お金が出ていかない最優先の王道的節税「回収できない売掛金など不良債権を経費にする」
売掛金や貸付金、事業をしていれば回収できなくなるということもあるものですよね。そんなときにはせめて経費にして、少しでも節税しましょう。
ただ、回収できなさそうな売掛金を経費にするにはいくつかの条件があります。
1. 会社更生法、民事再生法といった法律の規定に基づいて切り捨てられた金額
→これは、すぐに経費に出来ます。
2. 相手先が死亡、失踪、行方不明などの場合
→これもすぐに経費にしてOK です。
3. 相手先との取引がなくなって1 年以上を経過した場合
→この場合は1 年待たないと経費にはできません。
上記に当てはまる場合には、売掛金として残しておかずに早々に経費にしてしまいましょう。
3の方法の補足ですが、1 年待たなくても経費にする方法もあります。
それは、書面によって債権を放棄してしまうという方法です。どうせ返ってこないという債権でしたら、放棄してしまえば税金分の40%だけ税金が少なくなるということですから、40%だけでも回収したのと同じ効果になります。
ゾンビのような債権が残っていてもいいことはありませんので、そういう場合は早々に経費にしてしまって節税しましょう。(提供:ベンチャーサポート税理士法人)