相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

「生命保険」というと、保険の内容を見直して余計な保障は省いたほうが良いという考え方が主流ですが、一方で相続税対策として有効に活用することができます。

相続人に金銭等の財産で相続させるより生命保険金という形で相続させるほうが、相続税を減額することができます。

今回は、この生命保険を相続対策に活用する方法を、詳しく説明いたします。

1. 相続対策として生命保険を活用すべき理由

相続税は3つのタイミングで節税を考えると良いとされていますが、その3つとは「生前」「遺産分割」「財産評価」のときです。

なかでも、生命保険に加入することは「生前にできる相続税の節税対策」になります。

死亡保険金を相続する人が受け取るタイプの生命保険に限ってのことですが、相続税の計算のときに控除できる特例が設けられています。

死亡保険金には基本的に「残された家族の生活を守る」という大切な目的があるので、一定の保険金額が非課税になるといった仕組です。

1-1. 【1】 生命保険の非課税枠

具体的には、「500万円×相続する人数分の金額」を、保険金額から控除することができます。

控除した分は非課税となり、相続税の対象になりません。

相続税は、相続した財産の評価額に、相続税専用の税率をかけ、さらに一定の金額を控除して算出します。

受け取った死亡保険金も相続財産に含まれますが、この生命保険金の控除の特例を利用できれば、非課税になる部分を増やすことができます。

(非課税枠のイメージ)

相続人が3人いたとして、現金の場合と生命保険金の控除を利用した場合を比べてみましょう。※相続財産が相続税の基礎控除以上あると仮定。

・現金で2,000万円を相続した場合 そのまま2,000万円に相続税が課税されます。

・2,000万円の死亡保険金として相続した場合 2,000万円-(500万円×3人)=500万円に相続税が課税されます。

現金を同じ金額の生命保険に換えておくだけで、1,500万円分を非課税にすることができるということです。

1-2 【2】 相続税の納税資金確保に活用

また、生命保険は、相続税の納税資金の確保に不安がある場合も活用することができます。

相続税は、相続が発生してから、10カ月以内に現金で納めるのが原則です。

相続した財産が土地ばかりで、納税期限までにお金が用意できない場合は、大切な土地を売ってお金に換えることになるかもしれません。

そんな場合でも、残された家族が相続税を納めることになるのを想定して故人が生命保険に加入していたのであれば、保険会社から速やかに死亡保険金を受け取って、無事に納税することができるでしょう。

たくさんの土地を所有していて、相続税も心配だし土地も手放してもらいたくないという人は、生命保険で相続税分を対応できるか検討してみても良いでしょう。

2. なぜ生命保険で相続税が節税できるの?

ここで、この特例を使って、相続税の計算を具体的にしてみましょう。

(ケース1)

配偶者がいない母親が亡くなり、子ども3人が相続人になったと仮定します。

相続した全財産の評価額は、死亡保険金3,000万円+その他の財産3,000万円=6,000万円。

ここから、「基礎控除」として3人分の3,000万円+600万円×相続人数=4,800万円を控除すると、課税対象金額は1,200万円です。

さらに生命保険金の控除金額500万円×相続する3人=1,500万円が控除でき、税率をかける前の財産評価額が0円になり、このケースでは相続税は、かからないことがわかります。

(ケース2)

一方、母親が生命保険に加入していなかった場合はどうでしょうか。

財産の総額6,000万円-基礎控除額4,800万円=1,200万円。

次に、法定相続分(法律とおりの配分)で財産を相続したと仮定して、ひとりひとりの仮の相続財産の金額を計算します。法律では、子ども3人がそれぞれ3分の1ずつを相続することになっています。

相続税を計算すると、1,200万円×3分の1=400万円がひとり分の課税遺産額です。この金額に定められた税率をかけ一定の金額を控除して、1人分の相続税が計算できます。

「400万円×税率10%-控除額0円=40万円」となり、ひとりあたり40万円の相続税がかかることがわかります。

このケースでは母親が生命保険に加入するという対策をしてくれていたおかげで、120万円もの相続税を節税できたというわけです。

3. 相続対策をするための生命保険の入り方

生命保険に加入するときには、だれを「契約者」「被保険者」「受取人」にするかで課税される税金が異なってきます。

生命保険金の控除を使う目的で加入するのであれば、相続人が死亡保険金を受け取れるように契約する必要があるのです。

例えば、夫が契約者になる場合は、被保険者も夫とし、保険金の受取人は相続人となる妻や子どもを指定します。

「現金」という資産を、「保険」という相続税の節税効果の高い資産へと、1度に変えることのできる方法として「一時払い終身保険に加入する方法」があげられます。

健康に不安のある人が契約者・被保険者であっても比較的加入しやすく、相続対策が気にかかる高齢者などに人気があるようです。

しかし、いくら節税効果が高いといっても、どんな人でも生命保険に加入すれば相続税の対策になるというわけではありません。

資産全体のバランスや家族構成によっては、ほかの相続対策をとったほうが良いこともあります。

自分たちの場合はどのようにしたら一番いいのか?と迷っているような人は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの相続に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。

そのうえで相続対策に生命保険が有効だと判断できた場合は、加入を検討してみましょう。

4. 保険金の受け取り方で相続税以外の税金がかかる?

生命保険の契約者・被保険者・受取人をそれぞれだれにするかで、死亡保険金にかかる税金が違ってくることを理解して契約する必要があります。

例えば、夫を契約者、妻を被保険者、受取人を夫にしていた場合などは、死亡保険金に所得税や住民税がかることがあります。

(具体例)

4-1. 一時所得として評価される場合

夫を契約者、妻を被保険者、保険金受取人を夫**として1,000万円の生命保険をかけていましたが、妻が急病で亡くなり、死亡保険金1,000万円を夫が受け取りました。

これまでに契約者である夫が払ってきた保険料は、150万円だったと仮定します。

夫は150万円の出費をして、850万円の収入を得たことになり、この収入は税金の計算上「一時所得」として評価されることになります。

一時所得の課税対象額は

(死亡保険金額-払い込み保険料-特別控除額50万円)×2分の1

という式で計算できます。

この事例の場合は

(死亡保険金1000万円-払い込み保険料150万円-特別控除額50万円)×2分の1=400万円

となります。

ほかにお給料などの収入があれば、その分の所得と一時所得400万円が合算されて、最終的な所得税が計算される仕組みになっています。

所得税も「その年の全部の所得」に「所得税の税率」をかけて計算する仕組みになっているので、一時所得が加算されると、所得税が増えることになりますし住民税も、一時所得が加算されることで増えます。

4-2. 贈与税として評価される場合

また、「贈与税」がかかる場合もあります。

夫が契約者、妻を被保険者、保険金の受取人を子どもとする契約では、死亡保険金に贈与税がかかる場合があります。

例えば、被保険者である妻が亡くなって、1,000万円の死亡保険金を子どもが受け取ったとします。契約者である夫が生きているので、夫が子どもに1000万円のお金をあげたこと=贈与したことになります。

贈与税は

(死亡保険金-贈与税の基礎控除額)×贈与税率-控除額

という式で計算できます。

贈与税の基礎控除額は、贈与を受けた1人につき年間110万円とされています。この子どもが20歳未満であった場合、

(死亡保険金1000万円-基礎控除額110万円)×贈与税率40%-控除金額125万円=231万円

※平成27年以降の贈与から20歳以降の子や孫への贈与と、その他の贈与で税率(税額表)が異なります。

が贈与税となり、子どもに納税義務が生じることになるのです。

このように、生命保険は契約のしかたによって、受け取った保険金にかかる税金の種類も金額も違ってきます。

保険に加入する目的を明確にして、契約するときには注意するようにしましょう。

5. 生命保険は遺産分割しやすい

生命保険は、相続した財産を相続人で遺産分割するときにも活用することができます。

相続人が複数いる場合は土地や建物など不動産だけしか相続するものがない場合はもめることもしばしばです。

そういったときに利用できるのが生命保険なのです。

生命保険をうまく利用すれば不動産を相続する人が死亡保険金を受け取って、不動産を相続しないほかの相続人に、保険金のなかから相続分に見合う金額を渡すようなことも選択できます。

不動産などの代わりにお金を渡すので「代償分割」と呼ばれます。

不動産などを相続できない子どもを、最初から保険金の受取人に指定することも可能です。

代償分割が目的で生命保険を契約する場合には、保険金の受取人をだれにするのか、金額をいくらにするのかなど、争いが生まれないように、よく考えてから決めるようにしましょう。

また、生命保険に加入することで「残したい人に、確実に自分のお金を残せる」という安心感を得ることができます。

相続税の計算では、「みなし相続財産」として評価され税金がかけられる対象になりますが、民法上では保険金は受け取った人だけの財産になります。

受け取る権利のある人が、ほかの相続人の許可をとる必要もなく、保険会社に請求して受け取ることができます。

例えば、相続人のひとりになんらかの障害があり、法律行為をするには判断能力が不足して人が家族にいる場合を想定してみましょう。

「どうせわからないから」と、障害のない相続人が、障害のある相続人の相続分をないものとしてしまうこともあるようです。

障害のある子どもの親などからはそういった相続に関する不安の声を聞くこともあります。

そのような場合は、保険金の受取人を、障害のある子どもにしておけば、親としても安心して相続させることができるでしょう。

障害のある子どもに多額の金額を相続させるのが心配という人には、毎月など定期的に決まった金額を渡すことのできる「生命保険信託」という形の保険もあります。

活用したいと考える人は、保険に詳しい専門家に相談するようにしましょう。

遺産分割に生命保険を活用した場合、どうしてそのような保険契約にしたのか、どうして保険受取人をその人にしたのか、故人の思いが伝わるように、遺言で残しておくことをおすすめします。

財産額に応じて費用がかかりますが、可能であれば、公証役場で公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

内容を改ざんされる心配がなくなります。

相続に詳しい専門家のなかには、遺言書作成の相談まで対応している人もいます。

法的に有効な遺言書を作成するのは難しいので、気になる人は相談してみましょう。

6. 生命保険を活用した相続対策をするときのポイント

生命保険に加入することは「お金を残したい人が生きているうちにできる相続対策」のひとつです。

生命保険金の控除の仕組みを使いたいのであれば、死亡保険に加入する必要があります。

特に相続する側の子どもから話を切り出す場合、亡くなることを前提として話をすすめなければならないので、どうしてもマイナスイメージがつきまといます。

縁起でもないと、怒りだしてしまう親もいることでしょう。

そのように思ってしまう親も、生命保険加入が相続対策として有効な方法であることを知らないだけのことかもしれません。

せっかくの仕組みを使わないのはもったいないことです。

そのような場合は、金融機関などで開かれる相続に関する相談会に、一緒に出掛けてみることをおすすめします。

相続に詳しい専門家の説明を一緒に聞くことで、「死亡」という言葉に嫌悪感をもっていたような親でも、「大切な財産を引き継ぐために生命保険に加入するのだ」という意識に変わる可能性が高くなりそうです。

保険加入をするときには、契約者・被保険者・保険金の受取人のそれぞれをだれにするのか、注意して決める必要があります。

だれにするかで、保険金を受け取ったときの税金の種類が違い、税金の額も大きく違ってしまいます。

契約する前に、生命保険に加入をする目的をはっきり伝えて、死亡保険金を受け取った場合に税金の法律上の扱いはどうなるのか、納得できるまで確認します。

保険販売人には、お客様の保険に関する質問に答える義務がありますから、遠慮せずに質問してみましょう。

生命保険は相続対策に有効であるといえますが、だれでも、できるだけ多くの保険に加入したほうが良いというわけではありません。

家族構成も違いますし、もっている財産の組み合わせも違います。高齢の親が2人とも健在でいる場合は、1人目が亡くなった場合、2人目が亡くなった場合など、長い期間を想定して相続対策を考えることも必要です。

現金・生命保険・株式・自宅や事業用の不動産など、どの財産を、どのように、どのタイミングでだれに相続させたら良いか、バランスを考える必要があります。

今回は平成27年の改正について説明しましたが、税金に関するものに限らず、法改正は頻繁にあります。

特に税金に関する法律は、知らないと損してしまうことも多くあります。

相続が心配だという人は、早めに相続に詳しい税理士などの専門家に相談するほうが良いでしょう。

7. 平成27年から相続改正でどう変わった?

先にあげたように、相続税の計算式は「財産の金額」×「相続税率」-「一定の控除額」です。

平成27年からの相続税の計算については、いくつか変わった点があります。

なかでも一番大きく変わったのは、「基礎控除」という相続財産の評価額から控除できる金額です。

それまでは「5,000万円+1,000万円×相続人の数」という金額を控除することができましたが、平成27年からは、その金額が「3,000万円+600万円×相続人の数」と、4割も少なくなってしまいました。

4割も控除額が少なくなったのは、税金収入を増やす必要があったからという背景もあります。

不景気で税金収入が減る一方、高齢化社会を迎え、年金や医療・介護にかかる社会保障費はどんどん増えて、税金収入を増やすのは国の急務でした。

それまでの基礎控除額は、バブル経済で土地の価格が高騰して、多額の相続税を納めなければならない人が続出したため拡大された、という経緯があります。

平成6年から適用されていました。

でも、バブル時代は20年も前に終わって、消費税やたばこ税も上がってきているのだから、「相続税も増税の方向に進んでも仕方ないのではないか」という考え方が議論されてきた結果です。

ここで、具体的に計算をしてみましょう。

配偶者なし、相続する子どもが3人いた場合、従前は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円を財産評価額から控除することができていましたが、平成27年からは3,000万円+600万円×3人=4,800万円しか控除することができなくなりました。

相続財産の評価額が8,000万円だった場合、以前は8,000万円-8,000万円=0円となり、相続税がかからなかったのです。

しかし、平成27年からは8,000万円-4,800万円=3,200万円が相続税対象金額となり、3等分するとひとり当たり1,067万円について相続税が発生することになります。

1,067万円×税率15%-控除額50万円=約110万円がひとりあたりの納税金額になります。

3人分の相続税の金額を合計すると、約330万円です。

さらに相続税率と控除額も変わりました。

それまでは、相続財産の評価額が3億円以下の場合は税率40%・控除額1,700万円、3億円を超えると税率50%・控除額4,700万円というルールでした。

平成27年からは、2億円以下税率40%・控除額1,700万円、3億円以下税率45%・控除額2,700万円、6億円以下税率50%・控除額4,200万円、6億円超え税率55%・控除額7,200万円と細かく税率と控除額が設定されました。

1億円以下の部分は変更がなく、相続財産が多めにある人には「税金を多めに納めてもらいましょう」という方針になったことがわかります。

一方、相続税の計算に使うことのできる特例については、改正で条件が緩和されました。故人が残した住宅や工場などの事業用の宅地は、残された家族にとっては生活基盤でもあります。

高額な相続税の支払いで手放すことになったら、生活ができません。

そこで、相続財産のなかに住宅や事業用の宅地がある場合には、その宅地の評価額の一定割合を減額する「小規模宅地の特例」が設けられています。

例えば、1億円の価値がある宅地が相続財産に含まれている場合、条件を満たせば、80%減額した2,000万円が評価額となります。

この特例を適用できる面積が、改正により、居住用で最大240平方メートルから330平方メートルへ拡大されました。

また、居住用宅地と事業用宅地の両方がある場合、合計400平方メートルまで適用という条件でしたが、居住用宅地330平方メートル+事業用宅地400平方メートル=最大合計730平方メートルまでと拡大されました。

そのほかに、相続税の税額から控除できる税額控除の金額も、一部で拡大されました。

例えば、相続人が16歳の未成年だった場合、従前は6万円×(20歳-16歳)=24万円だったのですが、改正により10万円×4歳=40万円となりました。

障害者控除の控除額も引き上げがなされたことも特徴です。

35歳の障害者だった場合、従前は6万円×(85歳-35歳)=300万円、平成27年より10万円×50歳=500万円が控除額となります。

特例を利用することで、相続税の金額が少なくなったり、あるいは納めなくても済むようになったりするかもれません。

でも、条件を満たしているのか確認し書類を作成して、納税期限までに申告を終えなければ、特例を利用することはできません。

自分たちの場合はどうなのか?と疑問に思ったり不安を感じたりする場合は、早めに、専門家に相談すると良いでしょう。

8. まとめ

相続対策として初めに取り組むべきことは、「自分のもっている財産の種類と金額を把握すること」だといえます。

平成27年度の法改正で基礎控除額が大幅に下がったため、「自分達の場合は、大した財産もないから相続対策も必要ないだろう」と決めてかからないことが賢明です。

地価の高い場所に、ちょっとした広さの土地を所有している場合など、相続対策をする必要がある人は増えています。

まず把握した財産の総額が、余裕をもって基礎控除の金額内に納まれば、相続税の節税については心配する必要がなくなりそうです。

財産の総額が基礎控除の金額を超えるようであれば、生命保険金の控除の仕組みや、小規模宅地の特例などを活用して節税ができないか、検討するようにしましょう。

きちんとした対策をするには、相続に関する正しい情報を得るように注意することが必要です。

相続が発生すると、相続を体験したことのある人など、自分の相続に関係ない人が親切にアドバイスをしてくれる場合が多くあります。

アドバイスの内容が正しいものであれば良いのですが、法律の改正は頻繁にあるので、素人考えでは内容が間違っている可能性もあります。

数年前は活用できた特例でも、自分の相続のときは活用できないということも実際にあるでしょう。

間違っている情報にまどわされずに、必要なタイミングで相続対策をするためには、相続に詳しい税理士や公認会計士などの専門家に相談することが大切です。

自分の財産に関することなのだからと、自分で勉強して、自分なりの相続対策を考えることも必要ですが、税金や不動産に関する法律用語は難解で、間違った理解をしてしまうこともあります。

専門家に相談すれば、相続税が多額になりそうな場合は資産のバランスの組み替え、事業用の財産ならではの相続対策、不動産の利用方法を変更して財産の評価額を下げる方法など、一般の人ではなかなか考えつかないような対策を一緒に考えてくれることでしょう。
(提供:相続サポートセンター