相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

誰かから誰かに対して贈与を行うと、必ず贈与税を納めなければいけないのではないかとお考えの方はいらっしゃいませんか。

贈与税には、いくつかの条件によっては税金が発生しなくなったり、そもそも税務上の贈与であると考えられなくなったりということがあります。

今回は、贈与税に関する節税対策についても言及しながら、贈与税の全般的な知識についてお伝えしていきますので、贈与税の全体像を理解されたい方は、是非最後までお読み頂けますと幸いです。

1. 贈与税の対象となる贈与とは?

贈与税は、「贈与する」という行為に対して掛けられる税金のことを言います。

それでは、そもそも税務上贈与するというのはどのようなことを指すのでしょうか。

贈与の意義について考えることで、贈与税の仕組みを整理していきます。

1-1. 贈与税の発生基準はこちら

贈与税は1円以上の贈与に対して、贈与がかかるのかと言うとそうではありません。

贈与税には、「基礎控除」という制度があり、一定額未満の贈与の場合には、そもそも贈与税は発生しないことになっています。

贈与税の基礎控除額は「110万円」であり、毎年1月1日からその年の12月31日までに発生した110万円までの贈与に対しては、贈与税はかからないという訳です。

1-2. 贈与税は誰が払うの?

贈与税は、贈与する側と贈与を受ける側のどちらが支払うことになるのでしょうか。

贈与税は、贈与を受けた者が納税の対応をしなければいけません。

贈与を受けた者は、贈与の行為によって、財産が増えた訳ですからその一部を税金として納める必要があることになります。

つまり、贈与をする者は、贈与を受ける者がなるべく贈与税がかからない方法で贈与を行うように考えた上で、贈与を行うように配慮することが重要となってきます。

1-3. そもそも贈与税がかからない場合とは?

贈与税は、年間で110万円までの基礎控除を超える贈与を行った場合に課税されるとお伝えしましたが、そもそも贈与税を納める必要がない場合も存在します。

まず、平成29年の税制改正に伴い、贈与者が過去10年以内に日本に住所を有しない者、若しくは日本国籍を有しない者には、そもそも贈与税がかからない扱いとなることになりました。

また、「贈与を受ける者」が個人ではなく企業など法人である場合には贈与税がかからないことになります。

この場合には、贈与税ではなく法人税という別の名称の税金を支払うことになります。

1-4. 生活費の授受は贈与に当たらない

家族間においての贈与等には、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。

例えば、学生の方が毎月の生活をやりくりするお小遣いとして、ご両親よりお金の援助を受けた場合、一見贈与の行為があるように思えますが、日常生活に必要な金銭の授受にまで課税してしまうのは妥当ではないという考えから、このような場合には贈与税は発生しないことになっています。

更に、教育目的で拠出される金銭の授受にも贈与税はかからないことになっていますので、一緒に覚えておくと良いでしょう。

2. 贈与税の計算の手順を押さえましょう

贈与税の具体的な計算方法について確認していきます。

一般贈与財産並びに特例贈与財産という2つの種類に応じて、支払う贈与税の金額はどのように変わるのかという観点に着目して見て頂けますと、違いが分かりやすくなるはずです。

2-1. 一般贈与財産と特例贈与財産

贈与は、贈与の当事者によって、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」とに区分することが出来ます。

特例贈与財産とは、ご自身の両親や祖父母といった直系尊属からその成人した子供・孫といった直系卑属に対して贈与をした財産のことを言います。

一般贈与財産とは、特例贈与財産以外のその他大部分の贈与がこれに該当するというイメージを持って頂けますと大変分かりやすいです。

特例贈与財産は、一般贈与財産よりも贈与税が安くなっていますので、家族で贈与税の税率を安く抑えるために、誰から誰に贈与すべきか考えながら行うのがポイントとなります。

2-2. 国税庁の早見表

次に、実際に贈与税がどのように計算されるのか見ていきます。

贈与税を計算の際に 必要となる税率については、国税庁のホームページより公開されています。

【一般贈与財産早見表】

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

【特例贈与財産早見表】

基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円超
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

上記図は、一般贈与財産及び特例贈与財産の早見表を並べたものですが、よく見ると特例贈与財産早見表の方が一般贈与財産早見表よりも税率が優遇されていることが分かります。

特例贈与財産の方が同じ課税価格であれば、税率も安く、控除額も大きくなっていますので納める税額も少額で済むことになります。

参考:国税庁

2-3. 実際に税金の計算をしてみましょう

それでは、上記早見表を用いて、実際に贈与税の計算方法について解説していきます。

上記早見表の「基礎控除後の課税価格」を算出するためには、以下のような計算式を用いることになります。

「贈与税の課税価格 = 贈与した金額 - 110万円(基礎控除)」

例えば、1,000万円の贈与を行った場合には、1,000万円-110万円=890万円が課税価格となりますので、この基礎控除を引いた額を基準として課税されると覚えておきましょう。

今度は、Aさんが自分の親に対して贈与をしたとしましょう。

この場合、まず贈与した財産の種類を確認することになりますが、上記で見た通り、特例贈与財産と言えるためには、両親や祖父母が成人した子供や孫に対して贈与を行うことになるところ、今回のケースはこれを満たさないと考えられます。

よって、これは一般贈与財産と判断して、計算を進めていくことになります。

したがって、今回は国税庁の一般贈与財産早見表を参照しながら、計算していきましょう。

先程と同じくAさんは1,000万円の贈与を行った場合には、課税価格は890万円(1,000万円-110万円)となります。

これに税率をかけて、控除金額を差し引くことで贈与税を算出することが出来ますので、計算結果は以下のようになります。

890万円 × 40% - 125万円 = 231万円

よって、Aさんは上記ケースで1,000万円の贈与を行ったことにより、231万円の贈与税を申告しなければいけないことになります。

3. 贈与税の申告手続きまでの流れ

相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

贈与が行われてから税務署に納税するまでの手続きについて分かりやすくこちらでまとめていますので、贈与税申告までの手続きにおいて押さえておくべきポイントなどを解説していきます。

3-1. 贈与を行った場合には証拠資料を残しておきましょう

「贈与」は、相手に対して何ら見返りなく自己の財産を相手方に対して譲渡する行為を言います。

よく忘れてしまいがちですが、贈与というのは法律行為の一種で、「双務契約」という形式によって成立することになります。

ところが贈与は「贈与します」という意思と「贈与受けます」という意思の簡単なやり取りのみで発生してしまうため、本当に贈与が行われたのかということの証拠がそのままでは何も残らないことになってしまいます。

ここで事後に何らかのトラブルが発生しないように、証拠資料として贈与契約書を残しておくのが望ましいでしょう。

贈与契約書において、いついつ、だれだれと、どのような贈与を行ったのかについて記載しておけば税務署にも適切に贈与があったと認めてもらえるようになります。

3-2. 贈与税の申告先

贈与税を計算の上、税金が発生する場合には、お住まいの住所地を管轄する税務署に贈与税の申告手続きをしなければいけません。

計算した贈与税を元に、納税申告書を作成し、実際に納税手続きをすることになります。

計算の対象となる期間は、毎年1月1日から年末までの間であり、これを翌年の2月1日から3月15日までの期間内に申告をすることになります。

贈与税の計算に少しでも不安がある方は、専門家の税理士に相談して手続きをするようにしましょう。

4. 贈与税と非課税制度

贈与税には、様々な非課税制度が設けられており、利用可能な非課税制度を正しく理解することにより、大幅な節税効果を上げることが出来ます。

4-1. 110万円の贈与税基礎控除を利用しよう

贈与税の非課税制度のうち、最も良く認知されているのが110万円の基礎控除です。

贈与は、当事者間の意思表示によって成立しますので、事実行為によって生じる相続とは異なり、発生時期を変動させることが出来ます。

よって、1,000万円分の贈与をしたいと考えているのであれば、231万円(上記で確認した一般贈与財産の算出結果を使用しています)の贈与税を支払うよりも、贈与の時期をずらして毎年100万円ずつ贈与を行えば、税金を一切支払わずに済むことになります。

4-2. 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親・祖父などの直系尊属が成人した子供・孫といった直系卑属に対して贈与を行う場合に、その時点での贈与は2,500万円までの範囲で一旦非課税として処理し、贈与を行った両親・祖父母が亡くなった際に、当時贈与した合計額を相続税の計算に合算するというものです。

この相続時精算課税制度は、すべての人が何も考えずに利用してしまうと、場合によっては税金を多く支払うことになる人が出てきてしまいますので、注意して利用することが必要です。

相続の場合には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という相続税の基礎控除が定められています。

相続財産の金額を試算し、基礎控除の金額より贈与額を差し引いた金額以下となる場合には、基礎控除の範囲内ですので、相続税はかからないで済むことになりますが、これを超えてしまうと相続税として税金を支払わなければいけないことになってしまいます。

このように、相続する財産が少ないことがはっきりと認識でき、贈与を行った場合でも相続税の基礎控除の範囲で収まる見込みが高い場合にのみ、一切税金をかけずに節税するという方法も利用してみるのが良いでしょう。

4-3. 住宅取得資金等の贈与による非課税制度

住宅取得資金等の贈与とは、平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、両親・祖父母などの直系尊属から、居住用住宅の新築・改築などの資金を得た場合には、省エネ等の住宅であるか否かの区分により、該当年度の非課税限度額の適用を受けることが出来ます。

4-4. 結婚・子育て資金の贈与による非課税制度

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、両親・祖父母から結婚・子育てを目的とした資金管理契約に基づき手にした信託受益権、銀行等に預け入れていた預貯金等のうち、1,000万円までは非課税として処理することが出来ます。

4-5. 教育資金の贈与による非課税制度

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳までの子供に対して、両親・祖父母から頂いた教育資金を1,500万円までの範囲で、非課税とすることが出来ます。

これにより、例えば、小学校・中学校・高校・大学の授業料の費用として利用することが出来ます。

一方で、教育の用途のために用いられるべき資金であるため、学校等の教育関係機関に対して直接支払いがなされるものである必要があります。

5. まとめ

贈与税には、一般贈与財産と特別贈与財産という2つの異なる税率の贈与対象財産があることを解説していきました。

ご自身が贈与しようとするのは、どのような贈与であるのか税務上の取り扱いについて押さえた上で、正確な税率を理解しましょう。

また、今回も一つ例として取り上げましたが、一度ご自身でもシミュレーションのために贈与税の計算は確認された方がよろしいかと思います。

税金の計算がどのように処理されているのか実際に体感しておくと、以後に頭の中で凡その金額を判断できるようになるでしょう。

贈与するという行為には、ただ財産を無償で譲渡するだけでも税金が課せられてしまいます。

このため、少しでも納税金額を抑えるために各種の非課税制度を有効に利用することがポイントとなります。

日頃から自身に関わる税金に興味を持っていると、利用可能な非課税制度・減税制度と出会う可能性も高まりますのでアンテナを張っておくとよいでしょう。

個別具体的な贈与税の計算並びにさらに詳しい節税方法などは専門家の税理士までご相談下さい。
(提供:相続サポートセンター