相続手続きにおいて相続税の計算をするためには、相続財産を適正に評価しなければいけません。
この評価の方法としては、単純にすぐに見てわかるというものではなく、国税庁によって定められた特別な方法に準拠して計算をしなければいけません。
ここでは、相続財産を評価するための計算方法についてご紹介していきます。
相続財産はどのように評価されるのか?
相続財産評価の原則は、「時価評価」であるとされています。
しかしながら、この時価評価というものは少々厄介なもので、専門的な知識を持っている人でなければ、なかなかこの財産の時価はいくらであるということはわからない訳です。
そのため、相続財産の評価として、国税庁が通達を出しており、これに計算をしていくことになります。
不動産の場合
不動産の財産評価としては、その不動産の種類によって評価方法が異なります。
▼宅地における評価方法について
宅地の場合の財産評価方法は有名ですが、路線価方式と倍率方式とがあります。
前者の路線価方式は、路線価図という図を確認することによって、地域別に定められている路線価に基づいて財産評価を行う方法です。この路線価は、1平方メートル当たりの価額によって、決められています。
ただし、一言で「宅地」といっても、全国にはさまざまな形状の宅地が存在します。
図面上では一律に設定されている路線価をその形状等に即して、より公平な結果となるよう補正を行い、計算をしていきます。
例を挙げて計算をしてみることにしましょう。
仮に対象不動産の面積が150平方メートルである地域の路線価が20万円であるとき、その不動産の形状を鑑みて、補正率が1.00であると仮定すると、次のように計算をすることができます。
20万円 × 1.00 × 150平方メートル = 3,000万円
よって、この場合の評価額は3,000万円ということになります。
これに対して、倍率方式というのは、路線価が決まっていない地域における財産評価として有効に機能します。
不動産には固定資産税評価額が定められています。
これに、国税庁が作成した「評価倍率表」に基づく一定倍率を掛け合わせることにより、算出をします。
倍率方式についても例を挙げて考えてみましょう。
こちらは、路線価方式とは異なり、不動産の固定資産評価額を確認するのでした。
すると、2,000万円であることがわかり、また「評価倍率表」を参照すると、1.2であることが分かりました。
すると、これらを元に次のように計算をすることができます。
2,000万円 × 1.2 = 2,400万円
よって、この場合の評価額は2,400万円ということになります。
▼借地権等における評価方法について
標題につき、借地権及び定期借地権に場合分けをして、それぞれ検討していきたいと思います。
(1)借地権:当該不動産につき、路線価方式若しくは倍率方式に基づいて評価した価額に対して、さらに借地権割合を掛け合わせることにより、算出します。
(2)定期借地権:相続が開始された時点における借地権者が受けることとなる利益並びにその期間より算定されます。
▼貸宅地における財産の評価方法について
当該不動産につき、路線価方式若しくは倍率方式に基づいて評価した価額に対して、上記で計算した借地権・定期借地権等の価額を控除することにより、算出します。
▼田畑若しくは山林における財産の評価方法について
不動産の固定資産税評価額に対して、一定倍率を掛け合わせることにより、算出をします。
しかしながら、この田畑若しくは山林が市街地エリアに所在する場合には、近傍宅地に依拠して算出することになります。
▼家屋における財産の評価方法について
不動産の固定資産税評価額を元に算出されます。
この家屋の種類は新築であるか中古であるかによって区分されます。
新築の場合、取得価額の60%以下の価額で決められることになりますし、これを賃貸している場合には、追加的に30%の借家権割合を控除することが可能です。
▼賃貸建物等の敷地としての土地の財産の評価方法について
貸家建付地に借地権・借家権が加味された場合には、以下のような計算式で算出することになります。
「貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 ×賃貸割合」
引用元・国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm
上場株式の場合
上場株式の場合には、以下の価額の中で、一番低い価額によって評価されることになります。
(1)相続が生じた日の終値
(2)相続が生じた月の終値の月平均値
(3)相続が生じた月の前月の終値の月平均値
(4)相続が生じた月の前々月の終値の月平均値
上場されていない株式・出資の場合
上場株式とは異なり、上場していない株式等の評価方法は少し特殊ですが、以下に掲げる財産評価方式により算定されます。
(1)配当還元方式
(2)純資産価額方式
(3)類似業種批准方式
(4)(2)(3)を併用したもの
上記財産評価を行うためには、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を利用します。
なお、各評価方式には、会社の規模や株主の性質によって用いるべき方式が異なりますので、事前に確認しておくのがよいでしょう。
預貯金の場合
預貯金の残高については、取引先の金融機関に照会をかけることで、確認をすることができるでしょう。
これに未受領の利子額を確定させることで、預貯金額の合計を算出することになります。
ここで、相続税支払いの観点からは、預貯金の管理・運用をしていたものについては、たとえ他の家族等の名義になっていた場合であっても、相続財産に含まれると考えられ、これをもとに相続税を計算しなければいけません。
税務調査等の指摘が入ることもありますので、この点は厳密に注意しておきましょう。
事業用の機械、家庭用財産等の場合
その他の財産としての事業用に用いる機会、家庭用財産等については、個別具体的な判断が必要となります。
つまり、それぞれの財産の評価を適切に行うことができる専門家等の知見を元に、妥当な財産価額を算出することになります。
また、一部の財産価額については国税庁のホームページにて公表されていますので、参考にしてみてください。
例えば、電話加入権は1,500円であると記載があります(最新の情報は、念のためご自身でご確認ください)。
事故等が生じなかった保険契約がある場合
これまで一度も目立った保険金支払い事由が生じていなかった場合の保険契約の財産評価については、これを解約した際の返戻金相当額を元に算定されることになります。
この保険料については、保険料負担者がだれであるかが問題となります。
仮に、保険料を支払っていた者が被相続人であった場合には、これが相続課税対象財産として算定されることになります。
まとめ
今回は、不動産・株式など相続財産の種類によって、実際の財産評価をどのように行うのかについてご紹介させていただきました。
すべての内容を覚えるのは大変でしょうから、ご自身のケースに応じてどこの部分だけ考えればよいか押さえたうえで、それぞれの評価方法を確認していただければと思います。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)