財産分与,離婚
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小林 芽未
小林 芽未(こばやし・めみ)
2011年早稲田大学第二文部卒業。2014年日本大学大学院法務研究科卒業。2015年司法試験合格。司法修習終了後,都内の企業法務を扱う法律事務所で勤務弁護士として執務した後,東京神田にてS&M法律事務所を開所。大学時代に学んだ心理学を生かし,依頼者に寄り添いながら男女問題・離婚問題に注力した業務をおこなう。司法試験を目指す前は,不動産業等事業会社にて勤務していた。弁護士、宅地建物取引士、APCカウンセラー認定講座修了。

いざ離婚を考えたときに、不安となる事項として筆頭に挙げられるのはやはり「お金の問題」ではないだろうか。今回は離婚をする際に頭を悩ませがちな財産分与について紹介する。

離婚する際に必要となるお金の種類

離婚となれば、これまで夫婦共同営んでいた生活を2つに分けなくてはならなくなる。まずは生活を別々にするため、夫婦の一方が移り住む新居を用意するなど転居費用が必要となるだろう。また別居が決まった後も離婚の条件が整わず離婚自体が成立されることができていなければ、婚姻費用として相手の生活費を負担するよう求められることも少なくない。

そしていざ離婚が成立したときに請求され得る金銭には、慰謝料・財産分与・子どもがいれば養育費などがある。