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故人の遺産を引き継ぐのはそう簡単にいかないこともたくさんあります。遺産を分ける際にもめ事が発生する要因には実にさまざまなものがあります。では、スムーズに分けるためにもめ事を防ぐ方法、もめてしまった場合の対処などを具体的に考えてみましょう。

遺産分割とは?

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産につき法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が話し合って民法で決められた原則とは異なる分け方を決めることです。この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼んでいます。
民法では親族関係の近い順に相続分を多く定めており、子供が複数いれば均等にという配分になっているのですが、多くの家庭ではこの通りに相続することは適当とはいえないのです。よって、その相続人ごとの被相続人への貢献度や、過去に被相続人から受けた援助などを考慮して足したり引いたりといった調整をしているのです。

遺産分割協議の準備

遺産分割協議とは、法定相続人全員が参加して行わなくてはなりません。たとえ1人でも認知症で意思表示ができなかったり、行方不明になっていたりする人がいればその時点で成り立たないことになるのです(このような場合は成年後見人や不在者財産管理人など、代理人を立てる手続きが準備されています)。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押して印鑑証明書をつけなければ各相続手続きができませんので、兄弟が音信不通になっているような状況であっても連絡を取ることが第一歩となります。
連絡を取ることができないがすぐに遺産分割協議をしなければならない事情があるといった場合は、一刻も早く弁護士などの法律専門家に相談し、代理人を立てる手続きをするようにしましょう。

遺産分割協議がもめるパターン

遺産分割協議は多くの場合に各相続人の意見が一致せず決裂します。もともと仲の良かった兄弟であっても月日の経過とともに色々な生活上の背景からお金が必要になり、お互いがより多くもらいたいという主張をすることもあります。また、子供の頃からくすぶっていた不満が相続を機に噴出してくることも珍しくありません。
そして、一般の人が誤解しやすいのが「もめるのはお金持ちだけではないか?」ということです。むしろお金持ちであれば誰かが自宅を相続しても他の兄弟は代わりにその他の財産を相続すればよいため、解決方法の選択肢は多いといえるのです。しかし自宅不動産しか相続の対象になるものがなければ、自宅を相続する者が他の兄弟に代償金を支払うことができないのであれば自宅を売る以外に方法がなくなります。いまどき「長男だから全部もらって当然だろう」という考え方は通用しないわけです。
その他によくあるパターンとしては、親の介護を一手に引き受けた兄弟が他の兄弟に対して取り分を多く主張しているが他の兄弟がそれを認めないというものです。
このような事態になったら長期化する前に裁判所の手を借りた方が早く解決に至ることもあります。

遺産分割協議が整わない場合にどうする?

もし法定相続人の間でどうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという方法があります。相続人本人同士ではやはり感情的になり話し合いが進まないものですが、利害関係のない第三者を間に入れることでより客観的に状況が見えてくるのです。
遺産分割調停では、家庭裁判所によって選ばれた「調停委員」と呼ばれる人が遺産の範囲や相続人の範囲を確定する手助けをしたり、解決のために色々な提案をしたりと当事者を導いてくれます。もし調停がどうしても整わない場合、次の手続きである「審判」に移り、そうなると家庭裁判所が主導で遺産の分け方を決めていくことになります。

相続は各家庭によって財産の状況、相続人同士の関係などがまったく異なるため、絶対に紛争が起きないと言い切れる家庭はほとんどありません。相続をきっかけに兄弟が断絶してしまうという悲しい結末を避けるためにも紛争になる前の対策、そしてなってしまった後の対処方法を正しく知っておくことが大切です。
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