養子縁組すると相続税が節税できると聞いたことがあるかもしれませんが、新たな権利や義務、責任が発生する法律行為ですから慎重に検討したほうが良いでしょう。
今回は、養子縁組が相続にどのように関係するのか説明します。
1. 養子縁組で相続税を節税できる理由
養子縁組をすると、相続人の人数が増えて「相続税の基礎控除が1人につき600万円増える」「生命保険金の非課税枠が1人につき500万円増える」「死亡退職金の非課税枠が1人につき500万円増える」「課税額が下がって税率も下がる可能性がある」というような効果があります。
例えば、配偶者がいない母親が亡くなり、死亡保険金3,000万円とその他の財産7,000万円、合計1億円の相続財産があったとします。
「実子1人で相続した場合」と「実子1人+養子1人で相続した場合」の相続税の金額を比較してみましょう。
「実子1人で相続した場合」の基礎控除は3,000万円+600万円×1人=3,600万円、生命保険金の非課税枠は500万円×1人=500万円です。
課税される財産総額は1億円-基礎控除3,600万円-生命保険金の非課税枠500万円=5,900万円、相続税額は5,900万円×税率30%-控除額700万円=1,070万円です。
次に「実子+養子1人で相続した場合」の基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円、生命保険金の非課税枠は500万円×2人=1,000万円、課税される財産総額は1億円-基礎控除4,200万円-生命保険金の非課税枠1,000万円=4,800万円です。
法律とおりに相続したとすると、1人分の財産額は2,400万円です。
1人分の相続税額は2,400万円×税率15%-控除額50万円=310万円、相続税の総額は310万円×2人=620万円です。
養子を1人増やしたことで、2つの控除額が増えて税率が下がり1,070万円-620万円=450万円の相続税の節税になったというわけです。
2. 孫を養子にすると相続税が上がる!
相続税法では、配偶者・一親等の血族以外の人が相続をする時は、その人の相続税は20%増しにするという規定があります。
一親等の血族とは、故人と血のつながりのある子どもと親のことです。
この規定によって、孫を養子にした場合は相続税が20%増しになるので、場合によっては節税にならないこともあります。
なお、親より先に子どもが亡くなっていて、孫が子どもの代わりに相続人になる「代襲相続」の場合は、20%増しにはなりません。
3. 早期に遺産分割協議をする必要がある!
養子縁組したことで遺産分割協議がスムーズに進まずに、相続税の申告期限までに申告できなくなるということがないように注意してください。
申告期限を過ぎてしまうと、相続税の負担を軽くする特例を利用することができなくなります。
例えば、長男と次男の2人の兄弟がいた場合を考えてみましょう。
親は長男夫婦・孫と同居していて、次男に知らせることなく、孫を養子にしたとします。
相続が発生した時に次男が了解してくれたら問題ないのですが、「自分の相続財産が少なくなってしまうのは納得できない」と了解してくれない場合もあります。
長い間もめてしまうと、期限までに相続税の申告ができずに、相続税が高くなってしまうというリスクがあります。
そんなことにならないように、養子縁組をする場合は、他の相続人にも了解を取るようにしましょう。
4. 相続税で養子と認められるのは何人まで?
民法上では、養子縁組できる人数に制限がありません。
しかし、相続税法上では制限が設けられています。
実子がいない場合は養子2人まで、実子がいる場合は養子1人までというように相続税の計算に入れることのできる人数に制限が設けられています。
また、場合によっては「相続税の節税をするための養子縁組はダメです」と税務署に認めてもらえない可能性もあります。
「面倒を見てくれた孫や息子の嫁に財産を残すことで感謝の気持ちを表したい」などの場合は認められることも多いようですが、身内ではない第三者などを養子にする場合は、税務署を納得させる合理的な理由が必要になるでしょう。
認めてもらえない場合は、養子の数を除いて相続税の計算をします。
養子縁組することで相続税対策をしたいと考えている人は、本当に有効なのかどうかをよく考えてから実行するようにしましょう。
節税の効果や実行する場合の注意点など、疑問に思うことが出てきたら税理士などの相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
他の方法も含め、資産全体のバランスを考慮した相続対策を一緒に考えてくれるでしょう。
(提供:相続サポートセンター)