故人が持っていた車は、誰かが相続して使う場合だけでなく、売却や廃車の場合も一度は相続の手続き(名義変更)をする必要があります。
遺産といえば預貯金や不動産を思い浮かべることが多いですが、故人が持っていた車も遺産の一つとして相続の対象になります。
この記事では、相続の専門家である税理士が車の相続手続きについて解説します。
あわせて、相続税の申告に必要な車の価額の評価方法もご紹介します。
1.まず故人が車の所有者になっているかを確認
車の相続手続きでは、まずその車を本当に故人が所有していたかを確認する必要があります。車の登録では所有者と使用者が異なる場合があるからです。
「故人が自分のものとして乗っていた車だから故人の所有に決まっている」と思われるかもしれませんが、故人は使用者として乗っていたにすぎず、別に所有者がいる場合があります。たとえば、車を販売店のローンで買った場合では、ローン会社が所有者となります。
・現金一括で購入・銀行のローンを利用:所有者=使用者
・販売店のローンを利用:所有者と使用者は異なる(所有者はローン会社)
故人が車の所有者になっているかを確認するには、車の中に保管されている車検証(自動車検査証)を確認します。
「所有者の氏名又は名称」の欄に故人の氏名が記載されていれば、その車は故人の遺産となるので相続手続きを進めます。所有者としてローン会社などの名称が記載されている場合は、記載されている所有者に連絡してその後の手続きについて確認しましょう。
マイカーローンが残っている場合の対処法 故人が車をローンで買ってまだ返済が終わっていない場合は、相続人がローンを引き継がなければなりません。相続人は次のような方法でローンを返済することになります。 ・相続した遺産で一括返済する ・相続人が返済を引き継ぐ ・車をローン会社に引き渡して返済する ・相続放棄する 基本的にはローンを一括返済しますが、相続人が車を引き継いで使用する場合はローンを引き継ぐことも認められます。ただし、相続人がローンを返済できるか審査を受けて通らなければなりません。 車をローン会社に引き渡して返済する場合は、車の処分価格が返済額に満たないこともあります。その場合は不足分を一括で返済しなければなりません。 相続放棄すると、車だけでなくその他の財産も一切相続できないため、他に多額の借金がある場合以外ではおすすめできません。 車はプラスの価値を持つ財産ですが、ローンで購入した場合は債務(マイナスの価値を持つ財産)が隠れていることに注意が必要です。 |
2.車の相続手続き
故人が車の所有者であったことが確認できて、誰が車を相続するかが決まれば、車の相続手続き(名義変更)を行います。
手続きに期限はなく、故人が乗っていた車をそのまま使うのであれば、急いで手続きをしなくても当面の間不都合はありません。しかし、任意保険に加入できない可能性があるほか、将来、売却や廃車のときに手続きが面倒になります。車の相続手続きは早めに済ませておくようおすすめします。
この章では、車の相続手続きの方法をご紹介します。
普通自動車と軽自動車では申請先や必要書類が異なるため、分けてお伝えします。
なお、相続手続きをしてナンバープレートが変わる場合は、その場でナンバープレートの付け替えをするため、相続する車を持ち込む必要があります。
2-1.普通自動車の相続手続き
普通自動車の相続手続きは、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
普通自動車の相続手続きに必要な書類 ・所定の申請書 ・新しい所有者の印鑑証明書 ・車検証 ・車庫証明書(使用の本拠が変わる場合) ・【遺言書がある場合】 ・遺言書(コピーでも可) ・検認済証明書(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合) ・亡くなった人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本) ・【遺産分割協議をした場合】 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・亡くなった人の死亡の事実と相続人全員がわかる戸籍謄本 (亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または抄本) |
遺産分割協議書は、相続人が作成したもののコピーを提出するほか、国土交通省ホームページに掲載されている様式を使うこともできます。
遺産分割協議書(国土交通省ホームページ 自動車:登録手続き)
2-1-1.車の価格が100万円以下の場合
車の価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書のかわりに簡単な書式の遺産分割協議成立申立書を提出することができます。
遺産分割協議成立申立書には、車を相続する人だけが実印を押印すればよいことになっています。ただし、車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証か、査定価格を確認できる資料の写しなどの提出が必要です。
ここでは、関東運輸局ホームページに掲載されている様式をご紹介します。他の地域で使用できるかどうかは、管轄の運輸支局で確認してください。
遺産分割協議成立申立書(関東運輸局ホームページ 自動車・オートバイの登録手続き案内)
2-2.軽自動車の相続手続き
軽自動車の相続手続きは、新しい所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。普通自動車に比べて手続きは簡単で、遺産分割協議書は必要ありません。
軽自動車の相続手続きに必要な書類 ・所定の申請書 ・車検証 ・亡くなった人の死亡の事実と新しい所有者との関係がわかる戸籍謄本 ・新しい使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書 |
2-3.代理人に手続きを依頼するときは委任状が必要
車の相続手続きは他の財産に比べると簡単で自分でもできます。
一方、必要書類をそろえて運輸支局などに出向く手間を考えると、ディーラーや行政書士など代理人に依頼してもよいでしょう。
代理人に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
様式は国土交通省ホームページに掲載されているものを使うと便利です。
委任状(国土交通省ホームページ 自動車:登録手続き)
委任状の記入方法については、「相続手続き(戸籍取得・相続登記など)に必要な委任状のひな型と書き方 2-5.自動車の名義変更の委任状」を参照してください。
3.自動車保険の名義変更も忘れずに
車の相続手続きでは、自動車保険の名義も変更しておく必要があります。
保険の名義変更をしないまま事故を起こしてしまうと、補償が受けられない恐れがあるので十分に注意しましょう。
自動車保険には、強制加入の自賠責保険のほか任意で加入する任意保険がありますが、どちらも保険会社に連絡して名義を変更しましょう。
4.車も相続税の対象になる
車を相続したときは、預貯金や不動産と同様に相続税の対象になります。
ただし、車以外のものを含めた遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
相続税は遺産全体の価額をもとに計算します。
そのため、車の価値を評価して遺産の価額に加える必要があります。
車の価値は、死亡日の時点の取引価格で評価します。
中古車販売業者に査定してもらうか、インターネットで車種と状態が似通った車の買取価格を調べます。
価格を調べることができない場合は、死亡日の時点の同種の新車の小売価額から定率法による償却費を差し引いた価格で評価することもできます。自動車の税法上の耐用年数は長くても6年 であることから、年式が古く中古車市場でも取引されていないような車であれば、0円で評価することもあります。
5.まとめ
ここまで、車の相続手続きと相続税評価の方法をご紹介しました。
高級車でもない限り車を財産として認識することはあまりありませんが、故人が所有していた車も遺産の一つとして相続の手続きが必要です。また、相続税の対象にもなるため、相続税の申告が必要であれば税額の計算に含めることを忘れないようにしましょう。(提供:税理士が教える相続税の知識)