節税対策,役員報酬
(写真=Stokkete/Shutterstock.com)

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「役員報酬」

まずは中小企業の節税の王道中の王道「自分の役員報酬の決め方」の話です。
これをやらずして、何をやるというほど重要なポイントです。

例えば、次の2 つの例を比べてみましょう。
①自分の役員報酬が月額30 万円=年間360 万円で、
会社に1,000 万円の利益が残っている場合
②自分の役員報酬が月額100 万円=年間1,200 万円で、
会社には160 万円の利益が残っている場合
(扶養家族が妻と16歳以上19歳未満の子供2 人、社会保険料は考慮しないと仮定します)

①の場合には、法人税等が約292万円、個人の所得税と住民税の負担合計が約12万円で、合計304 万円ほどが、概算納税額になります。
これに対して②の場合には、法人税等が約45 万円、個人の所得税と住民税の負担合計が約206万円で、合計251万円が概算納税額になります。

①と②を比べてみてください。これだけで、約53万円も納税額が違います!
このように、自分の役員報酬を最適なラインに設定することが、中小企業の節税の第一歩です。

今まで、なんとなく役員報酬を決めていたり、ずっと役員報酬を変更していないという社長さんは、最適な役員報酬を検討してください。
それをするだけで、納税額が大きく変わります。

「奥さんを役員にすることで効果絶大」

先ほどの例の続きで考えていきます。

②の場合で役員報酬を月額100 万円としました。このとき自分には奥さんがいて、仕事を一緒にしているとしましょう。そのときは、自分一人で100 万円を取るのではなく、奥さんと二人で分けて役員報酬を支給することによって、納税負担額が大きく変わってきます。

②の場合の所得税・住民税の負担額は、約200 万円でしたよね。
これを、自分が60 万円、奥さんが40 万円の役員報酬にしたとしましょう。
二人の役員報酬を足すと、②の場合と同じ100 万円です。
このときの二人合計の所得税・住民税は約130 万円ほどになり、一人で100 万円の場合と比べると70 万円ほども負担が少なくなります。

もちろん、奥さんが何も会社のことにタッチしていない場合は、こういったことは難しいですが、業務に携わっている場合には、きっちり検討しましょう。

「他の親族も役員にしてみるとさらに・・」

例えば、次の例で考えてみましょう。
①自分の役員報酬を200 万円としている場合
②事業を手伝っている奥さんと2 人の息子と4人で200 万円の役員報酬とする場合
(自分70 万円、奥さん50 万円、息子A40 万円、息子B40 万円)

① の場合の所得税・住民税合計額は約700 万円となります。
高いですねー。年収が2,400 万円になると、このぐらいの税金がかかるのです。

では、②の場合はどうなるでしょうか。
4人合計の所得税・住民税合計額は約300 万円となり、①の場合と比べると400 万円も負担額が変わってきます。

どうでしょうか?
役員報酬の設定をいろいろとシミュレーションをするだけで、これだけの効果が出てくるのです。
ちゃんとシミュレーションをして役員報酬を決定していない場合には、ぜひ一度自社の役員報酬を見直してみてください。

業務に従事する家族の方がいる場合には、所得を分散させることで、さらなる節税が図れます。(提供:ベンチャーサポート税理士法人