法人を廃業する際にかかる費用
法人を廃業するためには、さまざまな費用が必要となります。その中でも特に重要となるのが、以下の6つです。
登録免許税
登録免許税とは、不動産や会社、人の資格などについて登記や登録をする際に課税される税金のことです。
会社を廃業するためには、解散登記と清算人の選任登記、そして清算結了登記を行わなければなりません。その際に、以下の金額が登録免許税として必要になります。
- 清算人選任登記・・・9,000円
- 清算結了登記・・・2,000円
官報公告費用
債権者保護手続きのために行う官報の公告費用は、1行あたり3,589円(税込)と定められています。 一般的に債権者保護手続きのための広告は9~11行程度であることから、おおむね36,000円程度が必要となります。
登記事項証明書の発行手数料
税務署に解散時や清算時の届出書類を提出する際には、登記事項証明書を添付しなければなりません。1通あたり600円が必要となるため、登記事項証明書の発行手数料は最低でも1,200円が必要となります。 なお、都道府県税事務所や市区町村役場、日本年金機構や労働基準監督署などに届出を提出する場合も登記事項証明書の添付は必要となることがありますが、原本でなく写しでも良い場合が多いため、事前にコピーを取っておくと費用が抑えられるでしょう。
専門家への依頼費用
廃業を進めるには、2度の登記、最低2回の税務申告、税務署などへの届出書類の作成が必要です。その他にも、社会保険や労働保険関係の届出書類も作成しなければなりません。 スムーズに進めるためには弁護士、税理士、司法書士など士業の専門家に依頼することがベターです。依頼内容や会社の規模にもよりますが、清算手続きを士業などの専門家に依頼すると、数十万円程度の専門家報酬が別途かかります。
在庫・設備の処分費用
商品の在庫や機械などの設備は、ある程度値段を下げることで売却できる場合もあります。しかし、不良在庫や古い設備などは、処分するために費用が必要です。 在庫の量や設備の規模などによって処分費用は大きく変わりますが、近年では増額傾向にあるだけに、数十万~数百万円程度は必要になると考えておいた方が良いでしょう。
不動産の原状回復費用
事務所や工場などを借りていた場合は、原状回復したうえで貸主に返さなければなりません。そのためにも費用がかかります。小規模な事務所などであれば安価に抑えられる可能性もありますが、工場の一部を改造しているようなケースでは、まとまった支出が必要となります。廃業を決断して解散決議を行う前に、こうした不動産の原状回復費用の見積もりを取っておくと良いでしょう。