相続税が課されるか否か、また、その際の税率は、相続が開始した時点において被相続人が有していた財産(相続財産)の価額によって決定されます。
そこで、相続税の節税のためには、相続財産を減らしておくことが有効な手段となります。
この記事では、相続税の仕組みを確認するとともに、相続財産を減らす方法としての生前贈与の活用について解説します。
相続税の基礎
(1)基礎控除
相続税は相続財産が基礎控除額を超えた場合に課税されます。
つまり、相続財産の評価額を基礎控除額以下にすれば、相続税が課税されることはありません。
基礎控除額は以下の計算式で算定されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
(2)相続税の税率
相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合に課せられる相続税の税率については、超累進課税方式を採用しているため、相続財産の評価額が大きいほど税率も高くなり、最大で55%に達します。
以上から、相続税の節税のためには、相続開始時における相続財産の額を減少させておくことが、何よりも対策になることがわかります。
贈与税について
相続財産を減少させるために生前贈与をする場合に注意しなければならないのが贈与税です。
贈与税を納める方式には、以下の2つの方式があります。
①暦年課税
②相続時精算課税方式
(1)暦年課税
1年ごとの贈与額に対して贈与税を課す方法です。
受贈者が特に相続時精算課税制度を選択しなければ、この方式で課税されます。
この場合、年間贈与を受けた金額のうち110万円までは贈与税が控除され、110万円の控除額を超えた額に贈与税が課税されます。
複数の人から贈与を受けた場合でも、その合計金額全部について110万円までが控除額とされます。
贈与税の税率は以下のとおりです。
①直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
②上記以外の贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の額は、以下の計算式で計算されます。
贈与税の額=(年間に贈与を受けた額−110万円)×税率−控除額
暦年課税の場合、贈与額の控除額は毎年リセットされるため、例えば100万円の贈与が10年間、毎年なされたとすると、合計1,000万円の贈与を受けることができることになりますが、年間の贈与額は控除額の範囲内であるため、贈与税はかからないことになります。
これを連年贈与といいます。
連年贈与をする場合の注意点としては、当初から1,000万円を10年に分けて贈与するという形にならないように注意しなければならないという点です。
当初から合計1,000万円の贈与が予定されていたとなると、定期贈与と認定されて、合計額である1,000万円の贈与として、110万円を超える890万円について贈与税が課される危険があります。
そのためには、毎年、贈与について都度合意し、贈与契約書等を締結する等、各回の贈与が独立した贈与契約に基づくものであることを、客観的に証明できるようにしておく必要があります。
申告方法
暦年課税で贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
(2)相続時精算課税
相続時精算課税制度とは、贈与を相続による財産の移転の前渡しと考え、最終的に相続時に生前の贈与も含めて税金を精算する形で行う贈与の仕方です。
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合に選択できる制度です。
特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税制度を選択すると、当該特定の贈与者からの贈与については、総額2,500万円までは贈与税を納めなくてもいいこととされ、かつ、2,500万円を超える分については一律20%の贈与税を納めるだけでいいということになります。
この場合の2,500万円というのは相続時精算課税制度の採用を選択してから相続が開始するまでの、当該特定の贈与者からの全ての贈与について累計することになります。
暦年課税制度のように1年毎の金額ではありませんので注意が必要です。
そのうえで、当該贈与者について相続が開始した時点で、それまでに贈与を受けた額を相続財産に加算して相続税を計算することになります。
その結果、すでに支払っていた贈与税の額が最終的に相続税として支払うべき金額を超える場合には、その超過額の返還を受けることができ、逆に、相続税の額の方がすでに支払った贈与税額を超える場合には、不足分だけを納めることになります。
特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税制度を選択した場合には、当該贈与者からの贈与については全てこの金額に加算する必要があり、後日、暦年課税制度に変更することはできません。
申告方法
相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税申告書を提出するとともに、相続時精算課税選択届出書を添付して提出しなければなりません。
翌年からは、贈与税の申告書のみ提出が必要となります。
贈与に関する控除・特例制度
生前贈与については、贈与税が問題となることはすでに述べました。
ただ、一方で、法律は贈与について特別の控除税度や特例を認めています。
それを利用することによって、贈与税がかからない方法での贈与が可能となっています。
(1)配偶者への自宅の贈与における配偶者控除
贈与税の控除等に関する特例の代表が、配偶者への居住用不動産の贈与の特例です。
これは、婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与については、最高2,000万円を課税価格から控除できるという制度です。
その結果、暦年課税を選択した場合には、通常の贈与税の年間基礎控除額である110万円とあわせて、最大2,110万円の控除を受けることができます。
つまり、暦年課税方式を利用した場合、居住用不動産の贈与、または、居住用不動産の取得費用の贈与の場合には、最大2,110万円までであれば、贈与税を納める必要がないということになります。
この特例を受けるための要件は以下のとおりです。
項目 | 要件 |
当事者の要件 | 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与がなされたこと |
対象物 | 居住用不動産、または、居住用不動産を取得するための金銭であること |
その他 | ①贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与された金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に居住しており、その後も居住を継続する予定であること ②過去に、同じ配偶者からの贈与についてこの特例を受けたことがないこと |
手続き | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告をする必要があります。 |
なお、通常の贈与の場合には、相続開始前3年以内になされた贈与については、相続税の計算に関しては、その贈与された財産の価額が相続財産に加算されることになりますが、居住用不動産贈与の特例が適用された場合には、それが相続開始前3年以内にされた場合であっても、贈与された額を相続税計算において相続財産に加算する必要はありません。
(2)住宅資金控除
父母や祖父母からその子どもや孫等の直系卑属に対して、その居住用の住宅用の家屋の新築、取得または増改築の対価にあてるための金銭の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たす場合には、その態様毎に定められた非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
この特例は、相続時精算課税制度とあわせて使うことができます。
<非課税限度額>
住宅取得の対価に係る消費税が8%の場合
住宅用家屋の新築等の契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
2015年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
2016年1月1日から2020年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日から2021年3月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日から2021年12月31日まで | 800万円 | 300万円 |
住宅取得の対価に係る消費税が10%の場合
住宅用家屋の新築等の契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
2019年4月1日から2020年3月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
2020年4月1日から2021年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
2021年4月1日から2021年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
要件
項目 | 要件 |
贈与者 | 受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)であること |
受贈者 | ①贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること ②贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上であること ③贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること ④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること ⑤贈与を受けた年の翌年3月31日までに自己の居住の用に供する一定の住宅を取得、または、新築・増改築し、自己の居住の用に供すること |
対象となる住宅 | ①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること ②中古住宅の場合は、築20年以内(対価建築は築25年以内)であること ③床面積の2分の1以上が居住のように供されていること |
対象となる増改築工事 | ①自己の居住の用に供している家屋について行われる増築・改築・大規模修繕・大規模な模様替えであること ②増改築等の工事費用が100万円以上、かつ、居住用部分の工事費が全体の2分の1以上であること ③増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること |
適用期間 | 2015年月1日から2021年12月31日までになされた贈与であること |
手続き | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。 |
(3)教育資金の一括贈与(教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置)
父母や祖父母などの直系尊属から子どもや孫に教育資金を贈与する場合に、1,500万円まで控除が認められる制度です。
教育資金贈与の特例は、当初2019年3月31日で終了する予定でしたが、それが2021年3月31日まで延長されることになりました。
ただし、一部条件が変更されています。
現在の要件は以下のとおりです
項目 | 要件 |
贈与者 | 受贈者の直系尊属であること |
受贈者 | ①贈与者の直系卑属であること ②受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であること ③30歳未満であること |
贈与の方法 | ①贈与者が信託会社に贈与する金銭を信託し、受贈者が信託受益権を取得する方法 ②受贈者が書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れする方法 ③受贈者が書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入する方法 |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1,500万円 ただし、学校以外に支払われる金銭については500万円まで |
適用期間 | 2013年4月1日から2021年3月31日までに金融機関に拠出されること |
その他 | ①受贈者が30歳になったときに信託銀行の口座契約は終了することになります。その結果、残金があればそれについては贈与税がかかることになります。ただし、受贈者が引き続き在学中である場合には、最長40歳まで延長されることになります。 ②贈与から3年以内に相続が開始された場合には、残金は相続財産にくみ戻すこととされています。これは、駆け込みの相続税対策としての利用を防止する趣旨です(ただし、相続開始時に受贈者が23歳未満である場合は除きます)。 ③23歳以上の受贈者に対する学校以外の習い事に関する費用の贈与については、非課税の対象から除外されました。 |
手続き | 教育資金非課税申告書を、信託がなされる日、預金の預け入れをする日、または、有価証券を購入する日までに、教育資金管理契約を締結した金融機関の営業所経由で納税地の税務署長宛に提出する必要があります。 |
(4)結婚資金・子育て資金
直系尊属から直系卑属に対する結婚・子育て資金の一括贈与について、最大1,000万円(うち結婚資金は最大300万円まで)非課税とする制度です。
項目 | 要件 |
贈与者 | 受贈者の直系尊属であること |
受贈者 | ①贈与者の直系卑属であること ②20歳以上、50歳未満であること ③受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であること |
贈与の方法 | ①贈与者が信託会社に贈与する金銭を信託し、受贈者が信託受益権を取得する方法 ②受贈者が書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れをする方法 ③受贈者が書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入する方法 |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1,000万円 ただし、そのうち結婚資金については300万円まで |
適用期間 | 2015年4月1日から2021年3月31日までに金融機関に拠出されること |
その他 | ①契約期間中に贈与者が亡くなった場合には、その亡くなった日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額は、受贈者が贈与者から相続によって取得したこととされます。 ②受贈者が50歳に達したことにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その額は契約終了時に贈与があったこととされます。 |
手続き | 結婚・子育て資金非課税申告書を、信託がなされる日、預金の預け入れをする日、または、有価証券を購入する日までに、結婚・子育て資金管理契約を締結した金融機関の営業所経由で納税地の税務署長宛に提出する必要があります。 |
まとめ
以上、贈与に関する暦年課税方式と相続時精算課税制度の違い、また、特別な控除等の制度として、配偶者へ居住用不動産の贈与の特例、住宅資金控除、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の各制度の概要と要件を見てきました。
これらの特例については、厳格な要件画定められていますので、その要件を間違わないようにして、制度を有効に活用することをおすすめします。
(提供:相続サポートセンター)