2月27日、政府は経済安全保障上の重要技術情報へのアクセスを国が認定した資格取得者に限定する適格性評価制度(セキュリティ・クリアランス)法案を閣議決定した。防衛、外交、スパイ、テロ関連情報に関する適格性評価は2014年に施行された “特定秘密保護法” にあわせて導入されており、公務員を中心に既に13.2万人に適用されている(内閣委員会調査室)。閣議決定された「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」はこれを経済安全保障の観点から民間に拡大するもので、今国会に提出される。
AI、量子コンピュータ、バイオ、サイバーセキュリティ、ロボット、半導体をはじめとする先端技術における軍民の線引きは曖昧だ。先進7ヵ国(G7)にあって日本は経済分野における適格性評価制度が整備されていない唯一の国であり、それゆえ欧米など同盟国側の企業、大学、研究機関との技術交流や共同研究に少なからぬ制約が課されてきた。経済界はグローバルな技術提携を促進するものとして機密情報管理の法制化を歓迎する。
課題も多い。国家による身辺調査では犯罪歴、アルコールの依存症歴、借金の状況といった機微情報も対象となり得る。調査には “本人の同意” が前提とされるが、配属や昇進への懸念を鑑みれば “従業員” の立場にある個人にとって拒否することは簡単ではない。家族の理解も必要だ。企業もまた専用の区画や管理施設の設置など新たな投資が求められる。審査のための期間、費用、情報セキュリティに対するコストも無視できない。
適格性評価が情報管理における企業の信頼を高めることに異論はない。一方、国家による個人や企業に対する管理強化が自由な研究開発活動を委縮させる可能性もある。プライバシーや知る権利に対する懸念も残る。想定されるリスクを最小化するためにも審査体制、予算、情報管理の在り方、機密情報の区分や適用範囲に関する審議の公開および恣意性を排除した公正な運用を求めたい。さて、その27日、中国の全人代常務委員会もまた “国家機密保護法” の改正案を可決、情報管理のレベルを更に引き上げた。そう、どちらの側も施策の方向性は同じ、世界はますます窮屈になる。
今週の“ひらめき”視点 2.25 – 2.29
代表取締役社長 水越 孝