遺産相続の手順,配偶者控除,小規模宅地等の特例,不動産寄付
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

相続税というとたくさんの税金が発生するものというイメージを持たれる方もいますが、今回ご紹介する租税上の控除や特例措置を利用するとかなりの節税となります。

ただし、適用されるには条件を満たす必要があり、利用する際には注意すべきポイントもあります。

そこで、そのような控除や特例措置と利用時の適用条件や注意点などについてご紹介していきましょう。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減制度)

以下に節税効果の高い配偶者控除と注意点についてお伝えします。

配偶者控除とは?

配偶者の税額軽減制度とも呼ばれる配偶者控除は、被相続人の配偶者のみが利用できる控除です。

配偶者控除が適用されると、被相続人の配偶者が相続する財産の取得額に対し、「法定相続分あるいは1億6,000万」のいずれか大きい金額まで控除することができます。

つまり、配偶者が相続する財産がいずいれかの金額よりも小さければ、相続税が発生しないことになるというものです。

控除金額が大きいために適用されると大きな節税となり、多くの相続で相続税ゼロになります。

相続税法では、法定相続人がだれであっても適用が認められている基礎控除(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)がありますので、基礎控除を上まわる相続が発生した場合にはじめてこの控除を適用すれば効果があります。

配偶者控除と注意したい二次相続について

配偶者控除は節税効果が非常に高く、また被相続人の配偶者のみしか適用されないために二次相続対策も考慮しておかないと子供の相続税の納税額が大きくなる恐れがあります。

相続には一次相続と二次相続があり、夫あるいは妻が死亡し、生き残った配偶者が相続する場合は一次相続、その配偶者も亡くなってその子供が相続する場合が二次相続と呼ばれています。

一次相続では配偶者控除適用により配偶者には多くの節税効果があるものの、配偶者は被相続人と年齢が近いことが多いため、次の子供の世代の相続が早くやってくる傾向があります。

しかし、子供が相続する二次相続の段階では、子供は当然のことながら配偶者控除の適用はありませんし、被相続人の配偶者(二次相続する子供の父親または母親)も亡くなって法定相続人の数も1人分減ることから、非課税枠も縮小します。

結果として、子供の世代に多くの税務負担が重くのしかかる結果となる可能性があります。

このような二次相続において子供に多額の相続税が課税されると相続した配偶者を含め、一つの家族内で結果的に多くの税金が発生し、配偶者控除の効果はすぐに薄れてしまう可能性があります。

このようなリスクを避けるため二次相続対策が非常に重要になってくるのです。

二次相続対策としては、まず一次相続の際に配偶者だけでなく、その子供も含めた家族全体で最も節税効果が高い方法を考えることが重要になってきます。

つまり、一次相続の際に配偶者の相続割合を減らし、その分を子供達に相続させることで、二重課税される割合を減らすことがまず考えられます。

その他にも配偶者が相続する財産の中で現金化できるものを一次相続時に現金にして、二次相続時の納税資金を用意しておくという対策もあります。

また、配偶者が相続する財産に多額の現金や預金がある場合には、その資金で子供をカバーする生命保険に入っておくことも有効な対策になる場合があります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例も節税効果の高い制度です。

以下にその概要と適用要件についてお伝えします。

小規模宅地等の特例とは?

この特例とは、一定の要件を満たす居住用や事業用の小規模宅地を相続する場合、総面積330㎡までの課税評価額を50%から最大80%まで減額させることができる制度です(総面積が330㎡を超える部分については減額の対象にはなりません)。

評価額を下げることで相続財産が減りますので、結果的に相続税額も減少させる効果があります。

例えば、この特例が適用された場合、9,000万円の宅地の評価額は1,800万円となります。

したがって、相続財産の価格は7,200万円(=9,000万円-1,800万円)も減らすことが可能です。

なお、小規模宅地等の特例の要件が満たされると以下の3種類の宅地を対象として課税評価額の減額を受けることが可能になります。

  • 特定居住用宅地等(被相続人が居住していた宅地)
  • 特定事業用宅地等(被相続人が事業に供していた土地)
  • 貸付事業用宅地等(被相続人が賃貸アパートやオフィスビルなどの用途に供していた土地)

小規模宅地等の適用要件

小規模宅地等の特例の対象となるのは、基本的に亡くなった被相続人が相続開始の直前まで住んでいた宅地などとなり、以下の適用要件を満たしている必要があります。

  • 配偶者によって相続されること
  • 被相続人と同居していた相続人によって相続されること
  • 「家なき子特例」の要件を満たすこと

この中で家なき子特例について少し解説します。

家なき子特例とは、被相続人と同居していなかった親族が一定要件を満たすことで小規模宅地等の特例を受けることができるというものです。

家なき子特例を受けるには以下の全ての要件を満たしていることが必要になります。

要件 概要
・要件その1: 亡くなった方に配偶者や同居の親族がいない もし、被相続人に配偶者や同居していた他の親族がいた場合はこの特例が受けられなくなります。
・要件その2: 相続開始前の3年以内に相続人が自己所有の家に住んでいない 相続開始前の3年以内に相続人が自己所有の家に住んでいた場合、この特例が受けられなくなります。
・要件その3:相続開始前の3年以内に相続人が3親等以内の親族の家に住んでいない 相続開始前3年以内に3親等以内の親族が所有する家に相続人が住んでいた場合、この特例が受けられなくなります。
・要件その4: 相続開始前の3年以内に相続人と特別な関係がある法人の所有する家に住んでいない 「特別な関係の法人」とは親族が経営する法人などが該当し、そのような法人所有の家に相続人が住んでいた場合、この特例が受けられなくなります。
・要件その5:相続開始時点で過去に住んでいる家の所有がない 相続開始時点で過去に一度でも住んでいる家を所有していた場合、この特例が受けられなくなります。
・要件その6:相続により受けた土地を相続してから10ヵ月以内に売却していない もし、被相続人が亡くなってから10ヵ月以内に被相続人の所有していた土地を売却していた場合、この特例が受けられなくなります。

不動産の寄付

他にも利用しない山林等の不動産を申告期限までに国や地方自治体、公益法人などに寄付することで、非課税扱いとなり、相続財産の合計から差し引くことができる場合があります。

ただし、不動産ならどのようなものでも寄付の対象にできるわけではありません。

基本的に利用価値のない不動産については寄付を拒否されることもあるので、注意が必要です。

まとめ

今回の記事では、相続税について節税効果の高い「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」、さらに「不動産の寄付」といった制度や特例措置についてご紹介しました。

特に配偶者控除を申請する場合、一次相続だけでなく、二次相続までを含めて節税効果の最も高い遺産分割が重要になってきます。

相続対象となる遺産の額が大きい場合など少しややこしくなるケースも考えられます。

もし、自信がなければ早目に税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。(提供:ベンチャーサポート法律事務所