遺産相続,弁護士の選び方,費用相場
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

遺産相続を親族内で対応するのは大変なことです。

そこで、多くの場合は弁護士などの専門家の力を借りることになります。

今回は、遺産相続で弁護士に依頼する場面と、遺産相続に強い弁護士の選び方、費用の相場観などについてご紹介します。

相続で大変なので、専門家に相談したいと思っている人はぜひ参考にしてください。

1. 遺産相続で弁護士に依頼するとき

1-1. 弁護士に依頼するときのポイント

遺産相続で弁護士に依頼するときのポイントは、紛争が起こる見込みがあるかどうかと、紛争は起こらなくても権利関係が複雑で把握しづらいケースであるかどうかということです。

1-2. 遺産相続争いが起きる・起きそうな場合は弁護士に相談

遺産相続争いは、財産が多額ではなくても起こり得ます。

というのも、遺産相続は比較的まとまった金額を手にできるチャンスであるため、できるだけ多くほしいと思うことがよくあるためです。

さらに、親族同士は普段遠慮しながら暮らしているものの、遺産相続という場面においては、自分の考えをはっきりといい、取り分をきちんと取りたいという意思が見えるというケースもあります。

つまり、遺産相続の場面では争いが起こりやすくなってしまうのです。

もともと、仲が良かった親族の間でも遺産相続争いが起こってしまうくらいですので、そもそも仲がそこまでよくない親族の場合は余計に争いが起こりやすくなります。

家族関係が複雑で、相続人同士が知らない人だったとします。

こうなると、そもそも知り合いでもないのでもはや他人同士の交渉になるでしょう。

家族関係が複雑な場合も、遺産相続争いが起こりやすいですし、実際に遺産相続争いが起こることがあります。

遺産相続争いが起こらなくても、当事者同士だとケンカになってしまって話し合いにならないという場合は、弁護士を通じてやり取りを行い、遺産を分割します。

どのようなパターンであれ、遺産相続人同士の仲が悪い、関係が複雑だなどの紛争が起こりそうな遺産相続の場合は、弁護士に依頼すべきでしょう。

1-3. 遺留分侵害請求(旧:遺留分減殺請求)をしたい場合

自分が本来相続するべき遺産を使い込まれている、勝手に処分されてしまっている、またはされそうになっているといった場合は、遺留分侵害請求という手続きを行って遺産を取り戻します。

遺留分を主張するだけであれば、自分で書面を作成して郵送するのでも足りますが、実際に実力を行使して取り戻そうとすると、民事訴訟にするほかありません。

訴訟が関係してくる話なので、弁護士に依頼すべきケースといえます。

1-4. 財産が不明な場合なども弁護士に相談

遺産相続が起こった場合に、どれくらいの財産があるのか把握できないことがあります。

財産が多すぎて把握できないというよりも、負の財産(いわゆる借金)が多すぎて、もはやどこから借りたのか、いくら返済しかわからないことがあります。

この場合は、まずいくら借金があるのかということを確定させるところから始めます。

もう亡くなった人なので、自己破産などはしませんが、相続をするということは借金も含めた権利義務関係を引き継ぐことを意味します。

つまり、いくら借金があるのかわからない状態で財産を引き継いだら、差し引きしたらマイナスになることもあるというわけです。

ただし、遺産相続を放棄するのか、放棄せずに借金と相殺してプラスになった部分だけ引き継ぐ限定承認をするのかという手続きは、遺産相続が起こったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で行わなければなりません。

3か月はあっという間です。

もたもたしているうちに過ぎてしまいます。

3か月の間に意思決定をするために、まずは財産がどれだけあるのかを調べなくてはなりません。

借金の調査、財産の調査など、日々の生活に忙しいとそこに注力するのは難しいですので、弁護士に相談されることをおすすめします。

1-5. 故人が会社経営者などの場合も弁護士に相談

故人が経営していた会社がどのような規模のものなのかにもよりますが、会社の財産や、誰が継承するのかということも含め対応すべきことは多くあります。

事業継承にも詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

1-6. 遺産相続で弁護士に依頼しなくても良いケース

遺産相続で弁護士に依頼しなくても良いケースもあります。

紛争が起こる見込みがなく、財産も比較的わかりやすく残されている場合については、後は手続きだけなので弁護士以外の専門家に依頼するのでも十分対応できることがあります。

例えば、相続人は自分一人だけで、相続財産も土地と建物、現金預金だけ、借金もないというわかりやすいパターンの場合は、紛争が起こる可能性は少ないでしょう。

紛争が起こるかどうかということを基準にして考えた場合、紛争が起こる可能性が少ないので弁護士以外の専門家でも対応できることになります。

もちろん、簡単だと思っていた財産のなかから隠れた借金が出てきたとか、実は結婚していない相手との子どもが後からでてきたという場合は、当事者での解決が難しいので弁護士に依頼すべきケースになるでしょう。

すくなくとも現時点で、ということを考えれば弁護士に依頼しなくても対応できるケースというのはあります。

もちろん、転ばぬ先の杖という意味で、紛争は起きていないけれども遺産相続の手続きや交渉をしてほしいという場合は弁護士に依頼することもできます。

1-7. 弁護士ができること

弁護士は、依頼人に代わって様々な手続きを行うことができます。

さらに、依頼人の代わりに交渉することも可能です。

司法書士や行政書士は、書類作成の代理はできますし、提出も可能ですが、依頼人本人に代わって交渉するということができません。

本人を代理するということができないか、できたとしても非常に範囲が限定されているということです。

このため、紛争が起こってしまいそうになったら自分の代わりに紛争に対応してくれる弁護士に依頼すべきです。

紛争が関係している案件は、司法書士や行政書士は引き受けてはいけませんし、引き受けることができません。

紛争が起こる前に司法書士や行政書士に依頼した案件でも、紛争が起これば途中で委任契約を解除して、弁護士に引き継がなければいけません。

2. 遺産相続に強い弁護士とは

弁護士ならだれでもいいというわけではありません。

医師にも専門分野があるのと同じく、同じ弁護士であっても専門分野があります。

わかりやすい例を挙げれば、罪を犯した人の刑事弁護が得意で、その分野を主にしているという弁護士に、相続の依頼をしても引き受けてもらえないかもしれません。

といのも、その弁護士の専門分野は刑事弁護であって、相続ではないからです。

相続に強い弁護士は、相続案件をこなすことができ、なおかつ業務経験が豊富であるということが大前提です。

弁護士の事務所やサイトには、刑事弁護と民事訴訟と遺産相続が全部一緒に書いてあるかもしれませんが、事務所によって専門分野は異なりますので、まずは話をきいてみるといいでしょう。

相続案件の依頼先を決める際には以下の質問をしてみて下さい。

 □いつ開業したのか
 □実務経験はどれくらいあるのか
 □普段は民事事件が多いのか、刑事事件が多いのか
 □相続案件はこれまでにどれくらい対応してきたのか
 □どのような相続案件を扱ってきたのか
 □だいたいどれくらいの価格で対応してもらえるのか

以上のような質問をしてみてください。

弁護士ということで、敷居が高く感じられるかもしれませんが、基本的に弁護士は依頼人の代理人であり最大の味方ですので、安心して電話をしてみてください。

電話が苦手な人は、メールでもよいでしょう。

2-1. そもそも遺産相続に強いとは

2-2. 相続案件の取り扱い件数が多い

遺産相続に強い弁護士を具体的に表現すると、まずは相続を取り扱った経験が多いということでしょう。

相続は様々なパターンがあります。

家族関係や、当事者の考え方によって、ベストな選択肢が異なります。

法律には書いていないし、本にも書いていないというところは、実務を通して経験で学んでいくことになります。

実務経験が長く、相続案件の取り扱いも多い弁護士は、トラブルに対しても柔軟に対応することができますし、仕事が確実です。

遺産相続への強さは、まずは取り扱い件数で考えてみてください。

2-3. 相続関係の法律と判例に詳しい

次に、相続関係の法律と判例に詳しいということです。

相続法は弁護士であればだれでも知っていると思われますが、実際にその法律を使ってどのように問題を解決するのかというところは、相続に関心がある弁護士のほうが詳しいです。

裁判所の判例をよく勉強していると、「このパターンの相続で起こりやすいトラブルはこれで、そのためにこの対策をしておこう」、などの行動がとりやすくなります。

紛争を予防するため、紛争になってしまっても早期に解決を図るため、判例をよく研究している弁護士に依頼しましょう。

2-4. 他士業とも連携している

前段でもご紹介しましたが、法律関係の専門職は弁護士だけではありません。

司法書士や行政書士などの書類作成代理業務を行うものもいます。

さらに、相続といえば相続税を抜きにして語ることはできません。

相続税の計算は税理士が行います。

弁護士は登録しなくても税理士業務をすることができますが、弁護士の本来の職務として訴訟がメインにあるので、税金の計算は税理士が行うことが多いです。

他の士業と連携している場合、自分で他の士業を探しに行かなくてもいいので依頼人としては楽ですし、安心です。

他の士業と連携している弁護士であれば、弁護士業務の他の業務が出てきた場合は、他の士業を紹介してくれます。

2-5. 事務所が行きやすいところにある

相続の相談をする場合、なんども事務所まで足を運ぶことになるかもしれません。

できれば、駅に近いなど、アクセスのよい事務所を選んでください。

通えない距離や、通うのがつらいくらい遠い距離だと、気軽に相談に行くのは難しいです。

3. 相性の良い弁護士を選ぶポイント

3-1. 委任関係は信頼関係

相続に強い弁護士についてご紹介しましたが、相続に強いだけで人当りがいまいちよくない弁護士だったら困るのではないでしょうか。

基本的に、弁護士と依頼人との関係は信頼関係をもとに成り立っています。

相手を信頼できなくなったら、契約を解除するということが原則です。

依頼人は弁護士に相続に関するいろいろな業務を依頼し、委任する側とされる側になるのですが、委任という契約関係の根本は信頼です。

依頼人が弁護士を信頼できなくなっても、弁護士が依頼人を信じられなくなってもいけません。

特に、相続は個人的な事情をいろいろと知られてしまうのでなおさら信頼できる相手を選ぶ必要があります。

相続に強い弁護士であったとしても、人間的に信頼でなさそうな人であれば、依頼すべきではありません。

時間はかかってしまいますが、実際に弁護士と会ってみて、人間的に信頼できる人を選んでください。

相続をお願いする弁護士を選ぶ基準は、まずは相続に強い弁護士であること、さらに自分との相性が良い信頼できる弁護士であることです。

3-2. 依頼人の話をよく聞いてくれる

話をよく聞いてくれる弁護士を選びましょう。

話をよく聞くことで、弁護士側もメリットがあります。

というのは、依頼人はすべてのことを一気に話すのではなく、あるていど後出しになってしまうこともあります。

例えば、予想していなかった借金が出てきてしまったとか、知らない人が子どもを名乗って出てきたなどのことも、逐一相談してもらうことで弁護士としては次の手を打つことが可能です。

話をよく聞いてもらえないというのは、依頼者としても悲しいことですが、弁護士にとっても本来はよくないことなのです。

何か不安があったらすぐに話ができる、また、話を聞いてもらえると思える弁護士を選んでください。

特に何を言われたわけではないが、なんだか話しにくい、という弁護士は選ばないほうが良いかもしれません。

3-3. フットワークが軽い

前述のとおり、相続に関する手続きには期限があります。

放棄するにしても、限定承認または承認するにしても、3か月以内(書類作成時間を含めると本当はもう少し短い)に決定しなければなりません。

もたもたしていると申述期限に間に合わなくなります。

仕事が早そうな弁護士を選びましょう。

3-4. 問い合わせにはきちんと答えてくれる

弁護士との関係のベースは信頼関係だとご紹介しました。

信頼関係は、コミュニケーションによって築かれます。

問い合わせにきちんと対応してくれる弁護士を選ぶことで、依頼する側としても安心できます。

3-5. それぞれの優先度合い

様々な考え方はありますが、結局のところ弁護士と依頼者である自分との間に信頼関係が築けそうかというところを最も重視して選ぶべきです。

家から遠い・近いという距離の問題や、実務年数などいろいろな考慮すべき要素はありますが、自分のために頑張ってくれそうだと思える弁護士を選択すべきではないでしょうか。

4. 遺産相続業務の費用相場

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(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

4-1. 初回の相談料

相談料・・・無料~30分5000円程度

最後に、遺産相続業務の費用相場をご紹介します。

相談料は弁護士と会って話すだけでかかるお金です。

もったいないと思う人も多いと思われますが、弁護士は面談の間他の業務を中断して応対しているので、どうしてもかかってくる料金と考えられます。

相談料を取るから悪い事務所、相談料が無料だから良い事務所だというのは間違いです。

相談料を払って相談してみて、実際にどのような対応をするのか様子を観察してみるといいでしょう。

また、相談料がかかってしまうことなので、話は必要なことをコンパクトに伝える必要があります。

事前に財産や相続人の関係などをまとめたものがあれば、持参して説明するといいでしょう。

4-2. 遺言書の作成料金

遺言書の作成・・・10万~20万円程度

遺言は、法律に決められた形式に基づき、作成しなければなりません。

また公証人に認証してもらうとなると、公証役場に行く必要もあります(公証人が出張してくれることもあります)。

弁護士は、残したい遺言についての相談・書面の作成だけではなく、公証役場とのやりとりもしてくれます。

4-3. 家庭裁判所への申述

相続放棄・限定承認の申述・・・10万~20万円

相続の放棄、限定承認は家庭裁判所で申述という手続きを行う必要があります。

申述は裁判とは違うのですが、なぜ相続を放棄するのか、どれくらいの負債があるのかといったことを書類に細かく書かなければなりません。

弁護士には家庭裁判所への申述書類の作成と申述の代理を依頼することができます。

4-4. 訴訟・遺留分侵害請求

訴訟になった場合・・・着手金として10万~30万円程度+報酬金として取得金額の5~15%

遺留分侵害請求は、請求するだけであれば内容証明郵便で足ります。

内容証明郵便で請求して、相手が応じてくれれば、報酬はもっと少なくて済むでしょう。

その場合は、内容証明郵便作成についての料金がかかります。

訴訟になってしまった場合は着手金と、成功報酬がかかります。

また、報酬については取り戻すことのできた経済的利益の金額によって、パーセンテージが変わります。

4-5. 日当

交渉の代理など・・・1日3~10万円(距離・時間による)

交渉の代理などをしてもらう場合にかかるお金です。

近距離で拘束時間が短い場合で3万~5万円程度、拘束時間が長く、移動距離も長い場合は10万円程度することがあります。

交通費はまた別途かかることが多いです。

5. まとめ

今回は、遺産相続を弁護士に依頼する場合の選び方や報酬について紹介しました。

多くの人にとって、遺産相続は人生で何度も頻繁に経験するというものではありません。

だからこそ、弁護士ならばどの弁護士でも良いというのではなく、気持ちよく依頼でき、信頼できる弁護士を選んでください。(提供:ベンチャーサポート法律事務所