相続によって引き継ぐ財産は、不動産や預貯金等のプラスの財産のみではありません。
借入金や未払い金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。
相続税の計算をする上で、プラスの財産からマイナスの財産を控除することができます。
これを債務控除といいます。
被相続人がお亡くなりになられた日(相続開始日)を基準として、相続開始日時点で確定しており未払いであったもの、もしくは相続開始日以降に相続人が支払ったもの対象となります。
また、相続放棄をされた方や欠格・排除によって相続権を失った方が引き継いだ債務は、債務控除の対象外となりますが、遺贈によって財産を取得した場合で葬式費用を負担した時は、その葬式費用を相続財産から差し引くことができます。
1. 主な債務控除対象
1-1. ①債務、公租公課
被相続人がお亡くなりになった日時点で未払いとなっていた借入金、未納の税金(延滞税・加算税等除く)等
【債務控除の対象となるもの】
・各種ローン、借入金等
・水道光熱費等
・未納の税金(延滞金、加算税等は除く)
・アパートの預かり敷金
【債務控除の対象とならないもの】
・墓地購入の為の費用等、非課税財産にかかる債務
・弁護士に対する遺言執行報酬や税理士報酬
・物納等の為の土地測量費用等
・保証債務
1-2. ②葬式費用
被相続人の葬儀の為に支払った葬式費用、その他葬式に伴う費用
【葬式費用の対象となるもの】
・仮葬式、本葬式にかかる費用
・お寺等に支払うお布施、戒名料等
・通夜、葬儀の為に要した飲食代等
・遺体や遺骨の捜索、運搬等に要した費用
【葬式費用の対象とならないもの】
・香典返し費用
(常識的な範囲の金額であれば香典は非課税となりますので、その返戻である香典返しは控除対象になりません)
・墓石、墓地の購入費用
・法要にかかる費用
(初七日、四十九日等の法要にかかる費用は対象外です)
(提供:相続サポートセンター)