
給料や報酬が支払われるときに、必ずと言っていいほど引かれるのが源泉所得税である。ここでは主な源泉所得税について概要、計算方法について述べる。
目次

源泉所得税はどんな税金か?
概要
本来、所得税は自分で所得を申告し、納税するものだ。しかし、これと並行して、給与や一部の報酬など特定の所得については支払う側が計算して納付するという制度が設けられており、これが源泉所得税である。
申告、納付
源泉所得税の申告・納付は、以下の流れで進められる。
- 給料や報酬などを支払った側が税額を計算する
- 支払額から税額を控除した残りを相手に支払う
- 税額を原則、2の支払いがあった翌月10日(土休日の場合は休み明け)までに、申告書と一緒に税務署または銀行などに納める。
なお、支払期日は給料などで一定の条件のもとでは、1月から6月分については7月10日まで、7月から12月分については翌年1月20日までといった例外がある。
所得税との違い
源泉所得税は所得税の一種であるが、対象や納め方などが異なる。違いを表にまとめた。

所得の種類をおさらい
給与や退職金に限らず、源泉所得税はさまざまな所得が対象になる。おさらいの意味も含めて、以下では各所得の概要や源泉徴収(※)の有無をチェックしていこう。
(※)源泉所得税として税金が徴収されること。

源泉徴収の有無については、収入の種類によって異なるケースがある。例えば、特別口座(源泉徴収あり)によって発生した配当所得は源泉徴収の対象だが、それ以外の一般口座などでは源泉徴収が実施されないため、利益が出た場合は翌年の確定申告が必要だ。
源泉徴収義務者とは?
源泉徴収義務者とは、従業員から源泉所得税を徴収し、本人に代わって国に納める義務がある者のことだ。実際にどのような者が該当するのか、以下で一例を紹介しよう。
○源泉徴収義務者の例
・従業員を雇っている法人や個人事業主
・協同組合
・社団法人や財団法人
・官公庁や学校 など
源泉徴収義務者に該当しない事業者は、従業員を1人も雇っていない個人に限られる(※常時2人以下の家事使用人は可)。つまり、法人はほとんどの事業者が源泉徴収義務者にあたるため、源泉所得税に関して正しい知識をつけておかなくてはならない。
ちなみに、源泉徴収義務者に該当する事業者は、設立から1ヵ月以内に以下の書類を提出することが義務づけられている。
・法人:「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出。
・個人事業主:「個人事業の開業届出書」を税務署に提出。
上記の手続きを怠るとペナルティを科される恐れもあるので、開業の際にはしっかりとスケジュールに組み込んでおこう。
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源泉徴収の対象になる報酬や料金の一覧
法人の源泉徴収の対象になるものは、従業員の給与だけではない。「報酬」や「料金」にも、源泉徴収しなければならない費用がいくつか存在する。そこで以下では、源泉徴収の対象になる報酬や料金を一覧でまとめた。

名目上は謝礼や研究費などであっても、実態として上記の報酬や料金に該当するものはすべて源泉徴収を行う必要がある。また、現金以外の物品についても、経済的利益につながるものは源泉徴収の対象となるため、その点にも注意しながら対象範囲を見極めていこう。
給料にかかる源泉徴収の計算方法
源泉徴収されるものの代表例として給料がある。ここでは、給料の源泉徴収やその計算方法について説明する。
甲欄、乙欄と丙欄
給料の源泉徴収の計算方法としては主に3種類ある。甲欄、乙欄と丙欄の3つである。甲欄と乙欄は主に月給に(週給や日給に使われることもある)、丙欄は日雇い賃金に対して使われる。
甲欄と乙欄の適用の違いは、雇用主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、そうではない場合は乙欄が適用される。なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に2ヵ所以上勤務する場合には1ヵ所にしか提出することができない。つまり、2ヵ所以上勤務する場合は少なくとも片方は乙欄が適用されることとなる。
基本的な計算方法(甲欄)
甲欄が適用される給与について、源泉所得税を計算する場合は、以下のとおりに行う。
まず、以下の式で所得を計算する。
給与の金額(非課税となる通勤手当などは除く) - 社会保険料などの金額
次に、扶養親族などの数を数える。
・ 16歳以上の扶養親族、源泉控除対象配偶者(2020年以降の場合、本人の所得が900万円以下かつ配偶者の所得が95万円以下)はその数を数える。
・自身が障害者、寡婦やひとり親、勤労学生の場合、それぞれについて1名足す。
・同一生計の配偶者、扶養親族の中に障害者、特別障害者がいれば1人に付き1人ずつ足す。同居特別障害者なら1人に付き2人足す。
最後に、 国税庁が公表している源泉徴収税額表を使って、社会保険料控除後の給与などの金額と扶養親族の数から源泉徴収税額を求める。源泉徴収税額表については以下のようになっている。

例えば、社会保険料控除後の給与などの金額が17万円かつ、扶養親族の数が1人の場合は2,070円となる。
基本的な計算方法(乙欄)
乙欄が適用される場合、基本的な計算方法は以下のとおりとなる。
・以下の式で所得を計算する。
給与の金額(非課税となる通勤手当などは除く) - 社会保険料などの金額
・国税庁が公表している源泉徴収税額表を使って、社会保険料控除後の給与などの金額から源泉徴収税額を求める。乙欄適用の場合、通常、扶養親族の数は考慮しない(する場合もあるがここでは説明は省略する)。
つまり、単純に社会保険料控除後の給与などの金額のみで源泉徴収税額を計算する。甲欄の説明のときに示した表の右端に、乙欄を適用する場合の金額が書いてあるので、乙欄適用の場合はそこを利用する。例えば、社会保険料控除後の給与などの金額が17万円の場合、1万1,700円となる。
賞与にかかる源泉徴収の計算方法
賞与の場合にも源泉所得税が計算されるが、この場合の方法は給与と方法が異なる。
基本的な計算方法(甲欄)
まず、計算のために以下に挙げる3つが必要となる。
・前月の社会保険料控除後の給与などの金額
・扶養親族の数
・社会保険料控除後の賞与の金額
国税庁が公表した「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って率を求める。この場合、税率は、前月の社会保険料控除後の給与などの金額と扶養親族の数で求める。賞与に対する源泉徴収税額表は以下のようになっている。

扶養家族(0人、1人と書いている欄)と前月の社会保険料控除後の給与などの額(その下の金額が書いている欄)から求める。例えば、前月の社会保険料控除後の給与が17万円で扶養親族が1人の場合は、2.042%という率が出てくる。
社会保険料控除後の賞与の金額に、2で求めた率をかけて源泉所得税の金額を求める。
基本的な計算方法(乙欄)
まず、計算のために以下に挙げる2つが必要となる。
・前月の社会保険料控除後の給与などの金額
・社会保険料控除後の賞与の金額
国税庁が公表した「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って率を求める。2020年度の場合、以下のとおりとなっている。例えば、給与が17万円の場合は、10.210%になる。

社会保険料控除後の賞与の金額に、2で求めた率をかけて源泉所得税の金額を求める。
例外の場合
これまでは国税庁が公表した源泉徴収税額表を使って賞与の源泉所得税を計算してきたが、この表が使えない場合がある。それは以下のケースである。
・前月の給与がない場合
・前月中の給与が前月中の社会保険料を下回る場合
・賞与の金額が前月の給与(いずれも社会保険料控除後)の金額の10倍以上となるとき
この場合は月給の源泉徴収に近い方法で源泉徴収税額を計算する。方法は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm を参照していただきたい。
退職金にかかる源泉徴収の計算方法
退職金にも源泉徴収税を徴収することになっている。計算方法は以下のとおりである。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
退職する人が「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、以下のとおり計算する。なお、ここでは、初めて退職金を受け取る場合について記す。
勤続年数を算出する。なお、1年未満の端数が出た場合は、切り上げる
勤続年数に応じて退職金から以下の金額を控除する

2で求められた金額を2分の1にして、千円未満の端数を切り捨てる。ただし、役員などの勤続年数が5年以下の場合、その部分については2分の1の計算はしない
3で求められた金額に税率をかけた金額(円未満切り捨て)を源泉徴収する。なお、所得税の他に住民税の控除(特別徴収)を行う必要がある
退職所得の計算において、注意しなければならないのは、2点ある。
まず、役員などについてそれに就任した期間が5年以下の(5年と1日より短い)場合、その期間に対応する退職所得については退職金から退職所得控除額を引いたあとの金額とし、2分の1にすることはしない。具体的には以下に挙げる者が対象となる。
・法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
・国会議員および地方公共団体の議会の議員
・国家公務員および地方公務員
次に、勤続年数が5年以下の場合、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合、300万円を超える部分については2分の1にする処理はされない。例えば退職金の額から退職所得控除額を差し引いた結果が400万円の場合は400万円÷2=200万円ではなく、(400万円−300万円)+300万円×1/2=250万円となる。
いずれも、在籍期間が短くして退職金を多くすることによる節税を防止するためのものと思われる。雇用期間や役員などの在任期間が短い場合は注意が必要だ。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
この場合、退職金(退職所得控除をしていない金額)の20.42%を源泉徴収する。
報酬
報酬に対しても源泉所得税を徴収することになっているが、主なものは以下のとおりである。
・原稿料、講演料
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、海事代理士などの報酬
計算方法
1.通常の計算
原稿料、講演料、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の報酬は以下のとおりに計算する。

2.司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の場合
支払金額から1万円を差し引く(0以下になった場合、源泉徴収は行わない)。そして、1で求まった金額に10.21%をかけて計算する。
計算で間違いやすいところ
源泉所得税の計算で間違いやすいところは以下の点である。
1.すべての報酬が源泉徴収の対象とはなっていない
例えば、弁護士や司法書士については源泉徴収の対象になっているが、行政書士についてはその業務のほとんどが源泉徴収の対象になっていないため、その場合は源泉徴収が不要となる。
2.司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の金額は他の士業とは計算方法が違う
司法書士などの源泉所得税は弁護士や公認会計士などとは違って、1万円引いた後の金額に対して10.21%をかけて計算するため、間違いやすい。
非居住者への家賃
最近、日本の物件を外国に住んでいる人、非居住者が所有することが多くなったため、それらの人に家賃を支払うことが多くなってきた。非居住者に対して家賃を支払った場合、原則として源泉所得税を控除して、税務署に納付しなければならないことになっている。
1.対象となるもの
対象となるのは、非居住者から土地家屋や土地の上にある権利を借り入れた場合である。しかし、借り手がそれらを自分や親族が住むために借りるものであれば、源泉徴収は不要である。
2.源泉所得税の計算方法
家賃の金額に20.42%をかけることによって求められる。
非居住者から不動産を購入した場合
コロナ禍が一段落し、国際間の移動が再び、活発になりだした。そうなると、海外赴任した人が日本に住んでいたときの住居を売るなど、海外に居住している人が物件を売買することも増える。海外にいる人(非居住者)から不動産を購入した場合、源泉徴収しなければならないケースもある。
法人が購入する場合は、必ず売買価格の10.21%の源泉徴収をする必要があるが、個人でも購入時に源泉徴収する必要となるケースがある。
対象となるもの
・自分や家族が住まない物件を購入する場合
例えば、事務所用にしたり、賃貸物件として貸し出したりする物件がそれにあたる。なお、自分が住む目的であってもメインの住宅ではない、いわゆるセカンドハウスのたぐいの場合も源泉徴収するのが無難だ
・購入価格が1億円を超える場合
購入価格が1億円を超える場合は、目的に関係なく源泉徴収する。
源泉所得税はいつまでにどうやって支払う?
源泉徴収義務者となる事業者は、定められた期限までに源泉所得税を納める必要がある。ここからは、源泉所得税の支払い方法や期限などをまとめたので、ひとつずつ確認しながら今後のスケジュールを立てていこう。
源泉所得税の支払い方法
源泉所得税の支払い方法は、大きく以下の3つに分けられている。

近年ではe-Taxによる納付も増えているが、ダイレクト納付を選ぶ場合は所轄の税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出する必要がある。また、ネットバンキングからの納付についても、「税金・各種料金払込みサービス(ペイジー)」に対応している口座しか利用できないため注意が必要だ。
一方で、納付書による支払いは手軽だが、基本的には現金払いにしか対応していない。多額の現金を持ち運ぶリスクもあるため、事前準備の余裕がある場合はe-Taxによる納付が望ましい。
ちなみに、源泉所得税を管理している国税庁も、キャッシュレス納付による支払いを推奨している。
源泉所得税の支払期限
源泉所得税の納付期限は、「給与等を支払った月の翌月10日まで」と定められている。例えば、2020年1月分として徴収した分は、2020年2月10日までに納付をしなければならない。
ただし、源泉所得税には「納期の特例」と呼ばれる制度があり、一定の要件を満たす事業所は年2回に分けて納付することが認められている。
○源泉所得税の納期の特例
・対象者:給与等を支払う従業員が常時10人未満の事業所
・対象範囲:給与、退職金、弁護士や税理士への報酬に対する源泉所得税
・手続き:管轄の税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出
なお、納期の特例が適用されても納付する額自体は変わらないため、あくまで資金繰りを調整するための制度として認識しておこう。
源泉所得税の支払いは法人クレジットカードが便利
源泉所得税は毎月支払う必要があり、事業者は経営管理のために納付記録も残しておかなくてはならない。この点を踏まえると、源泉所得税の支払いでは、e-Taxで支払った場合などに限られるものの、法人クレジットカードの利便性が高いと言える。
では、クレジットカード払いを選ぶと具体的にどういったメリットを得られるのだろうか。
○クレジットカードで源泉所得税を支払うメリット
・ほかの費用もクレジットカード払いすることで、支払いを一本化できる
・支払いの記録をデータとして保管できる
・金額に応じたポイントが付与される
・ビジネスシーンで役立つ付帯サービスを受けられる
また、「いつ・だれが・どこで支払ったのか」を可視化することで、ガバナンスが強化される点も大きなメリットと言えるだろう。ただし、付与されるポイントやサービスは発行元によって異なるため、普段使いするクレジットカードは慎重に選ぶことが重要だ。
さらに、クレジットカード払いのときは支払額に応じた手数料が発生するデメリットがあるため、注意が必要だ。
徴収される側が注意しておきたいポイント
源泉所得税の仕組みは複雑だが、毎月徴収・納付する必要があるからこそ正しい知識をつけておかなければならない。ここからは、徴収される側が疑問に感じやすいポイントをまとめたので、従業員や支払先を安心させるためにも、最後までしっかりと確認しよう。
源泉徴収後にも税務申告は必要
源泉所得税は、所得税等を大まかに計算したものであるため、源泉徴収後にも税務申告を行わなくてはならない。仮に年末調整や確定申告を怠ると、申告漏れに該当するリスクがあるだけではなく、本来発生するはずの還付金を受け取れなくなる恐れもある。
また、一般的なサラリーマンであっても、年収が2,000万円を超える人や年間20万円を超える副業収入等がある人には、確定申告の義務が課される。
2037年までは復興特別所得税も徴収される
自身の源泉所得税を見たときに、「本来の所得税額よりかなり多い」と感じたことはないだろうか。実は2013年からは、通常の所得税に合わせて「復興特別所得税」も源泉徴収されている。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を目的にした税金であり、2037年12月までは「源泉徴収される所得税×2.1%」の金額が毎月徴収される。従業員から尋ねられる可能性もあるので、復興特別所得税の概要はきちんと押さえておこう。
請求書の書き方によって源泉徴収額が異なる場合も
源泉徴収の対象には、原則として報酬・料金にかかる「消費税」も含まれている。ただし、請求書において本体価格(報酬や料金等)と消費税を別に記載している場合は、本体価格のみを対象にすることが可能だ。
この説明だけではイメージがつかみづらいので、以下では分かりやすい例を紹介しよう。
○請求書の書き方による源泉徴収の違い
【1】報酬として「55,000円(税込)」と記載している場合
本体価格と消費税が一緒に記載されているため、源泉徴収額は5,615円(55,000円×10.21%)となる。
【2】報酬として「50,000円」、消費税として「5,000円」と記載している場合
本体価格と消費税が別に記載されているため、源泉徴収額は5,105円(50,000円×10.21%)となる。
なお、実際の所得税額(※復興特別所得税も含む)は税務申告によって決められるため、上記の金額差は還付金によって調整される。
源泉徴収票、支払調書の報告がなされる
源泉徴収を行った場合は、翌年の1月31日までに支払調書の報告が必要となる。支払調書とは給料や税理士や弁護士などへの報酬、家賃等の支払いについて税務署に報告する書類を言う。
給与や報酬の支払いを行った場合、個別に源泉徴収票や支払調書にその内容を書き記して、まず、合計金額と支払った人数の合計を法定調書合計表でまとめて報告し、支払い金額が規定の金額を超えているものについては個別の金額がわかるように源泉徴収票や支払調書を提出することが決められている。
すなわち、金額にもよるが、かかる金銭を受け取った場合は税務署に情報がつたわっていることとなり、申告しなかったとしても税務署はその情報を把握していることとなる。
上場企業の配当金にかかる源泉徴収は申告すれば得になることもある
一般的に、上場企業の配当金については申告せずに済むケースがほとんどだ。しかし、場合によっては申告をすることによって税金が軽減されるケースがある。
通常、配当金以外の所得が少ない場合は配当金について総合課税(給料や個人事業などと合算して申告すること)を選択すれば、低い税率が適用されることがあり、また、配当金に応じた税額控除もある。そうなると、源泉徴収よりも税額がすくなくなり、それにより還付されることもある。
なお、注意点が2つある。
1つ目は、非上場株式では配当金が少ない場合選択できることもあるが、配当金が年間あたり10万円を超える場合は申告が必須で選択できない場合がある。
2つ目は、住民税も考えに入れると、結果的には負担が増すこともありうる。2022年まで所得税は確定申告して税の還付を受け、住民税では源泉徴収を選択することによって税負担を少なくすることができたが、2023年からはできなくなる。所得税と住民税の両方を天秤にかけないとならない。
源泉徴収について理解を深めよう
源泉徴収は、給料だけでなく、退職金、原稿料・講演料、士業に対する報酬、非居住者への家賃でも発生する。このことから分かるように、ビジネスの上では比較的多く起こる支払いにおいて、所得から源泉徴収される。これらの源泉所得税の控除、納税の流れを再確認し、慌てることのないようにしておきたい。
源泉徴収に関するQ&A
Q.源泉徴収が発生するのはどういうとき?
A.源泉徴収が行われるのは主に以下のとおりだ。
・給与が支払われたとき
・退職金が支払われたとき
・弁護士、税理士、司法書士などへの報酬が支払われたとき
・非居住者(海外に住んでいる人)に対して家賃を支払った時(例外あり)
・非居住者から不動産を購入したとき(例外あり)
これらは主だったものであり、これ以外でも発生することはある。普段行われない取引があった場合は調べていただき、実際に発生するしないについてお調べいただきたい。
Q.源泉徴収した税金の納め方は?
A 源泉徴収した税金の納め方は、原則として支払った翌月10日までに税務署や銀行などを通じて納付することとなっている。ただし、給料や税理士や弁護士などへの報酬に関しては税務署に予め届け出ることを条件として1月20日(前年7月から12月分)か7月10日(当年の1月から6月)までに延長することが可能だ(給料を支払う人数が10人以下である必要がある)。
納付方法は一般的には納付書に必要な事項を記載の上、税務署や銀行や郵便局で支払う。しかし、電子申告をした場合については銀行口座からの引き落とし(ダイレクト納税)、クレジットカード払い、などを選択でき、外出しなくとも一連の納税作業を執り行うことができる。
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