こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。
平成27年10月からマイナンバーの通知が始まり、平成28年1月からその運用が開始されましたが、相続税申告についてもマイナンバーの導入に伴い平成28年1月1日以降の相続開始案件から添付書類が大幅に変更されました。
また、平成30年度の税制改正において、家なき子や貸付事業用宅地等が改正されたことにより添付書類にも変更がありました。
今回は、小規模宅地等の特例の添付書類について解説します。
※追記:
小規模宅地等の特例について、基本的な情報をわかりやすくまとめた記事を新たに作成いたしましたので、ぜひご覧ください。
小規模宅地等の特例をわかりやすく解説。相続した土地にかかる相続税を最大80%減額
1.本人確認書類
(1)マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードの表面と裏面のコピー
※ 裏面が番号確認書類に該当し、表面が身元確認書類に該当します。
(2)マイナンバーカードがない場合
【番号確認書類】
通知カードの写し又は住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)
【身元確認書類】
運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険の被保険者証の写し等のいずれか一つ
2.小規模宅地の特例の適用を受ける場合の添付書類
(1)申告期限までに遺産分割が確定した場合
【共通】
① 「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」又は「法定相続情報一覧図(図形式のものに限ります)」
② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
なお、外国籍の相続人がいる場合には、印鑑証明書が存在しませんのでサイン証明書等にて代替が可能です。
上記①~③の書類のうち、印鑑証明書のみ原本を添付する必要があります。
【特定居住用宅地等】
④ 特例対象宅地等を自己居住用に供していることを明らかにする書類(上記1の本人確認書類を提出する場合には不要です。)
※ この書類の添付が必要となる場合とは、海外居住者でマイナンバー登録がなく、海外所在の宅地等に小規模宅地の特例を適用するようなかなりレアなケースが想定されます。
⑤ 相続開始前3年以内における住所等を明らかにする書類(上記1の本人確認書類を提出する場合には不要です。)
⑥ 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 (賃貸借契約書やその居住用家屋の登記簿謄本など)
⑦ 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類(相続開始時に居住していた家屋の登記簿謄本)
⑧ 被相続人の戸籍の附票の写し
⑨ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
⑩ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が一定の老人ホームに該当するかを明らかにする書類
※1 ④⑤⑥⑦については、配偶者が相続する場合には不要
※2 ⑤⑥⑦については、同居親族が相続する場合には不要
※3 ⑧⑨⑩については、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合にのみ必要
【特定同族会社事業用宅地等】
⑪ 特例の対象となる法人の定款
⑫ 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類
【貸付事業用宅地等】
⑬ 貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類(所得税の確定申告書や賃貸借契約書)
(2)申告期限までに遺産分割が確定しなかった場合
上記2.(1)の書類に加え、「申告期限後3年以内の分割見込書」
(提供:税理士法人トゥモローズ)