日本政策金融公庫,制度融資,同時に申請
(写真=ベンチャーサポート税理士法人編集部)

会社設立の課題として、真っ先に挙げられるのが資金調達です。

実績がない会社でも、日本政策金融公庫の融資と制度融資を利用することができます。

制度の違い、メリットやデメリット、同時に申請することは可能かについて、解説します。

設立したての会社が借りられる融資

会社設立時の課題として、「資金調達」が挙げられます。

良いアイデアや経験、人脈などがあっても、資金を調達しないことには、経営をスタートさせることができません。

会社設立資金の調達方法

設立時に課題となる資金調達ですが、自己資金だけで賄える場合は少ないと言っても過言ではありません。

会社設立の際に資金を調達する方法として、出資者を募る、公的な融資を受ける、身内や知り合いなど金融機関ではない融資を受けるという、3種類があります。

なかでも一般的に良く利用されるのが、公的融資制度です。

銀行は、設立後2回目の決算が終わるまでは、通常の融資をしないことがほとんどです。

これは、実績のない設立したての会社への融資は、回収リスクが高いことが理由です。

設立したばかりの会社なら、公的機関が創業者向けに用意している「創業融資」を利用することが一般的です。

公的な融資制度

公的な融資には、大きく分けて、政府関連機関のひとつである日本政策金融公庫による融資と、地方自治体と信用保証協会を通じて金融機関から融資される「制度融資」の2種類があります。

・日本政策金融公庫の融資制度
全額政府出資の銀行であり、小口融資や創業支援を経営目標とする日本政策金融公庫が、融資を行っています。

以下では、「公庫」または「公庫融資」と省略して記載します。

国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行が統合して発足した政府系の銀行です。

民間の銀行とは異なり、創業したばかりの会社を積極的に支援しています。

・制度融資
都道府県や市町村が、中小企業の資金調達などを支援するために、信用保証協会、金融機関と連携して設けている融資として「制度融資」があります。

創業者に対しては、「創業融資」が用意されています。

それぞれの融資の特徴やメリット・デメリット

公庫融資と制度融資で用意されている創業融資は、どのような内容なのでしょうか。

特徴やメリット、デメリットについて紹介します。

公庫融資の特徴

公庫には、新規に開業する人のために、担保も保証人もなしで、長期間にわたる融資を行う制度があります。

この無担保で無保証の融資には、「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」の2種類があります。

ともに、事業目的の運転資金や設備資金としての融資です。

・新創業融資制度
公庫融資には、「新規開業資金」と呼ばれる一般的な創業融資制度があります。

この制度のなかでも、特例措置として、無担保・無保証という特別な条件が設定されたものが「新創業融資制度」です。

この制度は、銀行で貸し付け対象とならない、税務申告を2期終えていない会社が対象になります。

担保も保証もなしで、約2%の固定金利で融資を受けることが可能です。

ただし、自己資金要件が設定されていて、創業資金総額の10%以上を用意する必要があります。

なお、6年以上の業種経験がある場合、形式的には自己資金要件が免除されます。

融資の限度額は3,000万円ですが、このうち運転資金の枠が1,500万円とされています。

なお、1,000万円以上の融資は、実質的には困難と言われています。

現実的には平均300万円程度の融資が一般的です。

返済期間は、設備資金の場合で20年以内、運転資金の場合は7年以内とされています。

・中小企業経営力強化資金
創業融資とは別に、「中小企業経営力強化資金」が中小企業向けに用意されています。

創業したての会社でも、既存の会社でも利用することができます。

貸付限度額は、設備資金の場合で7,200万円、運転資金の場合では4,800万円です。

金利は約2%の固定金利で、新創業融資制度よりもわずかながら低く設定されています。

無担保・無保証の場合、最大2,000万円まで融資枠が設定されています。

金利も実質的な借入限度額も、新創業融資制度よりも有利に設定されています。

返済期間は、設備資金の場合で20年以内、運転資金の場合では7年以内です。

自己資金要件は設定されていないことが特徴です。

要件として、認定支援機関による指導と助言を受けている会社が対象とされています。

つまり、事業計画の策定支援や見直し等の経営指導を受けなければならないことや、より完成度の高い事業計画書の策定が義務付けられます。

事業計画の進捗状況は、定期的に経過報告を行う必要があります。

認定支援機関は、国が認定する公的な支援機関で、商工会、商工会議所などのほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが主な認定支援機関として認定されています。

・公庫融資のメリット・デメリット
公庫融資のうち、新創業融資制度と中小企業経営力強化資金のメリットやデメリットについて紹介します。

まず、大きなメリットとして、無担保かつ無保証で借りることができることが挙げられます。

創業したばかりなのに、保証人なしで融資を受けることができる魅力は大きいと言えます。

また、金利の低さが挙げられます。

市中銀行から融資を受ける場合の金利は、2%~4%程度と言われていますが、公庫の場合は2%程度で融資を受けることができます。

長期の返済が可能で、返済期間は5年以上10年以内で設定します。

固定金利のため、返済期間が長ければ毎月の返済額を少なくすることができます。

かりに予期せぬ事態が発生して会社の経営が傾き、返済がスムーズにいかなくなった場合にも、リスケジューリングの対応が可能なため、返済スケジュールが緩和されることも期待できます。

さらに、事業計画について、公庫の担当者からアドバイスを受けることができることや、公庫融資を受けることができた場合には、他の金融機関に対する信用度が上がることもメリットとなります。

一方、必要な資金全体のうち自己資金については、「中小企業経営力強化資金」では自己資金要件がないものの、「新創業融資制度」では融資金額の10%以上の自己資金を準備することが要件となります。

メリットばかりを列挙しましたが、デメリットを挙げることもできます。

申し込みから融資の決定までに、1か月程度と時間がかかることは、資金繰りに窮している際にはデメリットとなります。

また、新創業融資の場合、融資を受けることができるのは創業2期目までに限られることも、デメリットと言えそうです。

制度融資の特徴

対象となる会社は、中小企業基本法に定める中小企業で、農林漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体などの業種は、利用できません。

・制度融資による融資
制度融資では、会社から申し込みを受けた地方自治体が、金融機関に対して制度融資のあっせんを行います。

「信用保証協会」が融資の保証人となることによって、金融機関からの融資を実現させることができます。

信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設置されている公的機関で、中小企業や小規模事業者の金融の円滑化を目的としています。

日本政策公庫が直接融資を行うのに対し、信用保証協会は融資の保証人になる点が大きく異なります。

また、地方自治体は、金融機関に対する預託金の提供、利用者に対する保証料や金利の一部負担を行い、中小企業を支援する仕組みとなっています。

公庫融資と同様、無担保・無保証で融資を受けることができます。

融資の上限は、東京都の場合で3,500万円、23区では1,500万円程度で、自治体ごとに異なっています。

金利は、およそ1.0~2.0%前後と低利に設定されています。

融資を受けた場合は、銀行への利子の支払い以外にも、信用保証協会への保証料の支払いが必要です。

保証料は、創業融資の場合に優遇され、低めに設定されています。

なお、信用保証協会の保証は、通常では融資の80%とされていますが、創業融資は例外的に全額を保証してくれます。

・制度融資のメリット・デメリット
制度融資は、中小企業の支援を目的とする信用保証がつけられることが大きなメリットです。

金融機関にとっては回収リスクが少なくてすむことになるため、創業間もない会社でも融資を受けやすくなります。

また、金利の低さや、元本を返済せずに金利だけを支払う据置期間が1年程度と長く設定されていることから、返済計画が立てやすいことがメリットです。

さらに、自治体によって異なりますが、信用保証協会の保証料や金融機関の利子に対する補助が受けられることも大きなメリットです。

制度融資のデメリットとしては、融資の申し込みから決定までに、手間と時間がかかることが挙げられます。

融資を受けるため、金融機関での手続きをはじめ、自治体の承諾や信用保証協会の審査なども受ける必要があります。

申請に付随する必要書類も多いために作成の労力がかかり、審査の期間も2〜3か月程度かかるのが一般的です。

融資のスピードを求めることはできません。

事業に必要な総資金のうち、自己資金額の割合についての要件が定められることがあります。

制度融資の場合は、基準が比較的高く設定されるため、自己資金が少なければ融資金額も低く抑えられることになります。

同時に申請可能?

日本政策金融公庫,制度融資,同時に申請
(写真=ベンチャーサポート税理士法人編集部)

公庫融資と制度融資のいずれが良いかについての比較材料は、すでに紹介したとおりです。

それでは、両方を同時に申請することは可能でしょうか。

結論から言えば、同時に申請することは可能です。

しかしながら、いくつかリスクがあることを覚悟する必要があります。

2種類の融資を受ける

どちらかを選択して申し込みをしても、融資を受けることができる額には限りがあります。

場合によっては、希望する融資額には不足してしまう事態も考えられます。

また、設備投資資金と運転資金について、別々の融資を受けたいと考えることもあります。

しかしながら、手続きは2種類となり、申請手続きを専門家に依頼すればコストもかかり、2か所分の時間も必要となります。

また、融資を受けた後には、2か所の金融機関に返済の必要が生じるため、コストや時間が余計にかかってしまうリスクがあります。

断られた場合の保険として

2か所の金融機関から融資を受けることとは別に、どちらかに融資を断られることを前提として、両方に申請することも考えられます。

この場合も、同時に申請することは可能です。

しかしながら、融資されることが決まった段階になって、融資を辞退するような場合は、注意が必要です。

どちらかの融資を辞退することは可能ですが、一度辞退をすれば、辞退した事実は会社の信用情報として金融機関に残ります。

将来的に不利な材料になることも考えられます。

まとめ

公庫融資と制度融資を受けることができる可能性がどの程度あるかは、気になるところです。

一般的に、いずれの場合も、申し込み者数の3割程度と言われています。

実際に融資を受けることができる額が、希望よりも少ないことも珍しいことではありません。

両方を同時に借りる、あるいはどちらかで借りるために両方に申し込みをする方法以外にも、まずどちらかで融資を受け、その上で不足する資金について別の融資を受ける方法もあります。

両方の申請を行う場合には、かけるコストや時間、リスクに見合うかを考えることが大切です。(提供:ベンチャーサポート税理士法人