相続に伴うトラブルは多々ありますが、身内の事情だけあって感情の問題が絡み合い、複雑で深刻な問題を起こす可能性があります。
そうならないようにするためにはどうすればいいのか、また金銭的な問題をどうすればいいのか、よくある問題を葬式の場面を中心にケース毎に見ていきます。
死亡後に預貯金を引き出したい場合
死亡してその事実が金融機関にわかると、預金口座が凍結されてしまいます。
そうするとキャッシュカードは停止され、ATMからの出金もできなくなります。
金融機関としてはそうすることで相続争いに巻き込まれるのを防いでいるのですが、必要となるお金が引き出せない側としては困ったことです。
そのような事態を踏まえ、今回の相続法の改正で口座が凍結されても一定の金額が引き出せるようになりました。
亡くなった人の口座残高の3分の1の範囲で、上限150万円までの引き出しが可能となります。施行は2019年7月からです。
ただ現実問題として役所に死亡届が出されたとしても、即銀行に通知が行って銀行口座が凍結されるわけではありません。
キャッシュカードがあれば引き出せるのが現状です。
とはいえ、亡くなる直前又は亡くなった直後の多額の現金の出金は相続人間でのトラブルが生じかねません。
どうしても出金しなければならないような場合は他の相続人の了解を得るなど注意する必要があります。
誰が喪主になるのか
喪主は葬式を執り行う重要な立場にあるのですが、法律用語ではありません。
また法律でその順位が決まっているわけでもありません。ですので、一般的な慣習で決まることが多いのが実情です。
夫が亡くなった場合は、その配偶者である妻が喪主を務めることが一般的になっています。
その他の基準としては長男、次男の順に血縁関係から決めていく形になるのでしょうが、ご家庭ごとに色々な事情があるでしょうから、話し合いで決めていくのも一つの方法でしょう。
葬式の仕方で意見が合わない
ホールを借りて親族や関係者を大勢招いて大々的にやりたいという考えもあれば、家族葬で身内だけで静かに行いたいという意見があり、まとまらない場合が考えられます。
まずは生前の故人の意思を優先しましょう。
故人の意思がはっきりわからなければ、身内での話し合いで決めていくことになります。
相続トラブルに発展しないためにもできるだけ身内の意見を調整しておきたいところです。
身内だけの葬式と関係者を大勢招いたお別れ会等に分けて行うのも一つの解決策と考えます。
宗派が違う
葬式を行おうとすると、他の親族から宗派が違うと指摘を受けるような場合です。
お寺の経営するホール等の貸し葬儀場であれば他の宗派でも問題はありませんが、お寺などで葬儀を執り行うのであれば、そのお寺の宗派に則って行うことになります。
葬式を行う直前にこのような問題が起こるとパニックになります。
自分の家の宗派が何なのかは亡くなる前に確認しておいた方が無難でしょう。
葬式の場で相続の話を持ち出された
葬式は亡くなった人を弔うための場であります。それは故人を偲び、別れを告げる場でもあります。
それに対して相続の話は遺産分割の場で協議するものであり、場面が違います。
このような話を持ち出すのは常識がないのですが、言い方次第で今後の話し合いの際に揉める可能性もありますので、「それは後日で」などとやんわり対処するようにしましょう。
葬式に借金取りが現れた
被相続人の負債という前提で話をします。
もしその借金取りが威圧的な行為に出た場合は警察に通報すべきです。
故人の借金であれば相続の対象となりますが、それは相続人に法定相続分に応じて相続されていきます。
借金取りとしては香典が目当てなのかもしれませんが、香典は線香のように故人の霊前に供えるもので、近年では遺族への弔意の意味合いも有しております。
債務を含めた相続財産とは区別されるものですので、香典で払う必要はありません。
先ほどの葬式の場で相続の話を持ち出されたケースと同様、遺産分割の場で決める筋合いの問題です。
葬式費用は相続財産から払えるのか
そもそも葬儀費用は故人の財産から支出するものではなく、相続人が葬儀社と契約して執り行うものですので、相続人が負担するものです。
現実的には遺産分割協議の場で話し合って誰が負担するのか、負担割合をどうするのかを決めていくことになるでしょう。
葬式費用を差し引いた遺産を相続人間で分割していくのも一つの方法です。
最近の判例は葬式費用を喪主が負担するという傾向になっています。
葬式費用で法外な請求がされた
葬儀費用はかつて不透明な所が多々ありましたが、近年はかなり改善されてきました。
葬儀の仕事は請負に類似した所があり、仕事の成果に対して報酬を支払うという意味合いがあります。
見積もりは必ず取るようにして追加料金が発生するのであれば、何に対して料金が発生し、いくら発生するのか逐一押さえておくべきです。
それでも想定以上の費用が発生するのなら当初の見積もりとの違いは何なのか、強く主張すべきです。
お寺の戒名や他の費用が加算されている場合もあります。
慣習上、領収書のない場合も多々あり難しい所ではありますが、納得のいく説明を求めていきましょう。
遺骨を巡るトラブル
親の遺骨を長男と長女が、それぞれ別々の所で埋葬したいといって揉めている場合を考えてみましょう。
まず遺骨は民法の定める「物」ではありますが、遺産には馴染みません。
家庭裁判所の調停等の場では遺骨の帰属を決めることもありますが、私人間の遺産分割の協議でその帰属を決めるものではないので注意が必要です。
民法上では祭祀主宰者に帰属するとなりますが、まずは話し合って納得の行く結論を出すのが妥当な解決方法です。
場合によっては分骨してお互いに祀っていくのも一つの方法でしょう。
終わりに
ここまで相続で起こる主なトラブルを葬儀の場面を中心に見てきました。
法律をもってしても決められないところもありますが、話し合いで解決できるのであれば話し合いで決め、あとでしこりを残さないように留意しておきたいところです。
(提供:相続サポートセンター)