私たちに相続が生じた場合には、民法によって規定された相続割合を基準にして相続手続きを進めることになります。
しかしながら、一部の相続人が他の相続人に比して、多大なる貢献をし、それが被相続人に利益となっていたような場合には、その特別の貢献をした者に対して、法律上「寄与分」という少し多めの相続分で相続することができる権利が認められています。
今回は、この寄与分の仕組みについてみていきましょう。
寄与分の制度はどうしてできたか
寄与分の制度ができる以前より、特別受益という相続分調整制度が存在しました。
ところが、本来恩恵を受けてしかるべき特別の寄与をした者は、全く見返りを受けることができないというのでは少し公平性に欠けるのではないかということになりました。
寄与分の請求は独善的であってはいけません。
つまり、「私は故人の生前にこれだけ貢献したのよ」と強く主張をしても、他の人から「イヤイヤ、そんなウソはよくないよ」と疑われるような場合に、無理矢理自分の相続分を上げてはいけません。
この場合には、家庭裁判所にて調停等を申し立て、判断を仰ぐことになります。
寄与分が認められるためには?
寄与分があったと法律的に認められるためには、寄与分の定義を理解し、これを現実的に満たしている必要があります。
寄与分の意味について
改めて、法律的に寄与分がどのように定められているのか整理をしていきたいと思います。
寄与分というのは、次に該当するものが要件となります。
(1)「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」があったこと
(2)「特別の寄与」があったこと
(3)「被相続人の財産の維持又は増加」があったこと
(引用:民法904条の2第1項)
具体例を見てみましょう
先ほどご紹介した寄与分の要件を満たすように、被相続人となる者に貢献しましたよという人がいたとしましょう。
このような方がすべて寄与分を得ることができるかというと、そうではありません。
寄与分が認められるためには、寄与の程度が「特別」なものでなければいけません。
そう考えると、この寄与分の要件を満たすことは、案外容易ではないことがわかります。
一般的に考えてみましょう。
家族として一緒に暮らしている方が何か困っていたら何とかして手を差し伸べてあげたくなりますよね?ところが、これは家族であれば当然求められるようなものであり、この程度では寄与分の要件を満たすほどの「特別の寄与」をしたということにはならない訳です。
残念ながら、実際の紛争事案においても寄与分が認められたケースというのは、わずか1割ほどであるとも言われています。
もしも自分の場合には寄与分が認められるのではないかという、自覚がある方は寄与分を行ったといえるだけの証拠を少しでも多くきちんと残しておきましょう。
遺言を残しておくと効果的
さて、寄与分は認められにくいというイメージはつかんでいただけたかもしれません。
そこで、代わりにお伝えしたいのが遺言書の作成です。
遺言書の中で「この人は自分に良くしてくれたから、少し多めに財産をあげます」とこのような趣旨の遺言書を書いておけば、寄与分と同様の効果を与えることができます。
遺言書は遺言者しかできないことです。
自分に良くしてくれた方には、是非その人のためにも遺言書を残してあげてください。
まとめ
今回は、寄与分とはどのような制度であるか、そして寄与分の実態について解説をさせていただきました。
ルール自体は規定があるのですが、実際には認められにくいのです。
これを解決する方法として、遺言書を作成することも検討してみましょう。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)