税理士が作った経営者の教科書,節税編,役員報酬,社宅
(写真=HTWE/Shutterstock.com)

役員報酬

まずは中小企業の節税方法の中でも王道中の王道 「役員報酬の決め方」の話です。

正直、これをやらずして何をやる?というほど、重要なポイントです。

法人税等の税率は、だいたい30%~40%の間になります。

それに対して、所得税の税率は、5%~40%、所得税と住民税を合計した税率は、15%~50%となっています。

つまり、所得税・住民税は「累進課税」と言って、法人税とは違い、税率の幅が広いのです。

ということは・・・

ある一定の所得までは、法人で税金を支払うよりも、個人で所得税・住民税を支払った方が、法人+個人の税金の合計金額は安くなるのです。

税金の負担が少なくなる、その役員報酬ラインのことを、私たちは「最適役員報酬」と呼んでいます。

例えば、年間で1,360万円の利益があったとして、次の2つの例を比べてみましょう。

(1) 役員報酬が年間360万円(月額30万円)。会社に1,000万円の利益が残る。
(2) 役員報酬が年間1,200万円(月額100万円)。会社に160万円の利益が残る。

(扶養家族は妻と子供2人。社会保険料は考慮しないと仮定します。)

(1)の場合・・・法人税等が約350万円、個人の所得税と住民税の負担合計が約12万円なので、合計362万円ほどが、概算納税額になります。
(2)の場合・・・法人税等が約56万円、個人の所得税と住民税の負担合計が約206万円なので、合計262万円ほどが、概算納税額になります。

(1)と(2)を比べてみてください。

なんと、これだけで 約100万円も納税額が違います!

このように、社長の役員報酬を最適なラインに設定することが、中小企業の節税の第一歩です。

さらにです!

もし社長がご結婚されていて、奥様と一緒に仕事をしているのであれば、社長一人で月100万円の役員報酬を受け取るのではなく、奥さんと2人で分けて役員報酬を支給したらどうなるでしょうか?

例えば、社長一人で月100万円の役員報酬を⇒ 社長が月60万円、奥さんが月40万円に変更したとしましょう。

社長1人で100万円の場合は、所得税・住民税の負担額は約200万円でした。

それが、社長60万円・奥さん40万円になると、2人の合計の所得税・住民税は約130万円になります。

つまり、社長1人で100万円の場合と比べると、約70万円もの節税になります。

もちろん、奥さんが会社の業務に関わっていない場合は難しいですが、少しでも関わっている場合には、しっかり検討しましょう。

ただし、役員報酬は、期首から3ヶ月以内に決定しなければいけません。
その点だけ、注意してください。

それをするだけで、納税額が大きく変わることになります。

最適役員報酬を決めることができれば、これだけですぐに数十万、数百万の節税にもつながります。

ここまでは「役員報酬を使った節税」についてご紹介してきました。

社宅

ここからご紹介するのは、社長ご自身の「社宅」についてお伝えします。

「社長の住んでいるマンションの家賃を、会社の経費にすることができる」ということはご存知でしょうか?

全額が経費になるわけではないのですが、この「社宅にする」という方法を使えば、自宅の家賃の50%くらいを合法的に会社の経費にすることができるのです。

例えば毎月20万円の家賃を支払っている社長は、もし社宅の節税をしなければ年間240万円を自分の役員報酬の中から支払っていることになります。

そのうち半分を経費にすることができるのであれば、税金が安くなるので、実質的な家賃の負担額というのはかなり減るのです。

どうせ支払う家賃です。

であれば、社宅にするメリットは非常に大きいですよね。

この節税を使う上で最も重要な点は、大家さんとの賃貸借契約を社長個人で結ぶのではなく、「大家さんと会社の契約にする」という点です。

そして、毎月の家賃の全額は、会社から直接大家さんに支払い、そこに住む社長は、家賃の負担金(約30~50%)を会社に支払うのです。

これをするだけで、社長の自宅は、税法上の「社宅」という扱いになります。

家主さんとの間では、できれば契約書から巻き直しをしていただきたいのですが、どうしても契約書の巻き直しができないケースは、「覚書」でも大丈夫です。

つまり「覚書」で「契約書の第○条の借主は○○とされているが、株式会社○○とする」という内容を記載した覚書を作成し、家主と借主である社長のハンコを押して保存するのです。

覚書そのものは形式は自由です。

ただし、広い社宅(240㎡超)の場合は、計算が変わりますので注意が必要です。

さて、上記の例は自宅が賃貸の場合ですが、それ以外に「法人名義で住宅を購入して社長に貸す」という方法もあります。

この場合も、社長が会社に支払う家賃の計算方法が税法で定められているのですが、世間の相場と比べるとかなり安い金額で済みますので、やはり社宅を使った節税は効果的です。

特に132㎡以下の木造家屋や99㎡以下の非木造家屋は、税務上「小規模住宅」という扱いになり、有利になることがあります。

最後に「個人名義での所有の自宅を社宅扱いにする」ケースをご紹介します。

じつはこのケースはあまり有利にはなりません。

家賃は時価で法人から個人へ支払うことになり、その金額は法人の経費になります。

ですが、もらう社長自身では「不動産所得」として、個人の税金が上がってしまうのです。

せっかく法人で経費になっても、個人で所得税や住民税が上がってしまっては、税金が安くならないこともあります。

また税務署も税務調査では必ず着目してくるポイントとなり、リスクも負うことになります。

ちなみに「時価」は近隣の不動産屋さんで同じような物件がいくらくらいで貸しに出されているかを見ることになります。

手間を掛けておこなう割には節税にならないことが多いので、「個人名義の自宅を社宅にする」のは避けるほうが良いかもしれません。(提供:ベンチャーサポート税理士法人