2019年10月1日から消費税率が10%になるのにともない、軽減税率も同時導入されました。
これまでの消費税率はどの品目も一律だったため、今回の軽減税率制度は私たちにとって初めての経験となります。
軽減税率とはどのような制度で、どのような品目が対象になるのでしょうか。
具体例もあわせて、詳しく説明します。
軽減税率とは
「消費税の軽減税率制度」とは、ある特定の品目についての消費税率を一般的な消費税率よりも低くすることです。
今回導入される軽減税率制度では、生活に欠かせない品目については8%、それ以外の品目は10%の消費税率とされています。
軽減税率制度の導入により、同じお店で同時に買ったとしても、品目によって税率が違うことになります。
たとえば軽減税率の対象である牛乳と対象ではないお酒を同じコンビニで一緒に買った場合でも、牛乳には軽減税率の8%が課せられ、お酒には一般的な10%が課せられるのです。
これまで一律の消費税率の中で暮らしてきた私たちにとって軽減税率はややこしく、計算も面倒に感じますよね。
しかし軽減税率は増税後の私たちの生活を守るために導入された、いわば庶民の味方的な制度なのです。
軽減税率の目的
消費税は物やサービスの提供と購入に課せられる税金で、所得や年齢にかかわらず、すべての人がなんらかの形で納めています。
買い物をせずに生きていける人はほぼいないでしょうし、自給自足で暮らしていたとしても肥料や餌などは買わなくてはいけません。
電車やタクシーなど移動手段も必要ですし、風邪をひいたら薬を買うこともあるでしょう。
このようにすべての人が納めなくてはならない消費税の税率を引き上げると、その影響もまたすべての人に及びます。
加えて、消費税のように所得にかかわらず同じ税率が課さられる税金を増税する場合、高所得者よりも低所得者の方が増税の負担が大きくなるという特徴があります。
たとえば月の食費が税抜き2万円の家族で考えてみましょう。
これまでの消費税率8%であれば消費税を含めた食費は月2万1,600円であり、消費税額は1,600円です。
これが消費税率10%になると税込みの食費は月2万2,000円になり、消費税額だけで400円も家計に占める食費の割合が増えてしまいます。
食費が5万円などの家庭であればもともとの所得も高いでしょうから、400円なんてなんとでもなるかもしれません。
しかし食費2万円の家にとって400円は大金です。
税金が増えても所得自体はかわらないため、増えた消費税分を家計から削りだすためには日々の食事内容を減らすしかありません。
子どものお菓子が買えない日がでてくるかもしれませんし、食卓からお漬物が消えるかもしれません。
増税はすべて家計にのしかかるため、もともとの所得が低い家庭にとってより大きな負担となるのです。
このような低所得者の負担に配慮するために導入されるのが、消費税の軽減税率制度です。
生活するうえで必要な品目の税率を従来の8%にすることで、低所所得者への増税の負担を軽減しようとしています。
軽減税率はいつからいつまで?
消費税の軽減税率は、2019年10月1日の消費税率の引き上げと同時に開始しました。
期限は決まっておらず、今後一律10%になるのか、あるいはずっと軽減税率が維持されるのかはまだわかりません。
軽減税率が本当に低所得者への負担軽減になるのかという点については、専門家の間でも意見が分かれています。
今後の経済の状況や複数税率による混乱の有無などを考慮して、継続するかどうかが判断されると思われます。
軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となる品目は、次の2つです。
・酒類と外食を除く飲食料品 ・週2回以上発行されている新聞 |
この2つは所得や年齢にかかわらず多くの人の生活に必要なもののため、軽減税率の対象になっています。
しかし、実際にこの区別をつけるのはなかなか大変です。
同じ品目であっても、持って帰るか店内で食べるかによって税率が変わる場合もあります。
軽減税率の対象品目とそれ以外の品目の違いを、いくつかみていきましょう。
テイクアウトとイートイン
お店で食べる(イートイン)か持って帰る(テイクアウト)かを選べるお店では、イートインは10%、テイクアウトは8%となります。
同じ商品を買ったとしても、テイクアウトなら軽減税率の対象となり、お店で食べる場合は標準税率となるのです。
この違いは、「外食」にあたるかどうかという点にあります。
「外食」は軽減税率の対象外ですが、外食は「飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供」と定義されています。
テイクアウトは飲食設備での食事の提供にあたらないため外食ではない、というわけです。
同じ理由で、宅配ピザや出前も軽減税率の対象品目となります。
たとえばファーストフード店で、500円のセットを買ったとします。
ドライブスルーやテイクアウトの場合は、税込み540円となります。
しかしお店で食べるなら、税込み550円です。
品物はまったく同じなのに、テイクアウトかイートインかというだけで10円も違いがでてしまうのです。
お店で食べようと思って買ってけど席がなかったから持って帰る場合や、テイクアウトって言ったけど暑いからお店で食べていこうと気が変わった場合などにはどう処理するのかは、お店によって対応が異なるかと思います。
しばらくは利用者もお店も混乱することが予想されます。
ひとまずは「テイクアウトは8%、イートインなら10%」と覚えておきましょう。
酒類は標準税率
酒類はすべて標準税率10%となり、軽減税率の対象外です。
ここでいう酒類とは酒税法に規定されたものをいい、酒税法ではアルコール分1%以上のものを酒類と分類しています。
・ビール ・発泡酒 ・日本酒 ・ウイスキー ・ブランデー ・みりん |
酒類にあてはまるものはほかにもたくさんあり、いわゆるお酒は10%と覚えておけば大丈夫です。
お酒はぜいたく品・嗜好品のひとつであり、一般的には生活に欠かせないものではないため、軽減税率の対象外となりました。
紛らわしいですが、ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルなどは軽減税率の対象であり、8%据え置きです。
こちらも生活に欠かせないかといわれればちょっと疑問ですが、ジュースなどの清涼飲料水と同じ扱いになります。
▼みりんとみりん風調味料
みりんとみりん風調味料の違い、ご存じですか?いくつか違いがあるのですが、主にアルコール度数が違います。
みりんはアルコール分1%以上、みりん風調味料は1%未満なのです。
料理するときは本物のみりんのほうがおいしいなんて言いますが、税金で考えるならみりん風調味料の方がお得です。
なぜならみりんはアルコール分1%以上のため酒類に分類され、軽減税率の対象外なのです。
調味料であるみりんが飲食料品ではなく酒類となるのは少し納得がいかないですが、お酒であることは事実なので仕方がありません。
料理酒も同じく、調味料でありながら酒類に分類されるため軽減税率の対象外です。
酒類・外食以外の飲食料品にも注意が必要
酒類と外食以外の飲食料品は、基本的には8%の軽減税率になります。
しかし、なかには標準税率になるものもあり、注意が必要です。
▼水道水は標準税率
これからは同じ「水」でも異なる税率が課されます。
ミネラルウォーターなどの食用の水は、飲食料品にあたるため軽減税率の対象であり、8%の消費税が据え置かれます。
しかし、水道水は飲食料品にあたらないとして、10%の標準税率となります。
「水道水だって飲むよ」「そもそも日本の水道水は飲めるっていうのが自慢だったじゃない!」と思うのですが、水道水はお風呂などの飲料目的以外でも使うため、軽減税率の対象とされました。
▼ホテルのルームサービスは標準税率
ホテルに泊まると冷蔵後にジュースやお酒が入っており、飲んだ分だけをチェックアウト時に清算しますよね。
酒類はそもそも軽減税率の対象なので10%の消費税が課されますが、ジュースは飲食料品にあてはまるため8%でOKです。
しかしルームサービスは「外食」であり、10%となります。
たとえば、冷蔵庫内のオレンジジュースを飲めば8%ですが、ルームサービスのオレンジジュースには10%課税されるのです。
ルームサービスは「ホテルの客室という飲食設備における飲食の提供」にあたるため、外食として軽減税率の対象外になります。
▼果樹園の持ち帰り分は標準税率の場合も
果物狩りにいくと果樹園内でもぎたてフルーツを食べることができるうえ、新鮮なフルーツを買って持ち帰ることもできます。
しかし、同じ果樹園の同じフルーツでも、食べて帰るか持って帰るかで税率が異なります。
果樹園で食べる果物はイートインの外食とみることができるため10%の標準税率ですが、持って帰る果物はテイクアウトの飲食料品のため8%の軽減税率の対象なのです。
ただ、これは基本的な話で、実際には果樹園のシステムによって変わってきます。
果物狩りの料金や果樹園への入場料には標準税率の10%がかかります。
「持ち帰りの果物代無料」というシステムの果樹園には、持ち帰りの果物代も入場料に含まれると考えられ、標準税率でテイクアウトしたことになります。
▼学校給食は8%だけど学食は10%
学校給食は軽減税率の対象であり、消費税率8%のままです。
これは、学校給食はすべての児童・生徒に提供されるものであり、その学校に通っている限り選択の余地がないためです。
また、給食はたいてい教室の机で食べますが、学校の机は飲食設備とはいえないことも軽減税率の理由のひとつです。
同じく学校内での食事として学生食堂(学食)がありますが、こちらは標準税率の10%になります。
学食は利用者が自由に選択できるものであり、場合によっては学外の人も食べにきます。
食事用の机やテーブルといった飲食設備もあるため、「外食」にあてはまるのです。
ちなみに、老人ホームなどの入居者に対する食事も、学校給食と同じ理由で軽減税率の対象になります。
しかし上限が決まっており、1食あたり640円以下、1日の合計が1,920円まである必要があります。
なぜ新聞だけ軽減税率の対象なのか
新聞も軽減税率の対象ですが、次の2つの条件を満たさなくてはいけません。
・週2回以上発行し、一般的で社会的な事実を掲載していること ・定期購読契約に基づくもの |
つまり毎日配達される朝刊や夕刊、各種スポーツ紙などはこの「新聞」にあてはまりますが、コンビニや駅で買う新聞は定期購読契約ではないため軽減税率の対象外となり消費税10%を支払うことになります。
また、企業や団体などが発行する広告目的のものは、新聞の名前を付けていても定期購読契約をしていても、この「新聞」にはあてはまらないため10%の標準税率です。
電子版の新聞も「新聞」にはあてはまらず、同じく税率10%になります。
新聞が軽減税率の対象とされたのは、国民がニュース・情報・知識・時事問題などを知るためのコストを減らすためです。
新聞は生活に必要な情報を得たり文化的な生活を送ったりするために欠かせないツールであり、単なる消費行動とはいえません。
そのため新聞は軽減税率の対象になり、消費税据え置きとなったのです。
飲食料品と酒類を一緒に買った場合
普段の買い物で、わざわざ軽減税率のものと標準税率のものを分けて買う人はいないと思います。
税率8%の飲食料品と10%の酒類を同時に買った場合でも、飲食料品については8%の消費税が、酒類については10%の消費税が課税され、それを合算した金額をレジで支払うことになります。
たとえば、スーパーマーケットでビール300円(税抜き)と枝豆(200円)を一緒に買ったとします。
ビールは10%の消費税が課されるため税込み330円、枝豆は飲食料品として8%の軽減税率になるため税込み216円となり、合計546円をレジで支払うのです。
これまでは商品の合計額に8%をかければよかったのですが、これからは複数税率のため、個別に税込み額を出してから合算しなくてはいけません。
軽減税率にはみんなが対応しなくてはいけない
これまでお話ししてきたように、軽減税率は結構ややこしいです。
しかし消費者は実際に自分が支払わなくてはいけない税金ですから、できる限り理解しておく必要があります。
そしてなによりも、小売業者は完璧に対応していかなくてはいけません。
税率を間違えるとお客さんに怒られてしまいますし、正確な納税ができません。
表示価格の変更や軽減税率対応レジへの変更、従業員への周知教育など、注意が必要です。
まとめ
2019年10月1日の消費税増税にともない、軽減税率も導入されました。
軽減税率は、酒類・外食を除く飲食料品と新聞の2つの消費税を8%に据え置くというもので、増税による影響を軽減する目的で行われます。
軽減税率の対象品目かどうかは判断が難しいため、これから少しずつ慣れていくしかありません。
ひとまずは、「テイクアウトは8%、イートインなら10%」と覚えておきましょう。(提供:ベンチャーサポート税理士法人)