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(画像=相続サポートセンター)

生命保険とは、保険事故が発生した場合に、保険金の受取人として指定された者に対して、生命保険会社から保険金が支払われる制度です。

ところで、生命保険は相続税の節税に有効活用できるということは意外と知られていません。

そこで、この記事では、生命保険が相続税の節税にどのように活用できるかについて確認していきたいと思います。

メリット1.非課税枠の活用

(1)死亡保険金は「みなし相続財産」とされる

被相続人が自身を被保険者として生命保険に加入していた場合、被相続人が亡くなると、受取人として指定された者に保険金が支払われます。

この保険金は、本来は被相続人が所有していた財産ではないため、相続財産に含まれないはずです。

しかし、税法上は保険金を「みなし相続財産」として、相続財産に加算して相続税を計算することとしています。

まず、この点を十分に注意する必要があります。

これを知らずに、相続税を過少申告することのないように注意する必要があります。

(2)非課税枠

保険金が「みなし相続財産」とされるとすると、その分相続財産の額が増えるため、相続税対策にならないのではないかと思われがちですが、一方で、生命保険金には以下のような非課税枠が認められています

非課税枠=500万円×法定相続人の人数

例えば、相続人が配偶者、子供2人という3人とした場合、

500万円×3人=1,500万円

の非課税枠ができ、1,500万円までは非課税で保険金を受け取れることとなります。

(3)保険料の支出による相続財産の減少

さらに、被相続人自身が保険料を支払っていたわけですから、その分、被相続人の財産は減少していたことになり、その点でも相続財産の減少という効果が期待でき、節税効果が認められることになります。

(4)まとめ

被相続人が自身を被保険者としてかけた生命保険では、以下の節税効果が得られることになります。

 ①険料の支払いによる相続財産の減少
 ②保険金についての非課税枠

ただし、生命保険を上記の目的で利用するためには、被相続人自身が保険契約者となって保険料を支払っていたということが条件となります。

メリット2.納税資金の確保

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(1)相続税の申告手続き

相続税は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納付しなければなりません。

相続財産の中に現金等の金融資産がたくさんある場合は問題ありませんが、相続財産のほとんどが不動産や非上場の株式などで、現金化できる資産がほとんどないといった場合には、相続税を納めるための資金を調達する必要があります。

そのような場合、相続税を納めるためにそれらの財産を売却したりしなければならないということも生じかねません。

しかも、相続税納付のために相続財産の不動産を売却した場合には、さらに、その売却代金に対して譲渡所得税がかかってくるといった悪循環も生じかねません。

(2)相続税の納付資金としての活用

そのような場合に、被相続人を被保険者とする生命保険金が支払われると、保険金を相続税を納付する資金とすることが可能となります。

このように、生命保険は「節税」のみならず、相続税を納める手段としても有効といえます。

メリット3.遺産分割の際の代償金の確保

(1)遺産分割の困難な資産

相続財産が現金や預金などの金融資産であれば、その遺産分割は簡単です。

しかし、相続財産の中に不動産のように物理的に分割することが不可能または困難な資産がある場合、それをどのように遺産分割するかという難しい問題が生じます。

(2)代償分割という方法

そのような場合の遺産分割方法の一つとして「代償分割」という方法があります。

これは、分割が困難な財産を相続人の一人が取得し、その代わり、その財産の評価額に対する他の相続人の持分に相当する価額を、その財産を取得した者が金銭で補償するという遺産分割の方法です。

ただし、この方法のデメリットは、当該財産を取得する者が他の相続人に支払う補償金を現金等で保有していなければ利用できないということです。

そこで、被相続人の死亡によって取得する保険金をもって、代償分割を行う際の代償金にあてるという方法が考えられます。

保険金は遺産分割の対象とはならないため、当該財産を取得する者をあらかじめ遺言等で指定しておいて、かつ、その者を生命保険金の受取人とすることで、そのような代用分割の道筋を作っておくことが可能となります。

相続放棄との関係

(1)債務超過の場合

相続財産が債務超過の場合、相続を単純承認してしまうと、債務も承継することになってしまいます。

そのような場合には、相続放棄によって債務を引き継ぐことを回避することが考えられます。

(2)生命保険の活用

生命保険金は、税法上はともかく、民法上は相続財産にはあたりません。

したがって、相続を放棄した者も生命保険金については受け取ることができるわけです。

このように、債務超過の場合でも、生命保険を利用することによって財産を子供たちに遺すことが可能となります。

なお、この場合、受取人は相続を放棄しているため、生命保険金について相続人に認められる非課税枠は適用できず、受け取った保険金の全額について相続税が課されることになりますので、注意が必要です。

相続人が被相続人を被保険者として保険に加入する方法

(1)仕組み

子供が自ら保険契約者・受取人となって、父親を被保険者として生命保険をかけた場合、父親が亡くなると子供が保険金を受領します。

この場合、保険料は子供が支払っていたため、保険金はみなし相続財産とはなりません。

一方で、父親から子供に対して、保険料にあてるべき金額を贈与していたとすると、その額が贈与税の基礎控除額の110万円以内であれば贈与税もかかりません。

(2)この方法のメリット

①一時所得による節税 上記の方法の場合、子供が受領する保険金はみなし相続財産とはならないため、相続税はかかりません。

ただ、一時所得として所得税が課されることになります。

この場合の税額は、
(一時所得の金額−払込保険料額−特別控除額50万円)×1/2×税率
となり、相続税を納める場合よりも税金を軽減できる場合があります

②続財産自体の減少

父親から子供に対して、保険料相当額を贈与税の基礎控除額の範囲内で毎年贈与することによって父親の財産を減少させることができ、父親が亡くなった場合の相続財産の減少による相続税の軽減を図ることが可能となります。

子供や孫に生命保険をかける方法

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(1)方法

父親が自ら保険契約者となって子供や孫を被保険者として生命保険をかけた場合、保険契約、保険契約者である父親が亡くなると、保険契約は子供等に承継されます。

この場合、相続人は保険契約と共に解約返戻金を承継するため、解約返戻金の額が相続財産に加算されます。

(2)節税効果

解約返戻金の額は、通常、それまでに支払われた保険料の額よりも低く設定されています。

また、保険契約の内容にもよりますが、保険料支払期間によって解約返戻金の額が当初は低く設定されている場合もあります。

そのような場合には、解約返戻金の額が低い時点で保険契約者であった父親が亡くなった場合には、解約返戻金として相続財産に組み入れられる金額も非常に低くすみます

一方で、保険料はそれまで父親が支払っていたため、その分の相続財産の減少も生じます。

そして、最終的に保険契約を承継した子供たちは、残期間分の保険料を支払うだけで、万一、被保険者となっている子供や孫が将来亡くなった場合には、その時点で受取人となっていた者が保険金を受け取ることができることになります。

生命保険金の当事者と税金の関係

被相続人にかけられていた生命保険に関しては、その保険契約者(保険料の支払者)が誰か、受取人が誰かによって、保険金にかかってくる税金が変わってきます

以下に表にまとめましたので、確認しておいていただければと思います。

契約者 被保険者 受取人 税金の種類
契約者と被保険者とが同一 相続税
契約者と受取人が同一 一時所得として所得税
契約者、被保険者、受取人が全て別 贈与税

まとめ

以上、相続税の節税を含めた相続税対策、さらには、遺産分割への対応という側面も含めて、生命保険の活用について見てきました。

生命保険は種類が多数あり、またどんどん新しい商品も出てきており、相続対策に活用できる幅が非常に広いといえます。

ただ、それだけにきちんと保険契約の内容を理解しておかないと、意図した効果が生じないという危険もありますので、生命保険を相続対策として利用する場合には、契約内容をきちんと理解し、納得できるまで確認するようにしてください。
(提供:相続サポートセンター