身内の方が亡くなると、相続人が故人に代わって確定申告をしなければならない場合があります。
この場合に行う確定申告のことを準確定申告といいます。
この記事では、準確定申告は具体的にどのようなものなのか、どういった場合に準確定申告をしなければならないのか、その具体的な方法などについて解説していきます。
準確定申告とは
確定申告の必要な方が亡くなると、本人は確定申告をすることができないので、相続人が本人に代わって申告しなければなりません。
準確定申告書には、相続人全員が連署する必要があります。
包括受遺者がいればその人も含みます。
ただし、相続放棄をした人は含まれません。
※包括受遺者とは、遺贈の対象となる財産を特定せずに、相続財産の全部または一定の割合を指定された遺贈を受けた人をいいます。
亡くなった年の所得について申告する
通常の確定申告は1年間の所得を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しますが、準確定申告の場合は、故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。
申告する時期は翌年の2月16日から3月15日までではなく、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告しなければならないとされているので注意しましょう。
たとえば、被相続人が5月10日に亡くなって、そのことをその日のうちに相続人が知った場合は、9月10日が申告期限となります。
2回分の申告が必要になることも
被相続人が亡くなる前に前年分の確定申告をしていなかった場合は、前年分と本年分の所得について準確定申告が必要です。
この場合は、2年分を合算して申告するのではなく、前年分の申告と本年分の申告の2回に分けて準確定申告をしなければならないので注意しましょう。
申告期限は前年分も本年分もどちらも相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
前年分について通常の確定申告の期限(3月15日)を過ぎてしまっても大丈夫です。
たとえば、被相続人が前年分の確定申告をしないで3月1日に亡くなった場合は、7月1日が前年分の準確定申告と本年分の準確定申告の申告期限となります。
準確定申告が必要な場合と不要な場合
準確定申告は、被相続人が亡くなった全ての場合にしなければならないものではありません。
準確定申告が必要な場合と不要な場合は以下のとおりです。
準確定申告が必要な場合
以下のような場合は亡くなった方が生前に確定申告をしていたはずであり、亡くなった後は準確定申告が必要になります。
・個人で事業を行っていた場合
・不動産所得があった場合(アパート・マンションや駐車場の賃貸など)
・給料を2ヵ所以上からもらっていた場合
・2,000万円を超える給料をもらっていた場合
・400万円を超える公的年金をもらっていた場合
・給与や退職金、公的年金以外の所得が20万円を超えていた場合
亡くなった方が生前に確定申告をしていなかった場合でも、亡くなった年の所得によっては準確定申告が必要になる場合もあります。
例としては以下のような場合があります。
・保険金を受け取った(相続税、贈与税の課税対象となるものは除く)
・不動産を売却した
・株などの有価証券を売却した(源泉徴収されている場合は除く)
準確定申告が必要なのに期限内に申告をしないと延滞税や加算税が課せられることになってしまうので注意が必要です。
準確定申告が不要な場合
亡くなった方の所得が公的年金収入400万円以下で、その他の所得も20万円以下であれば、準確定申告は不要です。
ただ、準確定申告が不要な場合でも、申告することで還付を受けることができる場合もあります。
例としては以下のような場合があります。
・給与や年金などからの源泉徴収税額が本来の納付税額より多い場合
・高額の医療費を支払っていて医療費控除を受けることができる場合
・その他の控除を受けることができる場合
還付の申告は必ずしなければならないわけではありません。
申告しなくても罰則はないので、少額の還付であればあえて手間のかかる申告をしなくても問題ありません。
しかし、ある程度の金額の還付が見込まれる場合は可能な限り準確定申告をした方が良いでしょう。
準確定申告の具体的な方法
準確定申告をするには、準確定申告書を提出します。
提出する人 | 相続人、包括受遺者全員 |
提出する場所 | 亡くなった方の住所地を管轄する税務署 |
提出期限 | 相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内 |
提出書類 | 確定申告書(第1表、第2表、付表)、提出する人の本人確認書類の写し |
添付書類 | 源泉徴収票、保険料控除証明書、医療費の領収書など |
準確定申告書第一表の記載方法
準確定申告書には専用の書式はなく、通常の確定申告書と同じ書式を使います。
記載方法も通常の確定申告書と概ね同じです。
ただし、表題は手書きで文字を書き加えて「準確定申告書」とします。
氏名欄には亡くなった方の氏名を書きますが、氏名の前に「被相続人」と書き加えてください。
記載例を掲げておきますので、ご参照ください。
引用元:国税庁 「死亡した方の準確定申告をする場合②(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)」
※記載手順については下記よりご確認ください。
引用元:国税庁 「平成30年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用」
準確定申告書第二表の記載方法
第二表も、表題に手書きで文字を書き加えて「準確定申告書」としてください。
氏名欄の書き方も第一表と同じです。
なお、1月2日~翌年1月1日までに亡くなった方は当年度の住民税が非課税になるので、住民税に関する事項は記入不要です。
記載例を掲げておきますので、ご参照ください。
引用元:国税庁 「死亡した方の準確定申告をする場合②(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)」
付表の記載方法
付表には相続人、包括受遺者全員の住所・氏名などを記入して印鑑を押印します。
記載例を掲げておきますので、ご参照ください。
引用元:国税庁 「死亡した方の準確定申告をする場合②(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)」
なお、付表の裏面に準確定申告書の書き方について詳しい説明が記載されているので、ご参照ください。
引用元:国税庁 「死亡した者の平成◯年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」
まとめ
身内の方が亡くなったら、悲しい気持ちを抱えながらもやらなければならないことがたくさんあります。
準確定申告は亡くなってから4ヵ月以内に行わなければならず、相続税の申告(期限は10ヵ月)よりも急ぐ必要があります。
必要書類をそろえるために時間がかかることも多いので、スムーズに進めなければあっという間に期限が過ぎてしまいます。
不安な場合は早めに税理士に相談した方が良いでしょう。
亡くなった方が生前に確定申告を依頼していた税理士がいる場合は、引き続きその税理士に準確定申告を依頼するのがおすすめです。
(提供:相続サポートセンター)