遺産相続を行うときには、何事もつつがなく行われることが、何よりも望ましい状態と言えるでしょう。
しかしながら残念なことに、相続手続きというのは何かとトラブルがつきものです。
相続手続きが開始される前にそのようなトラブルに対してどう対処すればよいのか、しっかりと対策を考えなければいけないでしょう。
今回は、「遺産相続が使い込まれてしまった」という問題をテーマに、どのように対応するのが適切であるのかについて分かりやすく書いていきますので、是非最後までお読みいただければと思います。
1. 遺産が使い込まれると……?
さて、冒頭にて今回のテーマが「遺産の使い込み」であると申し上げましたが、善良な人であれば、
「遺産が使われることなんてあるの?」
「遺産の使い込みって、一体どういうこと?」
という疑問を持たれるかもしれません。
そこで、少しこちらで遺産の使い込みについてどのようなものであるのかお伝えできればと思います。
1-1. どのような財産を使い込んでしまうのか?
「遺産の使い込み」というのは、本来であれば、相続手続きが開始された場合には決められた相続配分に基づき分配がなされるのに対し、その分配がなされる前に無断で財産を支出・処分等を行ってしまう行為のことを言います。
相続財産の処分は、相続人全員の意思によって決定すべきです。
ところが、そのようなルールを理解することなく、例えば、同居の家族などが現金化するために相続財産を処分してしまったということが考えられるかもしれません。
相続財産の使い込みとして、預貯金の引き出しなどは相続財産の使い込みの分かりやすい例ではありますが、例えば被相続人(=亡くなった人のこと)が不動産を賃貸していた場合に、その賃料を自分のものとして受け取ってしまった場合など、それほど悪気がなくても生じてしまうものもありますので、慎重に判断することが必要です。
1-2. 遺産の使い込はどのようなタイミングで起こるの?
遺産の使い込みを行うことは当然悪いことであるといえるでしょう。
しかし、それでもなぜ遺産の使い込みを行ってしまうのでしょうか?それは、被相続人がだんだんと年を召されて正常な判断が出来なくなってしまったときに起きやすいといわれています。
つまり、ご本人がお元気なうちは勝手に使い込みをすると、もちろん注意されてしまうでしょうから、行うことはしませんが、きちんと物事を判断できなくなってしまったときなどに、今なら問題にならないだろうということで、使い込みをしてしまうということです。
2. 遺産が使い込まれると何がいけないの?
遺産の使い込みによる最大のデメリットは、本来相続することが出来るはずの総額が減少してしまうことです。
これを正確に理解するために、遺産の使い込みが行われなかった場合のパターンについて考えてみたいと思います。
通常の遺産相続の手続きについて考えますと、例えば、仮に1,000万円であるとすると、この1,000万円に対して、相続人の間で分けられることになります。
例えば、相続人が二人(子供二人であるとします)であると仮定すると、相続人の取り分はそれぞれ500万円ということになります。
ところが、ここで遺産相続の使い込みが行われて400万円失われた場合には、上記例で考えると、600万円を相続人二人で分配することになりますので、相続人の取り分は300万円ずつということになってしまいます。
そうすると一人当たり、200万円(500万円―300万円)減少してしまうことになりますので、相続人にとって痛手となってしまうことでしょう。
このようなことを防ぐために、遺産相続の使い込みが起こらないようにどうすればよいのか考えていかなければいけないでしょう。
3. 遺産が使い込まれる例とは?
遺産が使い込まれる場合としては、いくつかパターンがあります。
ここでは、その例についてご紹介していきたいと思います。
3-1. 賃料を自分のものにしてしまうこと
先程も少しご紹介しましたが、被相続人の不動産賃料を自分のものであるとしてしまうことには、考えられなくもないことです。
被相続人の財産を誰が管理しているのかを確認し、勝手に使い込みをされていないかチェックをしてみるのも良いかもしれません。
3-2. 不動産を処分すること
あまり考えにくいことではありますが、被相続人の不動産を勝手に処分して現金化してしまうということも考えられる選択肢の一つではあります。
これは、例えば、同居の者が被相続人の実印や必要書類を勝手に作成、もしくは持ち出しをして登記をすれば出来ることにはなります。
ところが、これは不動産の処分を知らない第三者に依頼するというケースは、あまり起こりにくいことではあります。
基本的には、不動産取引には司法書士の立会いが入りますので、司法書士の本人確認によって、被相続人の不正持ち出しということはほぼ生じえないからです。
つまり、身内同士での売買等であれば、この可能性も起こりうるということになります。
3-3. 預貯金の勝手な引出し
これも預貯金を自分の権限として勝手に引き出すことが出来ることのできるものであれば、使い込みを行うことは可能であるといえるでしょう。
つまり、被相続人のキャッシュカードの管理者であれば、本人名義の財産を動かすことが出来うるということになります。
3-4. 生命保険について
被相続人がかけていた生命保険金について、被相続人の同意を得ることなく解約手続きを行い、現金化してしまったということも考えられます。
3-5. 株式の証券口座の引き出し
株の取引においても使い込まれるリスクはあります。
電話等であれば、証券会社の担当より本人確認が入るかもしれませんが、最近はやりのネット証券であれば、ログインするためのパスワード・取引パスワードなどをメモした紙などが万一身内にばれてしまった場合には、それを利用して自由に金融資産を解約して、自己のものとすることもできてしまうでしょう。
上記のように、被相続人が保有している資産の種類によって遺産の使い込みの手法はあれ、どれにおいてもリスクがあることをご理解いただけたかと思います。
3-6. 相続財産の使い込みは必ずしも相続人によるとは限りません
上述のとおり、被相続人の財産の使い込みの多くのパターンは、被相続人に関する情報を知ることが出来る者によって行われることが多いのですが、現実的には必ずしもそのような場合だけではありません。
つまり、「被相続人に関する情報を知ることが出来る者」は相続人だけとは限らないはずです。
今日の世の中をよく考えていただきたいと思うのですが、被相続人の家を知ることが出来るのは、絶対に相続人だけでしょうか?例えば、多くの世帯の方が住んでいる場合にはそうかもしれませんが、現在の日本は、急速に一人高齢者世帯が増えていると最近のニュースでも報道されています。
それならば、誰が被相続人の家に訪問するのでしょうか?
それは、例えば介護士さんやお世話のために訪問する親族の方等が挙げられます。
つまり、体をうまく動かすことが出来なくなった被相続人に代わって身の回りの世話をする人です。
このような人であれば、すきを見て財産額について把握し、使い込みを行うこともできるでしょう。
また、このことから成年後見人等も財産の使い込みが出来るのではないかと想像することもできるのではないでしょうか?
4. 遺産を使い込まれるとどうしたらいいの?
遺産が使い込まれた場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?
4-1. 使い込んだものに請求をかける
遺産を使い込んだ者が誰なのか判明しているのであれば、その者に返還の請求をかけるということが出来るでしょう。
ただし、何の対策も考えずにいくと、トラブルに発展する可能性も高いことでしょう。
きちんと証拠関係を整理し、またその上で交渉の仕方にも十分すぎる配慮を検討する必要があるでしょう。
4-2. 話し合いにより解決を図る
遺産の使い込みをしたのであれば、何とか話し合いにより決着をつけたいところですが、そうはなかなか上手くいきません。
その理由の一つに、使い込みを悪いものであると認識されていないことが考えられます。
また、少しくらいなら問題ないだろうと開き直りをされるケースもあるようです。
なぜならば、遺産を使い込んだ者の動機によることもあります。
つまり、自分は普段より被相続人の周りの世話をこんなにも行っているのだから、この程度の使い込みは正当なものであると考えている場合です。
遺産を使い込むことが出来る範囲にいる人は、たいていの場合、被相続人のお世話を普段からしているものです。
そうすると、日頃離れて暮らしている者から財産の使い込みを上から目線で指摘されると「自分の苦労も知らないで」ということで憤慨されるということも生じるのです。
使い込みの調査をする場合には、慎重な対応が求められます。
わずかな使い込み額に対して、他にも行っているのではないかと執拗に攻めたてれば、通常の解決方法では処理することが出来ないと考えられるでしょう。
4-3. 遺産分割調停では解決できるの?
遺産分割調停を起こすと遺産の使い込み問題について公式に話し合い出来るのではないかと考える人もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、実際には遺産の使い込みは調停の申し立て条件を満たさずに、話し合うことが出来ません。
遺産分割調停を行うことを検討する場合においても、事前に相続財産の範囲をしっかりと確定しておくことが求められます。
5. 遺産を使い込まれると法律的にどうなるの?
調停でもなかなか難しいというのであれば、果たしてこの問題をどのようにして解決すればよいのでしょうか。
以下について検討をしてみたいと思います。
5-1. 不当利得返還請求権を行使する
遺産の使い込みに対しては、法律上不当利得返還請求権を行使することが可能です。
これは、本来何の理由もなく財産を得ることになった者が財産の譲渡者に対して、返還を行うというものです。
ただし、不当利得返還請求権は「自分に返して」という請求権ですので、被相続人がご存命の間には、ご本人が行使する必要があります。
被相続人が行使をしないのであれば、相続により被相続人の法的地位が相続人に承継されますので、相続人より譲受人に対して行使をすることが出来るようになります。
しかしながら、これにより行使することが出来るのは相続人それぞれの相続分までということになっていますので、相続分を超えた金額については対象とはなりません。
5-2. 不法行為を原因として追及する
遺産の使い込みは、法律上「不法行為」であると考えることが出来ます。
よって、この不法行為を原因として法的請求をすることが出来ます。
不法行為が認められると、被相続人の使い込んだ財産分に対して、財産の返還をすることが出来ることになります。
5-3. 不当利得返還請求権と不法行為は何が違うの?
ここまで、相続財産の使い込みに対する法律的な対処法について見てきましたが、両者はどのように違うといえるのでしょうか?
まずは、「時効」の面を挙げることが出来ます。
つまり、不当利得返還請求権であれば、債権の一種として考えられますので行使することが出来る時より、時効が進行することになります。
よって、請求権が発生したときより10年間経過すると時効にかかってしまいます。
一方で、不法行為の場合には、損害が発生したとき及び加害者が誰であるか判明したときより3年間経過したときに、時効で消滅することになります。
さて、それではどちらを理由に請求をたてるのが良いのでしょうか?これについては、それほど厳格にあなたの方で検討をしなくても良いのではないかと思います。
そのような法的請求をする場面では、知識の不足した状態で訴訟を起こすのはやはり危険があるということが出来るでしょう。
したがって、どちらが適切であるかは、専門家に相談の上、専門家に委ねるようにしましょう。
6. 遺産を使い込まれた場合の証拠の残し方
万一遺産の使い込みが行われた場合には、どのような対処をするのが良いのでしょうか。
これに関して、あなたが出来ることとして、証拠をできるだけ多く集めるというのがよろしいかと思われます。
例えば、以下のものがあるでしょう。
・通帳の取引履歴
・不動産の処分をしたことが分かる資料
・生命保険を解約したことが分かる資料
・預貯金を解約したことが分かる資料
・被相続人の健康状態が分かる資料
上記はあくまで一例ではありますが、あなたの想像できる範囲で構いませんので、証拠となりうるのではないかと思える資料はなるべく残しておくようにしましょう。
また、少しでも使い込みが疑われるような場合には、早い段階で専門家に相談に行くことをお勧めします。
これにより、具体的な証拠などの指示があるかと思いますので、これに基づいて、対策を練っていくことになるかと思います。
7. 遺産を使い込まれたかどうか確認をする方法
遺産を使い込まれた証拠を収集する方法としては、たいていの場合には、使い込みを疑うものに対して開示請求を行うことになります。
例えば、金融機関などであれば、相続人が照会をかけることで履歴を確認することが出来ますし、財産の変動状況等を見て取ることは出来るようになっています。
また、不動産の名義については、法務局にいくと、誰でも確認することが出来るようになっています。
8. 遺産を使い込まれた場合の専門家を活用する利点
さて、遺産相続において、使い込みが発生した場合には、トラブルが発生しやすいということをご理解いただけたかと思いますが、やはりこのような場合に素人の方だけで交渉をすると解決しにくいこともあるでしょう。
そこで、法律専門家を入れることがより解決の近道であると考えることが出来ます。
ここでは、そのメリットについて、いくつかご紹介をさせて頂きたいと思います。
8-1. 遺産の使い込みの事実が判明される
例えば、遺産の使い込みの照会の依頼を弁護士にしたのであれば、弁護士は弁護士法23条の権限に基づいて、財産の照会を行うことが出来ますので、スムーズに証拠を集めることが可能となります。
また、調査内容を目録の状態にして頂けますので、特に不自由を感じることもないでしょう。
8-2. 真剣な話し合いをすることが出来る
上述の通り、身内同士の話し合いでは上手くいかないことでも、法律専門家を交えて行うことで相手も真剣な態度で応じてくれる可能性が高くなります。
そのため、話し合いにより解決することが出来る道も開けることでしょう。
8-3. 法的措置も検討することができる
やはり、法律専門家に依頼することで、解決手段について法的手続きを念頭に対応していただけることになります。
そうすると、もし相手がこのような手段をとれば、この手続きを検討するなど具体的に解決への現実的な選択肢を提供していただけることでしょう。
8-4. 分割手続きについても相談できる
このような遺産の使い込みが発生した場合には、通常の相続手続きは期待できませんので遺産の配分もややこしくなってしまいます。
法律専門家が入ると、このような状態であっても冷静に公平な分割手続きを対応してくれることでしょう。
9. まとめ
遺産問題がこじれることはよくあることではありますが、身内が問題を起こしていると、なかなか対応にも苦慮されるのではないでしょうか。
そこで、どのような証拠を集めて対処すればよいのかということや、どのような対応をすればよくないのかということをご紹介していきました。
是非、本記事を参考にスムーズな相続手続きが行われることを願っております。
しかしながら、このようなトラブルの解決は、やはりなかなか素人では容易ではありませんので、特にご自身で行うことに自信がないようであれば、専門家に任せることも解決に導くための一つの手ではないでしょうか。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)