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本来であれば子供が相続するはずの自分の財産を、あえて孫に相続させた場合にはメリットとデメリットの両方が生じる可能性があります。

子供を飛ばして孫に対して相続させるメリットは、「自分から子供、子供から孫」と本来であれば2回発生する見込みの相続について、「自分から孫」と1回だけの相続ですむことになることからトータルで見たときの相続税の負担が小さくなるということが挙げられます。

相続税は財産を持っていた人が亡くなったタイミングでそのつど発生するものですから、相続がおこる回数そのものを少なくすることができれば相続税の負担は小さくなる可能性が高いのです。

ただし、相続税には基礎控除枠(「3000万円+600万円×法定相続人の数」)があることも考慮しておく必要があります。

相続財産の金額が基礎控除枠と比べてそれほど高額ではない場合には、あえて孫に相続させるという手続きをとらなくとも相続税の負担に大きな差はないというケースもありますから注意しておきましょう。

1. 孫に相続させるデメリット

子供を飛ばして孫に相続をさせた場合のデメリットとしては、相続税の金額が20%加算されてしまうことです。

ただし、このデメリットについてはトータルで見たときの節税額と比較するとむしろ負担が小さくなるのが一般的です。

孫に相続させた方が負担が小さくなるのか、あるいは「自分→子供」「子供→孫」と2回相続を発生させた方が負担が小さくなるのかについては具体的な相続財産の金額から試算して見ないと正確な判断ができません。

相続税の金額がどの程度になるかは、税理士に相談すると正確な金額を試算してもらうことができますから、必要に応じて相談してみると良いでしょう。

2. 子を飛ばして孫に財産を相続させる具体的な方法

自分の子供の世代の人が生存している場合、通常はその子供があなたの相続人となり、孫の世代の人が相続人となることはありません(もし子供が亡くなっていて孫が生きているという場合には、後で説明する代襲相続の問題となります)

しかし、以下のような方法を使えば子供を飛ばして孫に財産を与えることが可能になります。

1 遺言書で相続人を指定する
2 孫を養子にする

以下、それぞれの方法について具体的に説明させていただきます。

1 遺言書で相続人を指定する

日本の法律では、法律で定められている相続人の順序よりも、遺言書の内容が優先されます。

そのため、法律のルールによれば子供が受け取ることになる予定の財産を、遺言書で孫に与えるとすることは可能なのです。

ただし、子供には遺留分がありますから、実際に孫に相続させた後にトラブルとならないように、事前に自分の死後の財産配分については話し合いを行っておくのが安全です。

2 孫を養子にする

養子縁組を行って孫を養子の扱いにした場合、その孫の相続人としての地位は子供と同順位ということになります。

例えば、自分が亡くなった後に遺族として自分の妻と子供、そして孫が残るという場合に、原則的には妻と子供の2人が相続人となります。

この場合に孫を養子としておくと妻、子供、孫の3人が法定相続人となるため、それぞれの人に確実に財産を残すことが可能になります。

3. 子がすでになくなっている場合は代襲相続になる

自分の子供がすでに亡くなっていて、さらにその孫がいるという場合には、法律の規定によって当然に孫が相続人となります(上で説明したような遺言書や養子縁組といったような手段はとる必要がありません)

これを代襲相続と言いますが、代襲相続をする孫はすでに亡くなっている子とまったく同じ割合で財産を相続することになります。

例えば、自分の妻と孫2人が相続人となる場合には妻が2分の1、孫がそれぞれ4分の1ずつ財産を相続するといった形です。

4.孫への教育資金の非課税贈与を活用する

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教育資金として30歳未満の子供や孫に対してお金を渡す場合、渡す金額が1500万円までであれば非課税となる「子や孫への教育資金の一括贈与制度」を使うことも検討してみると良いかもしれません。

これは平成25年以降に始まった新しい節税方法で、生前に子供や孫に対して財産を分け与える方法として人気が高い方法です。

30歳未満であれば子供に対しての贈与でも適用することができますが、基本的には孫に対して使うケースが多いようです。

暦年贈与との比較した場合のメリット

通常の贈与(1年ごとに非課税枠の計算を行うので「暦年贈与」と呼びます)では、110万円の金額を超えるごとに贈与税がかかってしまいますが、「子や孫への教育資金の一括贈与制度」を使うと、年間110万円を超える金額であっても贈与税がかかりません。

ただし、教育費にあてるために通常必要なお金であれば、そもそも贈与税課税の対象とはならないことは知っておく必要があります。

例えば、大学の授業料の場合年間110万円を超えるケースは少なくありませんが、これを孫に対して渡した場合には「通常必要なお金」と思われるので、そもそも贈与税は課税されないのです。

このように考えると「子や孫への教育資金の一括贈与制度」を使うケースはかなり限られる…と思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。

というのも、上で贈与税が非課税になるケースの条件として、「そのつど渡す」という条件があるためです。

ですから、孫が大学に進学するタイミングで「将来は医者になってほしいから、将来の開業資金の支援も含めて1500万円を事前に渡しておく」というような形をとった場合には、「子や孫への教育資金の一括贈与制度」を使わない限りは多額の贈与税が発生する可能性が高いのです。

教育費として子供や孫にまとまったお金を渡すときには、「比較的すぐに使うお金(入学金の振り込みなど)」であれば暦年贈与の扱いで私、将来的に必要になるお金までを含めてまとめてお金を渡すという場合には「子や孫への教育資金の一括贈与制度」を利用するというように考えておくと良いでしょう。

デメリットは?

「子や孫への教育資金の一括贈与制度」を使う場合には、以下のようなデメリットが生じることも知っておく必要があります(贈与税の納税義務は受け取る側に生じますから注意しておきましょう)

渡したお金は30歳までに使い切らないと贈与税がかかる

教育資金として渡したお金が、渡した相手が30歳になるまでに使い切ることができなかった場合には贈与税が発生してしまいます。

このような年齢的な制限があることから、「早く使わないと損」ということでもらった側のお金の管理がルーズになってしまう可能性があることも理解しておく必要があります。

渡す側、もらう側ともに年間でどの程度のお金を使うのかといったルールを事前に定めておくのが安全かもしれません。

贈与する側の注意点

孫には父方の祖父母と母方の祖父母がいるということです。非課税枠は1500万円ですが、これは贈与を受ける側、つまり孫が非課税で贈与してもらえる総額となっています。

たとえば、父方の祖父母がこの制度を使って上限の1500万円を贈与してしまうと、母方の祖父母は非課税で贈与したくても、枠が残っていません。

こうなると、贈与できなかった側は、孫にいい顔ができなくなって、いい気持ちはしないでしょう。兄弟がいる場合は、それなら別の孫に…といったことで解決するかもしれませんが、ひとりっ子だと大変です。最悪の場合、祖父母同士の仲が悪くなってしまうといったことも……。

そうならないよう、祖父母の立場で教育資金の贈与を考える場合は、半額の750万円までにするか、事前に必ず相談しましょう。

また、自分の子どもへの教育資金の贈与を両親に相談された場合は、必ずこのことを伝えて、トラブルのもとにならないようにしてください。

相続時の財産分与同様、贈与もお金が絡むだけにちょっとしたことで家族間の感情がもつれることが多々あります。そうならないように、こうしたことはきちんと相談して決めるのが鉄則です。

老後資金の枯渇に注意

まとまったお金を渡した後になって、思っていたよりも老後の生活が長くなったという時や、想定外の医療費が必要になってしまったということも考えられます。

老人ホームに入居するときには1000万円以上の入居費用が発生することもありますから、何よりも自分の老後資金が枯渇してしまわないように注意しておく必要があります。

孫の喜ぶ顔を見る機会が意外に少ない…という声も

孫の喜ぶ顔が見たくてお金を渡したのに、まとまったお金を1回渡してからは顔も見せに来ない…というのは意外によくきく悩みです。

もらうものだけもらってしまうと人間なかなか感謝の気持ちを維持し続けるのは難しいものかもしれませんから、もし頻繁に会う孫なのであれば暦年贈与を利用した方が顔をあわせる機会も多くなるという側面もあるかもしれません。

参考 >>
相続税(生前)対策

(提供:相続サポートセンター