民事再生 会社の経済的な危機に対応する手続きには、民事再生、破産、会社更生、私的整理など多くの選択肢があります。本記事では、民事再生の概要、破産や清算との違い、メリットとデメリットなどをわかりやすく解説します。

民事再生とは

民事再生とは、経済的な困難に直面している債務者が、破産を回避し、事業の継続、経営再建を目指す法的手続きを指します。倒産の手続きの中で「再建型」の手続きであり、個人や法人が対象となります。

具体的には、民事再生法に基づき、債権者との合意の元で債務の一部を免除する、返済期間を延長するなどの措置が取られます。

民事再生とその他手続きの違い

まず、民事再生と、その他の倒産手続きの違いについて見ていきましょう。

「破産」「特別清算」との違い

破産や特別清算は清算型、つまり「会社を終わらせる」こと目的にしているため、会社の再建を目指す民事再生と根本的に異なります。

破産や特別清算手続きを行うと、会社財産は全て換価処分され、債権者、従業員、取引先などとの法律関係も全て清算されます。一方、民事再生では会社財産や債権者などとの法律関係を維持しつつ、会社の再建を目指します。

破産や特別清算では、裁判所への申立てを行った時点で事業は停止します。そして清算に向けての手続きは、申立てをした会社ではなく、裁判所によって選任された破産管財人や特別清算人が行います。 民事再生では、申立てをしても事業は停止せず、裁判所に選任された監督委員による監督を受けながら、申立てをした会社の経営陣が再建に向けての手続きを行います。

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「会社更生」との違い

会社更生は民事再生と同様に会社の再建を目指す、再建型の法的手続きです。

民事再生手続きは個人・法人のいずれも対象となるのに対し、会社更生手続きは法人(株式会社)のみが適用対象となります。 また、現経営陣が手続きを進める民事再生と異なり、会社更生は裁判所が選任する更生管財人の主導で進められます。

会社更生は大企業が利用することを想定した手続きであるため、効力や関係者に与える影響が大きいため、中小企業が会社の再建を目指す場合には、民事再生が選ばれます。

「私的整理」との違い

そのほか会社の再建を図るには、法的整理のほか私的整理という方法もあります。私的整理は、債権者と直接交渉を行い、債権額や支払期日を調整する手続きです。

私的整理は法的整理に比べて柔軟な解決を図ることができるメリットがありますが、裁判所が関与しない手続きであるため、必ずしも債権者と交渉できる強制力はありません。 そのため、債権者数や債務額の規模が大きい場合は、法的整理が選ばれることが一般的です。