消費税率改定,会計処理,ガイドライン
(写真=ベンチャーサポート税理士法人編集部)

日々の会社の経理を行っている方にとって、消費税率の改定により、旧税率の5%で請求するのか、支払うべきか、新税率の8%で請求すべきか、支払うべきかという単純な疑問が出てくるかと思います。

下記には、売り上げと仕入れ・その他経費に分けて、どちらの税率を適用すべきかをまとめています。

【売上高】

〈物販業〉
製品・商品の引き渡し(通常は発送日を基準とする)の日が、3/31以前 は5%、4/ 1以降 は 8%の税率適用になります。

〈サービス業〉
サービス提供完了の日が、3/31以前 は5%、4/ 1以降は 8%の税率適用になります。

例えば、3/31以前に調査業務等を受託し、4/1 以降に報告、レポート提出といったケースでは、作業日がいつであったかを問わず8%で請求します。
請負工事・ソフトウェアの受注開発など、成果に応じて報酬が支払われるタイプの契約でも、同じく作業日の如何にかかわらず8%となります。
ただし、人数×時間×単価で報酬が算出される、いわゆる“人工出し”タイプの契約なら、3/31以前作業分については 5%となることに注意してください。

【仕入高】

売上高(物販業)の処理に準ずる。

【外注費】

売上高(サービス業)の処理に準ずる。

【旅費交通費】

3/31以前購入、4/1以降利用期間終了の通勤定期券は 5%税率となります。
3/31以前購入、4/1以降利用の乗車券・航空券 は5%税率となります。
3/31以前購入のICカードチャージ料金 は利用日の税率適用となります。
※ 会計処理の便宜上、購入日の税率とすることも可能です。

【通信費】

4月中に支払った電話料金 は5%の税率適用になります。
4月中に支払った(定額の)インターネット・プロバイダ料金、サーバ利用料 は8%の税率適用になります。

【水道光熱費】

4月中に支払った電気・ガス料金 は5%の税率適用になります。
4・5月中に支払った水道料金 → 5%の税率適用になります。
※支払時期がずれるため

【地代家賃】

3/31以前に支払った4月分家賃 は8%の税率適用になります。

【リース料】

3/31以前リース契約締結分は 5%の税率適用になります。
4/ 1以降にリース料額が改定された場合は 8%の税率適用になります。(提供:ベンチャーサポート税理士法人