サラリーマン,節税,申請手順
(写真=ベンチャーサポート税理士法人編集部)

サラリーマンの皆さんは、節税について何か対策をされていらっしゃいますか?
サラリーマンは事業者ではないのだから、節税対策を行っても大して効果がないのではないと思ってはいませんか?

サラリーマンでも十分に活用できる節税方法というものはいくつもありますので、毎月お給料から引かれる税金額を少しでも安くするために、本記事を参考に節税制度を勉強してみてください。

私たちの給与からは何が引かれているのか?

あなたが会社員であれば、毎月決まった時期に給料が支払われ、給料明細が渡されると思います。

給料明細の内訳について詳しくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、給料明細をこれまで一度も目にしたことがないという方はいないでしょう。

実は大きく分けて、給料からは税金および社会保険料が引かれています。

ここで、税金といってもいくつかありますが、ここでは、所得税及び住民税という税金が引かれています。

また、社会保険料としては、健康保険、厚生年金、雇用保険が引かれていることを見て取ることができます。

所得税について

私たちは働くうえで、常に税金を支払わなければいけません。

日本では、税金をもとにして、社会的に還元がなされています。

税金にはいくつも種類があり、どのような収入等により生じたお金に対して課税がされるのかもバラバラです。

しかしながら、所得税について一度も聞いたことがないという人はいらっしゃらないのではないでしょうか。

所得税は、学校の教科書等でも掲載されていますし、税金の中でも最も知名度のある税金であるといえるでしょう。

この所得税の性質について考えてみると、代表的なものとして、「累進課税」があります。

これは、所得が増えれば増えるほどその収める税金額が大きくなるというものです。

少し下の国税庁の所得税の早見表をご覧ください。

これを見ると、195万円以下の人に対して5%の課税があり、最高では4,000万円を超える人に対して45%もの税金が課せられることになっています。

所得税の最高税率と最低税率を引くと、40%もの差があることがわかります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 0.05 0円
195万円を超え330万円以下 0.1 97,500円
330万円を超え695万円以下 0.2 427,500円
695万円を超え900万円以下 0.23 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 0.33 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 0.4 2,796,000円
4,000万円超 0.45 4,796,000円

住民税について

先ほど見てきました所得税は国税であるのに対し、ここからご紹介する住民税は地方税であるとされています。

所得税は、国の税収となりますが、住民税は地方の収入源となります。

所得税が当該年度における収入に対して収めるべき税金であるのに対して、住民税は前年度における収入を基準に課税される税金ですので、例えば、前年度の所得が一定金額以下であれば、そもそも住民税を納める必要がないということもあり得ることになります。

基本的には、住民税は所得の状況にかかわらず、一定金額の税金を納めなければいけない仕組みになっていますが、これは各地方自治体の方針等により多少増額されることもあります。

住民税は、たいていの場合、10%の税率となっていますが、ここから税額控除を受けることができます。

健康保険について

ここからは、毎月の給料から引かれる社会保険料についてみていきましょう。

私たちが負担する社会保険としては、雇用保険、介護保険、そして健康保険などがあります。

この健康保険料を納めることによって、私たちは疾病・けがなどに対して保障を受けることができます。

健康保険の支払金額の仕組みとしては、年度初めに標準報酬月額を算定し、これに一定率を掛け合わせることで、年間保険料を算出することになります。

健康保険には、いくつかの種類がありますので、より具体的には皆様がご加入されているそれぞれの保険制度が定める計算の仕組みをご参照頂ければと思います。

厚生年金保険について

私たちは誰でも健康保険に加入しなければいけませんが、サラリーマンなどの場合は別です。

サラリーマンの優遇面として、厚生年金保険に加入することにより、本来被雇用者が支払うべき保険金額の半分を雇用者が代わりに負担して頂けることになります。

雇用保険について

昔では当たり前であった終身雇用は今や当たり前ではなくなってきています。

不景気・リストラなどにより、人員削減が行われれば、それまでサラリーマンであった人も突如職を失うことになってしまいます。

そのような不測の状況を保障するのが雇用保険であり、万一の事態が起きた場合に生活を保障することを目的に給料から引かれています。

ぜひおススメしたい、とっておきの節税対策についてご紹介します

さて、これまで私たちが受け取る給料には様々なお金が差し引かれていることをご理解いただけたかと思います。

それでは、ここからは私たちが是非取り組むべき節税対策についてご紹介していきますので、利用できるものがあれば是非実践してみてください。

ふるさと納税をお得に活用する方法について

少し前に大流行しましたふるさと納税という仕組みをご存じでしょうか?これは、ある特定の自治体に対して、寄付金を支払うことにより、その地域の特産品等の返礼品を受け取ることができる制度ですが、それのみならず寄付金に対して税金の控除を受けることができるという恩恵もあります。

気になる自治体を調べてみると、その自治体のことがわかりますので、自治体にとってもPRとなるでしょうし、寄付を行う者にとっても指定用途の通りに寄付金が利用されるという双方の利点がありそうです。

・ふるさと納税を活用するメリットについて
ふるさと納税を利用することで、前述の通りその地域独自の特産品を返礼品として頂くことができます。

以前にある自治体のふるさと納税のページを確認してみましたところ、どうやらその地域の独自ブランドの商品などから気に入ったものを自分で選ぶことができるような仕組みになっているようです。

ポイントは、自分の居住地以外の自治体に対して寄付をすることができることです。

つまり、自分のめぼしい「商品」を見つければ、それを頂くことを前提に寄付をすることもできます。

・ふるさと納税を活用するデメリットについて
ふるさと納税の他のメリットとして、税額控除がありますが、その税額控除には限度額が設けられています。

どこまでも税額控除が認められるとうれしい限りですが、あまりにも税額控除が大きいと、資産家の優遇措置になってしまう危険性もありますので、これは仕方ないかもしれません。

具体的な税額控除の計算については、専用のサイトが設けられているとのことですので、もしもふるさと納税をご検討されるのでしたら、ぜひ一度覗いてみてはいかがでしょうか?

・ふるさと納税の申請方法について
ふるさと納税を行った場合の税額控除については、少し特殊な手続きが必要になることもあります。

通常の納税手続きとしては、確定申告を行うことが一般的ですが、ふるさと納税の場合には、これに加えて、「ワンストップ特例制度」というものが認められています。

ふるさと納税を行う人は様々な人がおりますので、必ずしも経営者・個人事業主の方ばかりではありません。

たいていのサラリーマンの方は確定申告の仕組みについてあまりご存じでないという方も少なくないでしょうから、ここでは「ワンストップ特例制度」について解説をさせて頂きたいと思います。

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を利用して寄付をした自治体が6以上である場合には、利用することができませんのでご注意ください。

ふるさと納税を行う毎に、専用の申請書を特設サイトよりダウンロードし、これを自治体に郵送等により提出します。

これにより、翌年の収める税額が控除されるということになります。

iDeCoを利用して、自ら将来のお金を貯める節税方法について

iDeCoは現在の年金制度を不安視する人も多いことから、国ではなく個人で将来のお金に対して責任を持とうとする人が増えてきたことから、近年注目されている投資方法であり、また節税方法でもあります。

これは、投資信託などとは異なり、いつでも受け取ることができるのではなく、年金の代わりとなるような性質のお金ですので、年金受け取り受給年齢とほぼ同時期になると、お金を受け取る権利が発生するという構造になっています。

特に、個人事業主・小規模企業経営者などに人気の仕組みであるとされています。

・iDeCoを活用するメリットについて
iDeCoを利用すると、その掛け金が全額控除になります。

また、通常の投資商品であれば、運用益に対して、約20%の税金がかかるところですが、iDeCoの場合にはそのような税金もかかりません。

また、「公的年金等控除」等の控除の恩恵を受けることもできますし、このような恩恵は実際の受け取りまで永続的に効果が発生することになります。

iDeCoの掛け金額は全額控除になりますが、その掛け金額自体には制限があることもあります。

このiDeCoは主に自営業者等を対象としたものでしたが、実際にはサラリーマン等も加入することができます。

ところが、サラリーマン等はもともと企業内年金などで将来恩恵を受けることができる保障がありますので、サラリーマン等の掛け金額は少し上限を低めに設定されています。

・iDeCoを活用するデメリットについて
iDeCoのデメリットは、前述の通り、引き出したいときにお金を自由に引き出すことができないということです。

もともとは将来のためにかけるお金であるとはいえ、それまでの期間に何か突発的な出来事が発生しないとは言えないものです。

そのような場合に、必要なお金を受け取ることができないことは、不自由であるといえるでしょう。

また、iDeCoを維持するだけでもお金がかかりますし、金融機関によっては、口座を開設するだけでもコストがかかってしまいます。

iDeCoのお金を増やすという良い点ばかりではなく、お金を増やす人に支払う手数料がいくらかかるのかというコスト意識をしっかりと持っておくことが大切です。

さらに、iDeCoはしっかりとした年金サービスではなく、投資利益によって運用される金融商品の一つであるという認識を持っておかなければいけません。

つまり、運用成果によっては、本来受け取ることができると予想していた金額よりも少なくかもしれないリスクがあるということを忘れてはいけません。

・iDeCoの申請方法について
今や多くの金融機関がiDeCoの運用を行っていますから、あなたもiDeCoに関する案内をチラシやDMなどで受け取ったことがあるかもしれません。

それぞれの金融機関によって良し悪しがありますので、あなたがどのようなサービスを期待するのかという点を事前にしっかりと整理をしておきましょう。

iDeCoの運用方法としては、元本保証のタイプと元本が保証されないタイプがあります。

前者の場合には、定期的に利息が計上されて、お金が増えていくという仕組みの運用方法です。

これに対して、後者の場合には、集められたお金に対して、専門家がお金を運用してお金を増やすということを行いますので、大きく増えることもありますが、経済事情等によって結果が悪くなり、損を出してしまうというリスクもあります。

運用方法を決定したら、申込書に必要事項を記入し、手続きを完了させます。

個人事業主等の方であればこれで問題はありませんが、サラリーマンでiDeCoに加入したいとお考えの方は、別途勤務先企業より書類の提出を求められることがありますので、事前に確認をしておきましょう。

医療費控除を活用した節税方法について

サラリーマンの方であれば、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、確定申告を行う際に、年間に支払った医療費が10万円超になる場合には、その10万円を超えた金額を税金控除することができる仕組みのことを医療費控除といいます。

ただし、所得が少ない方であれば、優遇措置もありまして、200万円未満の所得者には所得の5%を超える部分について適用されます。

また、近年「セルフメディケーション税制」が制度化されました。

日々健康診断・予防接種などを利用している方が、医師からの処方箋をもとにして独自に薬局などで「スイッチOTC医薬品」の指定を受けた医薬品を購入すると、その金額が12,000円を超えたときには、超過分を一定限度額まで控除することができるという仕組みです。

・医療費控除を活用するメリットについて
医療費控除の適用となる「医療費」には、単純な医療費だけにとどまりません。

医療を受けるために使用した交通費、また治療を受けた結果購入する薬代金に対しても適用されうるということがあります。

また、この医療費控除は世帯全員分が対象となりますので、家族分のこうした費用がある場合には、是非利用しましょう。

ところが、先ほどご紹介しましたセルフメディケーション税制と医療費控除を同時に使用することはできません。

それぞれの精度を比較して、どちらを使用するとより有利になるのか理解した上で、検討をすることが重要かと思われます。

・医療費控除を活用するデメリットについて
医療費控除は、確定申告の手続きによって申告をしなければいけません。

とすると、個人事業主等の方であれば、慣れているかもしれませんが、普段確定申告をされることがない方にとっては、確定申告書の提出方法について理解をしておく必要があるでしょう。

どれほど医療費がかかったのかという明細を所定の用紙に記載をし、また何かがあった時には証拠として提示できるように医療費の領収書は必ず保管をしておかなければいけません。

・医療費控除の申請方法について
最近病院での治療を受けると、しばらくすると、医療費の明細が自宅に届くようになりました。

今では、おそらく一定程度のサラリーマンの方でも医療費控除に関心を持ち、申告をされていることかと思いますが、医療費を支払った翌年の確定申告期限日までに提出が間に合わなくても、医療費支払いを行った5年間までは提出が認められていますので、是非利用をしてみましょう。

特定支出控除を活用しましょう

特定支出控除というと、あまり聞きなれない用語かもしれませんが、仕事に必要な支出を経費として認めるためのお金が給与所得者の年間所得の50%を超える場合、超過分が税額控除される仕組みです。

・特定支出控除を活用するメリットについて
特定支出控除を活用することで、例えば、以下のような費用について適用することができます。

仕事に直接的に関わるであろうセミナーの参加費用、仕事に関する書籍購入費、通勤費、単身赴任等に伴う引っ越し及び実家帰宅費用、仕事関連ドレスコード購入費などがあります。

ただし、交際費・書籍・衣服については、上限額が設けられていますので、事前に確認をするようにしておきましょう。

・特定支出控除を活用するデメリットについて
上記費用が特定支出に該当するかどうかについては、その支出と業務との関連性を企業に認められている必要があります。

よって、それを証明するための書類を頂かないといけません。

また、特定支出控除を申請するには、確定申告を行う必要があります。

特定支出控除の要件である「年間所得の50%を超える場合」というのは、本当に多額の支出になりますので、現実的にはそれほど例が多い訳ではありません。

・特定支出控除の申請方法について
申請方法としては、各自申請を希望する者が個人で確定申告をしなければいけません。

どのような髭右津に対してお金を支払ったのか、領収書等をもとに明細を記載していきます。

これらに対して、勤務先で受け取った証明書をそれぞれの支出に対して裏付けていきます。

また、その領収書の添付も必要となります。

このように必要な支出と証拠等がそろえば、支出した年より5年以内であれば、申請が認められることになります。

扶養控除を有効活用する方法について

配偶者控除という言葉は、最近の法改正でもありますのでご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

これは、本人が配偶者を扶養している場合に、所得から一定金額を差し引くことができる制度のことです。

これをもう少し大きく捉えたものが扶養控除です。

例えば、子供は親に扶養される存在です。

この場合、扶養者は子供一人当たり一定金額を所得より差し引くことができます。

それまで配偶者控除には、103万円の壁というものがありましたら、働き方改革等の効果により、この金額も150万円に増額されました。

ただし、そもそもの扶養控除を受ける者の年収が一定金額以上になると、扶養控除を受けることができなくなります。

また、年収が増えれば増えるほど扶養控除を受ける金額は少なくなってしまいます。

・扶養控除を活用するメリットについて
扶養控除を受けるための要件として、被扶養者の所得が年間で103万円以下である必要があります。

これは、そもそも被扶養者には給与所得控除として65万円が認められており、これに被扶養者要件である38万円以内の所得者という要件を合計した金額であるということができます。

また、扶養控除の適用を受けることができるのは、扶養者から見て、6親等内の血族及び3親等内の姻族であり、かつ同一の生計を維持していることが必要となります。

必ずしも同居が要件とはなりませんが、扶養者が被扶養者に対して金銭的な援助を行っている場合などの条件が必要です。

・扶養控除を活用するデメリットについて
被扶養者の要件として、すべての年齢層で認められるならば、幼稚園・保育園・小学生など多くの期間が対象となってしまい、控除の金額が長期的にみると非常に大きくなってしまいます。

そこで、年齢要件として、16歳以上の者に制限があることを覚えておきましょう。

また、半年に一回とか援助をするときとしない時があるなど、援助の頻度が不定期であるなどの事情がある場合には、本制度を利用することはできません。

また、申告の際に必要となる証拠資料は確実に残しておきましょう。

なお、被扶養者は重複して扶養されることはできません。

ある子供が父親の被扶養者となり、また別の者の被扶養者となるという一種の濫用的な利用は認められておりません。

・扶養控除の申請方法について
申請者がサラリーマンであれば、年末調整の際に、所定の用紙に記入をすることにより手続きをすることができます。

また、扶養の証拠を企業等に提出することが必要な場合もありますので、覚えておきましょう。

生命保険等を活用しましょう

サラリーマン,節税,申請手順
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生命保険等を有効に活用することによっても節税効果を受けることができます。

ここで、対象となるものとしては、(1)一般生命保険料控除、(2)介護医療保険料控除、(3)個人年金保険料控除の3つがあります。

これらの制度を利用することによって、税額控除を受けることができますが、上限が設けられていますので注意が必要です。

・生命保険等を活用するメリットについて
生命保険等を利用して控除を受けるためには、契約者ではなく支払者が誰であるのかということが問題となります。

(1)の一般生命保険料控除の対象となるものとしては、生命保険・養老保険の他に、学資保険も含まれます。

・生命保険等を活用するデメリットについて
実は、本制度は法改正の関係で適用関係が少々複雑になっています。

平成24年改正の以前であるか以後であるかで(2)介護医療保険料控除の対象となるか、あるいは(1)一般生命保険料控除の対象となるか変わりますので、その契約時期を表す証明書若しくは保険証券などの資料の提出が必要となります。

・生命保険等の申請方法について
サラリーマンについて申し上げますと、年末調整のタイミングで控除証明書の内容を所定の書面に記入して提出すれば足ります。

ここで、郵送された控除証明書も資料として添付する場合がありますので、しっかりと保管しておくようにしましょう。

住宅ローン控除を有効活用する方法について

例えば、自宅を購入した、あるいは増改築を行った際に、住宅ローンを利用した人には、税額控除を受けることができる仕組みがあります。

現在では、最高控除額を40万円として、年末のローン残高1%について、その後10年間適用を受けることができます。

ただし、本制度を利用するための条件としていくつか条件が定められており、例えば、以下のいずれかに当てはまる人は対象外となりますので必ず確認をしておくようにしてください。

(1)年間所得が3,000万円超であること
(2)住宅ローンの返済期間が10年未満であること

・住宅ローン控除等を活用するメリットについて
今回節税対策としてお伝えしております節税効果には大きく二つありました。

それは、所得税に対しての控除と納税額全体に対する控除です。

たいていの場合には、前者の所得税のみに対する控除となるのが一般的でしたが、住宅ローン控除の特例は後者の税額全体に対する控除効果があります。

つまり、他の所得控除の節税手法よりも効果が大きいということを意味します。

・住宅ローン控除等を活用するデメリットについて
住宅ローンによる節税効果は大きいものですので、適用期間が終了した10年後には予想よりも大きな税金負担をしなければいけないことを予想して、対策を立てておかなければいけません。

・住宅ローン控除等の申請方法について
住宅ローン控除の申請方法としては、初年度は個人で確定申告の手続きをしなければいけません。

翌年度以降については、所属企業の年末調整により済みますので、少し負担が軽減されることになりますが、代わりに提出に必要な書類を揃えなければいけません。

資産運用に失敗した場合の節税方法について

近年では、年金制度の問題もあり、資産運用に力を入れている方も少なくないかと思います。

ところが、リスクの高い資産運用に手を出してしまうと、多くの人はたいてい損を出してしまうことになります。

ここで、重要なのが損益通算という言葉で、プラスの金額とマイナスの金額を合算して集計するという考え方です。

そうすると、一部の金融商品でマイナスが出たとしても、他の投資でプラスが出たら、その分プラスを控除することができるということです。

更に、マイナスが出た場合であっても、その損失控除を翌年以降に持ち越すことができるのを繰越控除といいます。

・資産運用の失敗を活用するメリットについて
相続対策にも一定の効果があることから、ある程度お金がある人にとっては、不動産投資を行うことが人気となっています。

例えば、サラリーマンが不動産投資をするのであれば、毎月給料として入ってくるお金に対して、万一不動産に損失が発生しても損益通算することができますし、節税効果は高い投資であるといえます。

・資産運用の失敗を活用するデメリットについて
あらゆる種類の所得と損益通算をすることができる所得には制約があるということです。

実際、不動産所得を含む4種類の所得にしか認められていないというのが現状です。

株式などで損が発生した場合にも損益通算をすることができますが、同一の所得区分内においてのみ認められることになります。

・手続きについて
不動産投資を行うということは、たとえあなたが給与所得者としてのサラリーマンであるとしても一人の事業者であると考えられてしまいます。

そこで、不動産投資を行うと、確定申告を行わなければいけません。

株式投資を行っている方であれば、一定の条件のもと、確定申告が不要になることもありますので、ご自身の場合はどのようになっているのかよく確認をすることが必要です。

まとめ

今回は、サラリーマンが支払う各種税金負担を少しでも安く済ませるための節税対策を8つ解説させて頂きました。

一つでもご自身に使えそうな制度がありましたら、是非積極的に活用して節税して頂ければと思います。(提供:ベンチャーサポート税理士法人