

日本では社会保険制度があり、労働者はさまざまな給付やサービスを受けられるため、法人や個人の事業所は、要件を満たせば社会保険への加入義務がある。今回は社会保険の種類や各制度の概要と共に、社会保険の適用事業所・加入対象者となる要件や加入手続きについてお伝えする。
目次
社会保険の種類は?日本の社会保険制度
社会保険は、加入者が傷病・労働災害・退職・失業などのさまざまなリスクに備えて保険料を支払い、実際にリスクに遭った人に対して給付金やサービスなどを支給するための保険である。社会保険制度は法律等によって労働者に加入が義務付けられており、給付や保険料の負担額なども定められている。
社会保険には、以下の5つがあり、これらの制度を合わせて、一般的に「広義の社会保険」と呼ばれている。
- 1.医療保険 (健康保険):病気・ケガの際に給付を受けられる
2.介護保険:加齢等に伴い介護が必要になった際に給付を受けられる
3.厚生年金保険:老齢(高齢により働けなくなった時)・障害・死亡時に給付を受けられる
4.労災保険 :業務上の病気・けがや失業時等に給付を受けられる
5.雇用保険:失業時(退職・解雇)に失業手当として給付を受けられる
給付金やサービスに当てられる社会保険の財源は、事業主や加入者(被保険者)が支払う保険料が主となる。また、一部は国や地方自治体も負担している他、低所得者の保険料を軽減・免除するための費用の一部も国・地方自治体が負担している。
健康保険や介護保険には、給付を受ける被保険者本人が治療費などの一部を支払う「一部負担金」の制度もある。
それぞれの社会保険について、制度の詳細を説明する。
医療保険(健康保険)
医療保険には「国民健康保険」「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」「組合管掌健康保険」「共済組合」「後期高齢者医療制度」など様々な制度があり、国民全ての人が何らかの制度に加入しなければならず(国民皆保険)、医療機関で医療サービスを受けることができる。
医療費の自己負担割合は年齢や所得等によって異なり、69歳までの現役世代や現役並みの所得がある70歳以上の高齢者は、3割負担となっている。中小企業の事業所は「協会けんぽ」に加入することとなり、保険料は加入者の報酬(標準報酬月額)によって定められた健康保険料を、労使との折半で支払うことになる。
介護保険
介護保険は、地方自治体(市区町村)が運営者(保険者)となり、その自治体に住む加入者(被保険者)の年齢によって、以下のように分けた上で、保険の加入と保険料納付が義務付けられている。
・第1号被保険者:65歳以上が
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満
要介護認定されることで介護サービスを受けられるが、被保険者の年齢によって受給要件が異なる。
・第1号被保険者:「要介護・要支援状態」となればその状態になった理由を問われない
・第2号被保険者:加齢に起因する疾病(特定疾病)による要介護・要支援状態の場合に限定される
協会けんぽの加入者は健康保険料と合わせて、一定料率の介護保険料を労使との折半で支払うことになる。
年金保険
公的年金制度は大きく2つに分けられる。
「国民年金」は、20歳以上60歳未満の日本国内居住者が加入し、「老齢・障害・死亡」時に「基礎年金」の給付を受けることができる。「厚生年金」は、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人と公務員が加入し、基礎年金に加えて厚生年金分の保険給付を受けることができる。
中小企業の事業所は厚生年金に加入することとなり、加入者の報酬(標準報酬月額)によって定められた厚生年金保険料を労使との折半で支払うことになる。
労災保険
労災保険は「労働者災害補償保険法」に準じて、労働者が仕事中に業務起因で発生した災害(業務災害)や通勤途上の災害(通勤災害)にあった場合に、その労働者や遺族に対して医療費などの所定の保険給付を行う制度である。
労働基準法上では、労働者が業務上負傷したり罹患した場合には、事業主が療養補償や休業補償等の実施をしなければならない。事業主が災害補償責任を果たすことを支援する制度であるため、保険料は全額事業主負担となっている。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業したり、雇用の継続が困難になった場合に、所定の職業教育訓練を受けた場合等に、生活の安定や就職の支援を目的として給付を行う制度となる。
代表的な給付には「基本手当」があり、労働者が定年に達したり会社の倒産や契約満了により離職した場合に、失業中の金銭的な不安を軽減して再就職を促進するために、一定期間所定の金額が支給される。保険料は労使との折半の部分と事業主のみが負担する部分があり、それぞれ保険料率が定められている。
このように事業所・労働者が保険料を納めることにより、所定の要件に該当した場合には給付を受けることができるのが日本の5つの社会保険制度となる。