今回は相続手続きの流れとそれぞれの手続きの期限についてご紹介していきます。
また、相続手続きではおさえておきたい相続放棄や限定承認をおこなう場合の期限や注意すべきポイントについてもお伝えしていきます。
相続の期限と全体的な手続きのイメージ
相続税とは、相続人が基礎控除額を上回る分の遺産を相続した場合にそれが課税対象となることから課せられる税金です。
相続税の課税対象となる相続があった場合、相続の流れはすべて相続税の申告期限に間に合うようにその期限から逆算して手続きを進めていくことになります。
相続税の申告期限は、相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内となります。
この10ヵ月間で後にご紹介する相続に必要な一連の手続きを済ませ、納税も終えていなければなりません。
なお、相続税の申告期限の延長は、他の相続人からの遺留分減殺請求や相続人の異動があった場合など特別な事情がない限り、原則として延長できません。
なお、相続に必要な手続きですが、「死亡届の提出」「遺言の有無の確認」「相続人の確定」「被相続人の所得税の申告(準確定申告)と納付」「遺産分割協議と遺産分割協議書の作成」「相続税の申告と納付」というステップがあります。
特に相続放棄と限定承認を選ぶ場合、あっという間に申告期限が来てしまいますのでできるだけ早く準備できるように注意が必要です。
それでは次に順を追って相続手続きの具体的な流れについてご紹介していきます。
相続手続きの具体的な流れ
次に具体的な相続手続きの流れをそれぞれの手続きの期限と合わせてお伝えしていきます。
期限 | 手続き等 | |||
---|---|---|---|---|
10ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 7日 | 相続開始 |
死亡届の提出 | ||||
遺言の有無の確認 | ||||
相続人の確定 | ||||
被相続人の所得税の申告(準確定申告)と納付 | ||||
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成 | ||||
相続税の申告と納付 |
死亡届の提出
亡くなった方の死亡から7日以内に各市町村の役所で死亡届を提出しなければなりません。
死亡届の情報は役所から管轄する税務署に通知され、税務署では被相続人の死亡があったことを把握することになります。
遺言の有無の確認
亡くなった方の遺言書が残されていないかを確認します。
遺言書があれば、原則として遺産の分割方法などについて故人の意思が尊重され、遺言書の内容に従った遺産分割をおこなっていくことになります。
見つかった遺言書が自筆証書遺言の場合、そのまま開封するのではなく、管轄の家庭裁判所に提出して検認手続きを済ませます。
公正証書遺言の場合、検認が不要ですので内容確認をおこないます。
相続人の確定
相続する権利のある相続人が誰なのかを確定させます。
相続人の確定のためには被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本を収集しておこないます。
戸籍謄本には被相続人(亡くなった方)がだれから生まれ、兄弟姉妹の有無、婚姻の事実、子供が何人いるのか、いつ死亡したのかについての事実関係が記載されています。
なお、相続放棄や限定承認の手続きは、自分のために相続があったことを知ってから3ヵ月以内におこなわなければなりません。
相続放棄や限定承認については後ほどあらためてご説明します。
被相続人の所得税の申告(準確定申告)と納付
被相続人に1月1日から死亡した日までに基礎控除金額を超える所得がある場合は、相続人が代わりに確定申告と納付を済ませなければなりません。
この申告は準確定申告と呼ばれており、被相続人の死亡した日から4ヵ月以内におこなう必要があります。
収入には被相続人が個人事業主として事業を行なっていた場合の収入のほか、被相続人が年末調整のあるサラリーマンであっても、2,000万円を超える収入があったり、医療費などの控除を受けたい場合にはやはり確定申告する必要があります。
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続財産についての調査をおこない、相続財産について全容が把握できた段階で遺産分割協議と遺産分割協議書作成の手続きに入ります。
遺産分割協議では相続人全員によって、相続人間で遺産をどのように分割するかについての話し合いがおこなわれます。
各相続人における遺産分割の割合が決まったら、その内容を遺産分割協議書に記載し、書面上で相続人全員が実印で押印します。
なお、相続財産には現預金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、ローンの残債などマイナスの財産もありますので念入りに調査しましょう。
もし、自信がなければ早めに専門家へ相談することをご検討ください。
全ての相続財産を把握したら、財産ごとに決められた評価方法による評価をおこない、その内容を記載した財産目録を作成します。
相続税の申告と納付
遺産分割協議書と財産目録の準備ができれば、いよいよ相続税申告書を作成し、相続税の申告と納付になります。
相続人の申告と納付は相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内におこなわなければなりません。
申告と納付が済んだ後は各相続人への遺産の名義変更の手続きをおこない、一連の相続に必要な手続きが完了します。
この名義変更は例えば、不動産の場合には管轄の法務局での所有権移転登記申請や預金や株の場合には金融機関での名義変更となります。
相続放棄する場合の注意点
すでにお伝えしたように、相続放棄をする場合は自己のために相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に手続きをおこなう必要があります。
相続放棄の手続きは、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を申述すれば、相続放棄をしたい相続人が単独でおこなうことができます。
家庭裁判所に提出する書類には、申述書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と住民票除票(あるいは戸籍付票)、申述する人の戸籍謄本、代襲相続人や後順位相続人の場合には他の戸籍が含まれます。
限定承認の条件とは?
限定承認する場合もその期限は相続放棄と同様、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に相続人全員の同意のもとにおこなわなければなりません。
相続人が単独でおこなえる相続放棄と異なりますので注意が必要です。
まとめ
今回は相続の申告と納付までの流れをご紹介してきました。
特に相続放棄と限定承認は期限が短いために早めに手続きを済ませておく必要がありますので注意しましょう。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)