税務署には、税金の未払い者の財産差し押さえなどを行う「賦課権」がある。賦課権には、一定の期間を過ぎれば行使できなくなる時効期間があり、贈与税にも時効が設定されている。ここでは、贈与税の時効の期間や留意点、贈与税を節税するための方法についても説明する。
目次
贈与税の時効が適用される期間は?贈与税の時効は6年
通常、税金の時効は国税通則法によって、以下のように5年と定められている。
第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年を経過した日以後においては、することができない。
(注:引用に際してカッコ内は省略した。以下同様。)
ところが、贈与税の場合は相続税法によって以下のように定められている。
第三十六条 税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定又は賦課決定を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。(後略)
つまり、贈与税の時効は6年であり、他の税金に比べて1年長めに設定されている。
不正行為などの悪質な場合の時効は7年
国税通則法によって定められた税金の時効や、相続税法に定められた贈与税の時効6年といった期間設定は、あくまで悪質な税逃れなどの不正行為が無い場合と定められている。しかし、悪質な不正行為が発覚すれば、税金の時効期間は長くなる。
国税通則法70条では以下の条文がある
4 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等
二 偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正
…
つまり、税務署は、悪質な行為によって税金の支払いを免れようとした者に対して、7年間に渡って追及できることになる。
贈与税の時効の計算は、贈与があった時点ではなく贈与税の申告の締め切り日を基準として算出される。つまり、贈与があった年の翌年の3月15日から始まり、6年後(または7年後)の3月15日が経過したときに時効が成立する。