インターネットは、世界規模での情報発信も可能となる非常に便利なツールであり、もはや社会的インフラともいえるだろう。一方で、便利さとは裏腹に、個人情報や著作物の写真掲載など、情報の取り扱いが難しい一面がある。例えば、インターネット上には有名人の写真があふれているが、これらを勝手に使用すると「パブリシティ権」を侵害している可能性がある。知らずにこのような権利を侵害すると、裁判にまで発展した場合は、多額の損害賠償を請求されるリスクもある。
インターネット広告やSNSを通じて収益を上げるビジネスモデルが増えている今、今回取り上げるパブリシティ権について正しく理解して、適切なリスクヘッジができるようにしておきたい。
目次
パブリシティ権とは?
「パブリシティ権」とは、「有名人や著名人が、自己の氏名や肖像等が、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、対価を得て第三者に排他的に使用することができる権利」である。
野球の二刀流で世界的な活躍を続ける大谷翔平選手を例に考えてみよう。これまで所属していたロサンゼルス・エンゼルスからどの球団へ移籍するのか、その去就と超高額な契約金がニュースになっていたことも耳に新しくない。今回の大谷選手の契約金は10年間で7億ドル、日本円で約1015億円ともいわれている。移籍先となったロサンゼルス・ドジャースにとっては、大谷選手のプレーを一目見ようとホーム球場へ多くのファンが来場することになるため観客数の大幅増加や、大谷選手のプレー写真、レプリカユニフォームそしてサインがプリントされた関連グッズの販売などがものすごい収益をたたき出すことが容易に想像できる。また、一部報道にあるように野球観戦の入場チケットも高騰しているともいわれている。そのためこのような“超”高額の契約金を支払うことになるドジャースであるが、これほどまでに有名な大谷選手を獲得できるだけで、一定の期間で支払うことになる契約金を回収する計算がある程度できてしまうことになのだろう。このように大谷選手のような超のスポーツ選手の氏名や写真には、商品の販売等を促進する顧客吸引力があると考えられるため、対価を得て氏名や写真を使用する「パブリシティ権」が当然に認められることになる。
あたりまえのことであるが、大谷選手を起用するテレビCM等も多く存在するのは、大谷選手をCM登用することにより幅広い世代や世界的な規模で商品やサービスあるいは会社をPRすることが可能になってくるからである。このことを悪用して、全く関係のない第三者が、大谷選手の氏名、動画や写真を無断で用いて、自分が作った商品・サービスの宣伝に使用することはもちろんできないし、大谷選手の写真を用いてカレンダーを作り、ファンに販売して利益を得ることもできない。このようなことを行ってしまった場合には、パブリシティ権を侵害したとして、大谷選手やマネジメント会社から“超”高額な損害賠償を請求される恐れがあることになる。
ここまで解説してきた「パブリシティ権」であるが、実は法律上の明文規定は存在していない。しかしながら、米国の判例でその概念が創設されたことを受け、日本の裁判所でも1976年に「パブリシティ権」に相当する判決がなされた。さらにその後、2009年の最高裁判所判決において、「パブリシティ権」の侵害にあたる条件が最高裁で示され、広く認知されるようになってきている。
パブリシティ権の侵害にあたる3つの事例
2009年の最高裁では、「無断で使用」かつ「顧客の吸引力の利用を目的」にしている場合がパブリシティ権の侵害に該当するとされた。そこで示された事例は、以下のとおりである。
- (1)肖像等それ自体を独立させて鑑賞の対象となる商品等として使用すること
- (2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に使用すること
- (3)肖像等を商品等の広告として使用すること
それぞれ事例について、具体例を分かりやすく解説していく。
肖像等それ自体を商品等として使用
有名人や著名人の写真を無断で使用し、ブロマイドやポスターを作成・販売する行為は、1つ目の事例に該当する。ブロマイドやポスターは、肖像をダイレクトに使用し、利益を得る行為だ。そのため、繰り返しになるが大谷選手のプロマイド写真やポスターを無断で作成販売することはパブリシティ権侵害と判断されることになる。
商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に使用
有名人や著名人の写真を無断で使用したカレンダーや文房具を販売するといった行為が、2つ目の事例に該当する。
消費者はあくまで、有名人や著名人の写真に惹かれてカレンダー等のグッズを購入することになるが、それが有名人や著名人の許可がない場合には、「無断で使用」かつ「顧客の吸引力の利用を目的」という要件を満たす。ドジャースに移籍した大谷選手のグッズが、球団や本人に許可が得られていない状況でネットなどで販売されているような状況がまさに当てはまることになる。
他方で、カレンダーなどのグッズそれ自体に、有名人や著名人の写真を超える魅力や特徴がある場合には、パブリシティ権の侵害にはあたらない可能性もあるといわれているが、そのようなケースでは、わざわざ有名人や著名人の写真を無断使用するとは考えにくい。やはり、大谷選手をグッズに起用する場合には、なんらかの効果を期待していると考えることが通常であろう。
肖像等を商品等の広告として使用
自社で開発した化粧品のインターネット広告を出す際に、無断で有名人や著名人の写真を使用するといった行為が、3つ目の事例に該当する。もちろん、インターネット広告に限らず、ポスターやチラシ、看板などあらゆる広告が対象となる。
広告で肖像を使用するのは、商品・サービスが顧客の目にとまりやすいようにするためだ。また、商品・サービスに対してポジティブな印象を与える効果もある。
どちらにせよ、「無断で使用」かつ「顧客の吸引力の利用を目的」という要件を満たすことになり、パブリシティ権の侵害となる。
パブリシティ権の侵害に該当しない2つのケース
有名人や著名人の氏名や写真を無断で使用した場合も、パブリシティ権の侵害には該当しないケースもある。続いては、代表的なケースを2つ紹介する。
報道
「パブリシティ権」の侵害と判断されないケースとして、ニュースに代表される「報道」がある。報道は、報道それ自体に顧客吸引力があり、メディアは最新のニュース等を公開し、情報の正確性、客観性およびその報道事実の新鮮度などの評価により、視聴者数を獲得すること等を主たる目的としている。
報道の対象となった著名人や有名人の肖像は、顧客である視聴者を吸引するものではなく、そもそも「パブリシティ権」自体が発生しないと考えられている。
伝記
伝記については、過去の裁判で「パブリシティ権の侵害ではない」と判断されたことがある。有名人や著名人の氏名や写真が使用されていたとしても、文章自体が伝記の魅力・価値であり、文章自体に顧客吸引力があるという見解が示された。そのため、「顧客の吸引力の利用を目的」とした氏名・写真の使用とは認められなかった。
パブリシティ権の侵害だと判断された裁判事例3つ
続いては、パブリシティ権の侵害が認められた裁判事例を3つ紹介する。
1)英国俳優マーク・レスターの写真が無断でテレビCMに利用された事案
英国の俳優マーク・レスターが出演した映画「小さな目撃者」のワンシーンが、ロッテ製品のテレビCMに利用された。テレビCMは商品と映画をあわせて宣伝するタイアップ方式だった。これに対し、マーク・レスターは東京第一フィルムとロッテに損害賠償請求を行い、裁判の結果認められた。
【判決理由】
俳優等は、自らが得た名声から、自己の氏名や肖像を、対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益を有するとされた。
俳優等は、氏名や肖像の使用で精神的苦痛を被らない場合でも、経済的利益の侵害を理由として法的救済を受けられるとされた。
2)キング・クリムゾンのリーダーが書籍出版の差し止めを求めた事案
ロックグループであるキング・クリムゾンの肖像写真やジャケット写真を、無断で多数掲載した書籍が出版された。これに対し、同グループのリーダーが、書籍の印刷・販売の差し止めと廃棄、損害賠償請求を行った。裁判では、パブリシティ権の侵害が認められた。
【判決理由】
- パブリシティ権が、広告への利用、商品への利用に限定される理由はなく、著名人の各種情報を発表する出版物でも、パブリシティ権を侵害する場合があることはいうまでもない、という見解が示された。
3)ファッションデザイナージル・スチュアート氏が日本での契約終了後のブランド利用について損害賠償を求めた事案
ファッションデザイナーであるジル・スチュアート氏が、日本における契約終了後に日本でジル・スチュアートブランド事業を継続している会社に対して損害賠償等を求め、それを認めた事案。
【判決理由】
- ジル氏の肖像等は、ファッション関係の商品について、その販売等を促進する顧客推進力を有するものと認められるため、ジル氏はパブリシティ権を有するとし、さらに、契約終了後においてウェブサイト上で肖像、言動及び経歴を紹介する内容を表示させて、商品の宣伝広告や販売促進を企図するものであるから、パブリシティ権が侵害されているという見解が示された。しかし、損害額については知名度が他のパブリシティ権侵害案件に比べて高くないことから、100万円が妥当とされた。
パブリシティ権の侵害ではないと判断された裁判事例2つ
では、次に実際に有名人等に関して発生した「パブリシティ権」に関する事例を取り上げたい。しかしながら、これらの判例は、いずれも「パブリシティ権」の侵害は認められなかった点も注目である。
1)サッカー元日本代表の中田英寿選手に関する書籍発行が問題になった事案
中田選手に無断で、ワールドカップ・フランス大会出場直前までの半生をまとめた書籍が発行され、それに対して書籍発行の差し止め等を求めた事案だ。結論として、東京地裁は、以下の理由から「パブリシティ権」の侵害には該当しないと判決を下した。
【判決理由】
書籍内に掲載されている写真、サイン等以外は、関係者に対するインタビューやその他取材活動に基づいて、原告の生い立ちや言動について記述された文章で構成されており、本書籍の中心的部分であるといえる。
表紙、背表紙等で利用された中田選手の氏名および肖像写真は、文章部分とは独立しており、顧客吸引力に着目して利用されているが、書籍全体から見ると一部分にすぎず、肖像等の顧客吸引力に専ら依存しているとはいえない。
著名人について紹介、批評等をする目的で書籍を執筆、発行することは、表現・出版の自由に属するものとして,本人の許諾なく、自由にこれを行うことができる。当該書籍がその人物に関するものであることを識別させるため、書籍の題号や装丁にその氏名,肖像等を利用することは当然あり得ることだから、原則として、著名人本人は氏名,肖像の利用を甘受すべきだ。
2)女性歌手グループ「ピンク・レディー」に関する事案
昭和を代表する女性歌手グループ、ピンク・レディーに関し、最高裁判決が2012年に出ているので紹介してみたい。
ある週刊誌が「ピンク・レディー de ダイエット」という題名で、3ページにわたり、無断で写真14枚を掲載し、ピンク・レディーの楽曲のダンスの振り付けを用いたダイエット法を紹介したことについて、損害賠償請求を求めた事案だ。結論として、最高裁は、以下の理由から、「パブリシティ権」の侵害には該当しないとの判決を下している。
【判決理由】
記事の内容が、ピンク・レディーそのものの紹介ではなく、その楽曲の振り付けを利用したダイエット法の解説であること。
雑誌全体が約200ページであるところ、写真等を利用したページが3ページという使用状況であること。
なお、当該判決により「パブリシティ権」の侵害が成立するための判断基準が明確となった。これは、実務を行う上では大変意義深いこととされ、現在においても「パブリシティ権」を判断するうえで中心となる判決事例となっている。
パブリシティ権と肖像権・著作権の違いをおさえよう!
パブリシティ権と肖像権、著作権はどのような点で違いがあるだろうか。
パブリシティ権と肖像権
肖像権とは、「容姿などの肖像を無断で公表・使用されない権利」という人格的利益を保護する権利をいうが、法令等により明文化された権利ではない。今回フォーカスして見てきた有名人、および著名人に関わる「パブリシティ権」は、この肖像権に含まれると考えられている。
肖像権に含まれる別の権利として、「プライバシー権」がある。プライバシー権とは、自分の容貌を大衆の前に勝手にさらされるなど、人格権の侵害から保護するための権利であり、有名人および著名人だけではなく、広く、一般人にも認められる権利である。
例えば、友人とトラブルになり、友人の顔写真・現住所・電話番号等の個人情報を、無断でインターネット掲示板にさらすといった行為は、プライバシーの侵害になる可能性が高い。
パブリシティ権と著作権
著作権とは、著作物を保護するため、著作権法により保護されている権利だ。著作権法は、「著作物ならびに実演、レコード、放送および有線放送に関し、著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的」として定められた法律である。
著作権法で保護される「著作権」には以下のように大きく2つに区分することができるとされている。
・a)著作者人格権
著作者の意図に反し、勝手に内容を変更するなどの行為から、著作者の名誉等の人格権の保護を目的としている。
例えば、作家が「無断で修正しないでほしい」と伝えていたにもかかわらず、作家に無断で小説の一部が修正され、出版された場合、著作者人格権の侵害に該当する可能性がある。
・b)著作権
著作物の利用に伴い、受領すべき収益等の財産権の保護を目的としている。
例えば、雑誌に掲載された論評と全く同じ内容を、引用ではなく自分自身の意見としてSNSで発信した場合、著作権の侵害にあたる可能性がある。
パブリシティ権、プライバシー権と著作権の比較
これまで「パブリシティ権」と「プライバシー権」そして「著作権」を見てきたが、これらの異なる点を表にまとめると次のようになると考えられる。
「パブリシティ権」は財産権の保護という観点からは、著作権がカバーする範囲と同様とも思える。しかし著作権は、著作者の財産権の保護のみで、著名人等の被写体の財産権は対象外となっており、その意味においても「パブリシティ権」は重要な権利であるといえる。
動物やキャラクターにパブリシティ権はあるのか?
有名なテレビCMに登場している犬や、大人気のご当地キャラクターもまた、顧客吸引力を有するといえる。このような動物やキャラクターに、パブリシティ権は認められるのだろうか。
動物やご当地キャラクター、アニメのキャラクター等は、物とみなされ、パブリシティ権は認められない。裁判でも、物のパブリシティ権を否定する判決が出ている。
しかし、パブリシティ権の侵害に該当しないからといって、無断使用していいというわけではない。著作権侵害や商標権侵害に該当する可能性があるため、安易な無断使用は禁物だ。
パブリシティ権の侵害に対する賠償金の税務上の取り扱い
「パブリシティ権」の侵害があった場合に、賠償金の支払いや受領について留意しなければならない点にも触れていきたいと思う。
パブリシティ権を侵害したときの賠償は?
「パブリシティ権」の賠償金を考える前に、著作権の賠償金についてふれてみたい。著作権法で規定されている権利侵害等に対する損害賠償金は、著作権の使用料として取り扱うこととなる。著作権侵害でその賠償金を受領する際には、支払う側に源泉徴収義務が生じる。
では、「パブリシティ権」侵害の損害賠償金等についてはどのように取り扱うことになるのだろうか?先に触れたように、「パブリシティ権」には明文規定がない。そのため現時点では、原則として、著作権の使用料には該当することはないと考えられている。「パブリシティ権」の侵害の賠償金には、原則として、源泉徴収は考慮せず、額面どおりの賠償金満額を支払うこととなる。
なお、有名人や著名人が個人として「パブリシティ権」の賠償金を受領する場合、損害の補填として賠償金を受領したとすれば、交通事故などの賠償金と同様に、所得税法上は非課税として取り扱うのが決まりだ。
パブリシティ権についてSNS発信者が気をつけるべきポイント
今回取り上げた「パブリシティ権」は、言葉の認知度はそれほど高くない。概念は理解していたが、言葉そのものを知らなかったという方も多いと思われる。
今後、インターネット広告やSNSによる発信は、集客手段としてますます浸透していくと考えられる。広告やSNSを利用する上で、パブリシティ権をはじめとした権利侵害には十分注意したい。権利侵害に該当した場合、多額の賠償金などが発生する可能性があるという点を認識しておく必要がある。