場合、仕訳をどう切ればいいのかについて説明する。

例3:中間納付はなく、最終的に法人税については期中に源泉所得税として源泉徴収された全部である1,000円の還付、地方税で7万円の納付となった場合。

国税が還付、地方税が納付となった場合、お互いを相殺することはできず、別々に計上して、納付と還付を行う。

・決算時
通常、還付が発生するのは決算時点であるため、その時点で仕訳を切る。

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まず、1行目で法人税の還付分に関する仕訳を切る。源泉所得税の形で仮払していた税金が全額戻ることになるので未収金として計上される。2行目では、地方税について発生している処理を行う。決算書上では、未収金と未払法人税等の両方が登場することとなり、それらは支払先が異なるため相殺されることはない。

・納付時

納付の処理は通常の納付時と同様に行う。

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・還付時

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還付分も通常の未収分と同様の処理を行う。

消費税等の還付を受けた際の仕訳(税抜経理)は?

消費税等の還付があり、税抜経理で処理を行う場合の説明をする。

中間納付よりも実際の納付額が少なかった場合

例4: 中間納付で20万円納付したが、実際の発生額は15万円であった場合

・中間納付時

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・決算時

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ここで通常の決算時と同じく仮払消費税、仮受消費税勘定は消えて、通常登場する未払消費税の代わりに還付分となる未収金勘定が登場することとなる。

・還付時

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仮払消費税が多くなった場合

例5:中間納付はなかったが、消費税の集計をしたところ、3万円の還付となった

・決算時

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ここで通常の納付時と同じく仮払消費税、仮受消費税勘定は消えて、通常登場する未払消費税の代わりに還付分となる未収金勘定が登場することとなる。

・還付時

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税金の種類やケースに応じて法人税の還付を適切に処理しよう

法人が納付する税金は、法人税をはじめさまざまな種類がある。状況に応じて税金が還付されることがある。ケースにより処理が異なるため、制度と処理方法を理解し、上手く利用してほしい。

法人税還付に関するQ&A

Q1.法人税還付はどんなときに発生するのか?

A.法人税の還付が発生するのは主に以下のとおりだ

・中間納付金の方が最終的な税額より多かった場合
・源泉徴収された金額が最終的な税額より多かった場合

Q2.法人税の還付はいつ行われる?

A.法人税の還付は通常、申告後税務署で一定の手続きが行われた後に行われる。税務署や時期により差はあるが通常1~2ヶ月程度かかる。

Q3.法人税以外で還付される税金って何?

A.ほとんどすべての税金において還付やそれに類似した制度がある。

文・中川崇(税理士)

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