会社に在職中に亡くなると、亡くなった人が生前に勤務していた会社から亡くなった後に退職金が支払われる場合があります。
この退職金は、亡くなった本人が直接受け取ることはできないため、その遺族に支払われることから、一般的な退職金とは税務上の取り扱いが異なります。
ここでは、どのようなものが死亡退職金として取り扱われるのか、そしてその課税方法はどうなるのか解説します。
1. 死亡退職金とは
死亡退職金とは、亡くなった人が勤務していた会社などから、その死亡により退職の事実が発生したために支給される退職金のことです。
実際には、死亡退職金という名称で支給されることは少ないかもしれません。
単に退職金として支給されるか、死亡手当金、功労金などとして支払われることが多いようです。
通常の退職金と異なる点は、退職金の受給者が死亡しているため、その遺族に対して支給されること、そして死亡したことにより退職の事実が発生することです。
通常、退職金には所得税がかかります。
しかし死亡退職金の場合、退職金の支給原因となった退職者と退職金の受取人が異なります。
そのため、基本的に死亡退職金を受け取った人の所得とすることはなく、実際に死亡退職金を受け取った人に相続税が発生することとされるのです。
通常、相続財産は被相続人が死亡した時点で保有していた財産をいいますが、死亡退職金の場合、亡くなった人から相続人が直接引き継いだ財産ではないものの、被相続人が亡くなったことが原因となって発生する財産であるため、結果的には財産を相続したのと同じと考えられます。
このような財産のことを「みなし相続財産」といい、死亡退職金のほか生命保険金も相続税の課税対象となるのです。
ただし、死亡退職金のすべてに相続税が課されるわけではありません。
被相続人の死後3年以内に確定したものが相続税の対象になります。
現金で支給されたもののほか、現物支給されたものも含まれます。
また、事例としては少ないと考えられますが、退職の事実が発生し退職金の支給が決定した後に亡くなったために、その退職金を遺族が受け取った場合も、その退職金は死亡退職金として相続税の対象となるのです。
一方、被相続人が亡くなってから3年を経過した後に退職金が支払われた場合、その退職金は相続税の対象とはならず、その退職金を受け取った人の所得となることとされています。
ただし、このようなケースも実際にはほとんどないのではないかと思われます。
2. 死亡退職金に対する相続税の計算方法
死亡退職金を受け取っても、その全額に対して相続税が課されるわけではありません。
死亡退職金自体に非課税枠があること、そして相続税の基礎控除があることにより、死亡退職金の全額が課税対象にはならないのです。
2-1. 死亡退職金の非課税枠
死亡退職金には、非課税となる金額が定められています。
これは、死亡退職金が遺族の生活保障という側面があるためです。
死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で計算されます。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合、非課税限度額は1,500万円となるのです。
なお、法定相続人の数を求める際には、以下の点に注意が必要です。
- 相続放棄した人がいてもその相続放棄はなかったものとされるため、非課税限度額を計算する際の法定相続人には相続放棄した人も含まれます。
- 法定相続人の中に養子がいる場合、ほかに実子がいるのであれば1人、実子がいないのであれば2人までを法定相続人に加えることが認められます。
- 代襲相続となった場合、すべての法定相続人の数を含めることとされます。
例えば、先ほどの配偶者と子ども2人のケースで、仮に子どものうち1人が死亡しておりその子供(被相続人からみた孫)が3人いる場合、法定相続人は配偶者、子ども1人、代襲相続人である孫3人の合計5人となるため、非課税限度額は500万円×5人=2,500万円となります。
死亡退職金の非課税枠と生命保険金の非課税枠はそれぞれ別に計算されます。
死亡退職金と生命保険金を両方受け取っている場合には、それぞれ別に非課税となる額を計算しましょう。
また、死亡退職金のうち非課税限度額の計算対象となるのは相続放棄していない相続人が受け取ったものに限られます。
相続放棄した人が死亡退職金を受け取ることも認められますが、非課税限度額の計算対象とはならないため、相続税の計算をしなければならないことに注意しましょう。
2-2. 基礎控除
相続税にはその財産の種類に関係なく、基礎控除という一定の非課税枠があります。
相続した財産のうち一定の金額以下については、相続人の相続後の生活を守るため相続税の計算対象とはならないこととされているのです。
基礎控除の額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算されます。
すべての相続財産の合計額がこの基礎控除の範囲内に収まれば、相続税は発生しません。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合、基礎控除の額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
基礎控除の額を求める際の法定相続人の考え方は、⑴死亡退職金の非課税枠の①~③と同様の考え方となります。
とくに相続放棄した人がいる場合や代襲相続となった場合について間違えやすいため、注意してください。
3. 死亡退職金がある場合の相続税計算
実際に死亡退職金を受け取る際には、相続人ごとに分けて受け取ることができます。
そこで、配偶者と子供2人がそれぞれ以下のように死亡退職金を受け取った場合の、相続税の課税対象額を計算してみます。
配偶者 | 1,300万円 |
---|---|
長男 | 1,200万円 |
次男(相続を放棄) | 500万円 |
⑴最初に、死亡退職金の非課税限度額を計算します。
このケースでは、次男が相続を放棄していますが、死亡退職金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、次の計算式のようになります。
非課税限度額 500万円×3人=1,500万円
⑵次に、この非課税限度額を用いてそれぞれの相続人の課税対象額を計算します。
考え方としては、相続放棄した人や法定相続人以外の人が受け取った金額は非課税となる金額はなく、法定相続人で相続放棄していない人が受け取った金額については、非課税枠をそれぞれの受取額で按分して、相続税の課税対象額を求めます。
妻 1,300万円-1,500万円×1,300万円/(1,300万円+1,200万円)=520万円
長男 1,200万円-1,500万円×1,200万円/(1,300万円+1,200万円)=480万円
妻と長男の受取額の合計額2,500万円から、死亡退職金の非課税限度額1,500万円を控除した1,000万円が、この2名の死亡退職金受取額に対する課税対象額の合計となります。
一方、相続放棄した次男は死亡退職金の非課税枠の適用がないため、このケースでは500万円全額に対して相続税が課されます。
4. 弔慰金の相続税の取扱い
死亡退職金によく似たものに、弔慰金があります。
この弔慰金は、被相続人が勤務していた会社から遺族などが受け取る金銭のことをいいます。
弔慰金が支払われるのは、被相続人が勤務していた会社などから遺族に対して慰めの気持ちを示すとともに、亡くなった人を弔う目的があるからです。
なお、お通夜や葬儀の際に渡される香典とは別のものであると考えられます。
死亡退職金は、被相続人が生前勤務していたことにより受け取る権利が発生しており、それが死亡により支給されたため相続人が被相続人から財産を受け取ったのと同様と考え、相続税の課税対象とされています。
一方、弔慰金は被相続人が死亡したことによって初めて支給されることとなったものであるため、相続税の対象にはならないこととされています。
ただし、弔慰金が全額非課税となるのであれば、死亡退職金を減らして弔慰金を多く支払うことで、相続税の支払を免れるおそれがあります。
そこで、弔慰金については、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分に相当する金額、業務上の死亡でない場合は普通給与の半年分に相当する金額を弔慰金の非課税限度額とし、これを超える場合には弔慰金という名目で支給されたものであっても、相続税の課税対象にすることとされます。
5. まとめ
相続が発生し、法定相続人や相続財産を確定させる作業を進める中で、勤務先から退職金や弔慰金が支給されると通知されることがあります。
被相続人が残した最後の財産であるため、相続人としては非常にありがたい話であると思います。
しかし、この退職金や弔慰金についても相続税の課税対象になる場合があるため、誰が受け取るのか、あるいはどのように分けて受け取るのか、しっかりと話しあって決めなければなりません。
とくに非課税限度額を超えて退職金や弔慰金が支給される場合は、ほかの相続財産の遺産分割方法とあわせて検討し、相続税の納税の際に慌てることのないようにしましょう。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)