亡くなった人が所有していた財産は、基本的には相続人に承継されます。
相続財産が一定額以上の場合は相続税が課税されますが、
条件を満たせば課税されない場合もあります。
そこで今回は、相続税の課税対象となるケース・ならないケースについて解説します。
相続税の課税対象となるのは、一定額以上の財産があるとき
相続税はすべての相続財産にかかるわけではなく、
『基礎控除』をはじめ控除金額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除とは、遺産の総額から一定額を差し引ける制度です。
計算式は、次の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記によれば、法定相続人が1人の場合、
遺産総額3,600万円以下であれば無税です。
法定相続人が2人の場合、遺産総額が4,200万円までは無税となります。
(算出した金額を超える部分には、相続税がかかります)。
そのほか、生命保険金や死亡退職金など、相続財産の種類によっては、
個別の非課税枠がありますので、税金がかからないことがあります。
さらに、配偶者の税額軽減などの控除制度もあります。
また、相続財産のうち、墓地や仏壇、神具のほか、
公益を目的とする事業に使われることが確実なものは、課税対象外となります。
このようにさまざまな制度を活用したり、知識を得ておくことで、
基礎控除の枠を超えて非課税になる可能性があります。
『暦年贈与』が課税対象に?
生前に贈与する場合の注意点
注意したいのは、相続税対策としてよく行われている『暦年贈与』です。
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの
1年間(暦年)の贈与額が110万円以下であった場合、
贈与税がかからないという仕組みを活用した贈与の方法です。
暦年贈与として毎年、非課税枠内での贈与をすることがあります。
相続財産の総額が大きく、一度に受け取れば相続税の課税対象となるような場合でも、
贈与税のかからない金額を数年に分けて贈与していけば、
将来亡くなる人の財産は減っていき、課税対象額も少なくなります。
たとえば、相続財産が1000万円あるとして、
これを100万円ずつ10年間に分けて贈与していけば、
相続税はかからないことになります(毎年贈与契約を結び、贈与しましょう)。
ただし、いつ相続が始まるかは誰にもわかりません。
暦年贈与を行っていても、結果的に、
相続の開始時期から遡って3年以内の贈与は、
相続税の課税対象になってしまいます。
なお、暦年贈与は今後の税制改正次第では行えなくなる可能性もあるので、
注意しておきましょう。
(相続とお金の情報マガジン2022年7月号より)
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