相続が発生した際、未成年者が相続人になることも珍しくありません。
通常、未成年者は自分自身だけで法律行為をすることができないと制限されているため、相続人となる場合にも成人が相続する場合とは異なる取扱いが設けられています。
ここでは未成年者が相続人となって財産を相続する場合に注意すべきポイントについて解説します。
1. 未成年者が相続する場合の注意点
未成年者は法律行為をする際に単独で行うことができないため、携帯電話を契約する場合など、どのような場合でも親権者である親が未成年者の法定代理人となります。
相続も法律行為となるため、法定代理人として本人に代わりその手続きを行う者が必要となります。
未成年者が相続人となるケースは①親が亡くなった場合か、②祖父母が亡くなった場合が多いと思います。
①の場合、亡くなった人は当然代理人になれませんし、もう1人の親である配偶者は相続人となっています。
②の場合は、祖父母が父方か母方かにより、いずれかの親が相続人となります。
親自身も相続人となっている場合、親が相続人となりながら相続人となる子どもの法定代理人となることはできません。
これは、相続人という立場と、別の相続人の代理人という立場を同一人物が行うと、一方の利益を増やして一方の利益を減らすという形になってしまうからです。
このような状態を利益相反行為といって、法律上禁じられているのです。
2. 未成年の相続人に特別代理人の選任は必須
それでは、未成年者が相続人となっている場合で親が法定代理人となれない時、どうすればいいのでしょうか。
このような場合、まず行うべきは、特別代理人を選任することです。
実際には、未成年者が成人になるまで遺産分割協議を行わないという方法もありますが、この方法を選択すると、未成年者が成人するまで遺産分割協議を行うことができず、相続財産をそのまま置いておく必要があります。
また、その間に相続税の納期限が到来してしまうと、相続税だけ先に納付しなければならなくなるため、納税資金を確保することができなくなります。
特別代理人を選任すれば、遺産分割協議や相続登記・名義変更を行うことができるようになるため、特別代理人を選任する手続きに入りましょう。
特別代理人になることができるのは、相続に関係のない者です。
例えば、相続人となっていなければ叔父、叔母やいとこなどの親族の者が特別代理人になることもできます。
ただし、親族が特別代理人になるにあたっては、その親族が相続人の特定の人と仲良くしている場合や関係が深いことが考えられるため、公平性を保つのが難しくなってしまいます。
また、特別代理人に親族がなること自体に反発する相続人があらわれて、遺産分割協議がまとまらなくなることも考えられます。
このような不測の事態を避けるためにも、特別代理人にはまったくの第三者である専門家に依頼するのが望ましいといえます。
専門家に特別代理人になってもらうことで、単に未成年者の相続人をフォローするだけでなく、相続全体の手続きに関するアドバイスをもらったり、専門家の目から問題がないかを検証してもらったりできるため、円滑に相続を進めるための手段の1つでもあります。
特別代理人を選任するには、家庭裁判所での手続きが必要です。
特別代理人の選任の申し立てを行うのは未成年者の親権者かほかの相続人などの利害関係者です。
未成年者が住む住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
特別代理人の専任申立書のほか、未成年者の戸籍謄本、特別代理人となる者の住民票、遺産分割協議案などが必要となります。
また、ケースごとに必要となる書類が異なるため、これ以外の書類についても家庭裁判所から提出を求められることがあります。
事前にすべてを準備しておくことは難しいため、後から求められた書類については、その都度対応するようにしましょう。
特別代理人の選任については、相続人同士で合意をしていればいいわけではありません。
家庭裁判所の手続きを経ていなければ法的な効力はありませんので注意しましょう。
3. 未成年者控除があるため、税金計算にも注意
未成年者が相続人になっている場合に相続税が発生すると、未成年者控除という計算を行うことができるため、成人の相続人ばかりのケースとは相続税額が異なる結果となります。
未成年者控除の適用を受けることができるのは、相続が発生して財産を取得した時に日本国内に住んでいるなどの要件を満たした20歳未満の相続人が相続財産を取得した場合です。
また、この相続などによる財産取得は法定相続であることが要件となっているため、例えば養子になっていない孫に財産を渡すとする内容が遺言書に記載されていた場合、遺言書の内容に従ったとしても未成年者控除は認められません。
一般的には、親が亡くなった際に子どもが未成年であった場合のほか、親が亡くなった後に祖父母が亡くなり、本来相続人となるはずだった親の相続権を引き継ぐ場合(代襲相続)、孫が祖父母の養子となっている場合などが考えられます。
未成年者控除の額は、その未成年者が20歳になるまでの年数×10万円で計算されます。
また、年数を計算する際に1年未満の期間がある時は、切り上げて1年とします。
(計算例)12歳10か月の未成年者が相続する場合の未成年者控除の額
20歳-12歳10か月=7年2か月→8年
8年×10万円=80万円
なお、未成年者控除額がその未成年者の相続税額より大きいために全額を控除しきれない場合には、その引ききれない金額を未成年者の扶養義務者について発生した相続税額から差し引くことができます。
一方、その未成年者が以前にも相続税の未成年者控除の適用を受けている場合には、新たに受ける未成年者控除額について制限を受ける場合があります。
未成年者控除は未成年者の相続人が相続して相続税額が発生している場合には適用できる可能性が高いものです。
また適用を受けると税額への影響も大きなものとなります。
未成年者控除の適用を忘れずに受けて、相続税額の節税を行いましょう。
4. 未成年者が相続放棄する場合
被相続人に多額の負債があって相続放棄をしなければならないと考えている場合において、未成年者の法定相続人がいる場合には、未成年者の相続人も相続放棄をしなければなりません。
この相続放棄も法律行為であるため、未成年者が自らの意思で行うことはできません。
そのため、未成年者が相続放棄を行うにあたっては、事前に特別代理人を選任しておく必要があります。
相続放棄は相続発生から3か月以内に行わなければなりません。
その前に特別代理人の選任も行っておく必要があるとなると、かなり過密なスケジュールとなってしまいます。
専門家に特別代理人になってもらうなどして、専門家の力を借りながら確実に手続きを進めていかないと、期限に間に合わないという事態にもなりかねません。
できるだけ早く進めていきましょう。
その一方で、相続人となっている親が相続放棄を行うのと一緒に未成年者も相続放棄を行うのであれば、特別代理人を選任する必要はありません。
これは、親子ともに相続放棄するのであれば、親の相続人としての権利と未成年者であるこの相続人としての権利が相反することはなく、本来の親権者である親が未成年者の代理人となっても利益相反行為にはあたらないためです。
親子ともに相続放棄する場合には特別代理人の選任は不要であると覚えておきましょう。
5. まとめ
特別代理人の選任は、未成年者の相続人がいる場合、相続に関するあらゆる手続きに先立って行わなければなりません。
というのは、相続発生後の遺産分割協議、相続登記、名義変更、相続放棄などの行為はすべて未成年者単独で行うことができず、代理人の存在が不可欠となるためです。
この時、特別代理人の人選など慎重に行わなければなりません。
また、親族から選任するのが難しい場合や争いを避けるためには専門家に依頼する必要があります。
ただし、親子ともに相続放棄する場合には、その後の相続に関する手続きは不要となり、特別代理人を選任する必要はなくなります。
特別代理人の選任が必要かどうか、相続財産の内容や負債の有無をまず確認しましょう。
負債の方が大きくても相続放棄しない場合や、親は相続するが未成年者の子どもは相続放棄する場合など、様々なケースが考えられるため、それぞれのケースで必要な対応をとれるよう、準備を進めておきましょう。
特に相続放棄する場合は、相続発生から3か月以内に相続放棄しなければならないため、その期限を越えてしまわないように気をつけましょう。
(提供:相続サポートセンター)