遺産相続,弁護士に相談,メリット
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

遺産相続は、当事者だけでも進めることはできます。

しかし、莫大な労力がかかってしまうので、専門職に依頼することが一般的です。

しかし、どの職種に依頼したら良いのかわからないという方も多いでしょう。

今回は、遺産相続に関する相談を弁護士に依頼したほうが良い人のケース、メリットについてご紹介します。

1. 遺産相続に関係する専門職の数々

弁護士以外にも、相続に関する仕事をしている人はたくさんいます。

ファイナンシャルプランナーも相続・事業継承のコンサルティングをすることがありますし、司法書士は登記関連で相続業務を行うことがあります。

行政書士は遺産分割協議書を作成でき、税理士は相続税申告についての相談、代理業務が可能です。

一見すると、どの専門職であっても、相続という看板を掲げて仕事をしているので、結局のところどこに頼んでも変わらないのではないかと思ってしまうかもしれません。

実際のところは、それぞれに専門分野と業務範囲が決められているので、業務範囲を超えた問題が出てきてしまうと、別の専門家に依頼することになります。

例えば、税理士に相続を相談したとして、相続税に関する相談には乗ってもらえます。

しかし、相続でもめてしまった家族に関する相談については、相談に応じてもらえないでしょう。

税理士は、あくまでも税の専門家であるため、家族間の紛争には関われないのです。

同様に、司法書士は登記と裁判所に提出する書類の代書、行政書士は事実に関する書類の作成(遺産分割協議書)や、行政に提出する書類の代書ができますが、やはり紛争性のある案件については関わることができません。

紛争性のある案件でも受任できるのは弁護士だけです。

2. ひとたびトラブルがおこってしまうと弁護士しか対応できない

弁護士は、相続に関するトラブルが起こってしまった後でも、対応することができます。

弁護士は、依頼人の包括的な代理人として活動することもできます。

したがって、本人の代わりに交渉することも可能です。

弁護士法第三条には、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と規定され、法律事務全般を担当することができます。

紛争性の有無は関係なく、法律事務を取り扱うことができるので、たとえ当事者がもめていたとしても対応できるというわけです。

例えば、遺産分割協議書について考えてみましょう。

あらかじめ決まった内容で、特に当事者たちに争いがない場合は、行政書士に遺産分割協議書を作成してもらってもかまいません。

紛争性がないためです。

一方で、どのように遺産を分けたらいいかというところも含めて相談したいとなると、行政書士では対応できません。

また、遺産分割協議をまとめることもできません。

法律相談をすることも不可能です。

行政書士には、事実の証明という限定された範囲でしか、書類の作成を認められていないからです。

弁護士であれば、遺産の分割方法から、遺産分割協議を取りまとめたり、依頼人の代理人として協議に参加したり、依頼人にとって最も良い結論を得られるように交渉をすることが可能です。

3. トラブルが起こる前から弁護士に依頼するべきか?

3-1. 確かに弁護士に依頼する必要がないケースもある

ひとたびもめてしまうと、弁護士しか対応できないということをご説明しました。

では、トラブルが起こる前から、弁護士に依頼することのメリットは何でしょうか。

トラブルが起こってから依頼すればいいのではないかという意見もあるでしょう。

実際、もめてしまう可能性がほとんどないのであれば弁護士以外に最初は依頼するというのでも構いません。

例えば、相続人が一人しかない、相続財産もたいしてない、借金もないというときは、争うリスクが少ないかもしれません。

3-2. 弁護士に依頼したほうが良いケースもある

一方、相続人の数が多かったり、普段あまり話したことのない親戚と話さないといけなかったりする場合であれば、最初から弁護士に依頼してしまうほうが安心です。

最初に違う職種の専門家に依頼して、トラブルが起こってしまい、依頼先を変更するとなると、報酬が二重にかかってしまいます。

いくら途中で依頼をやめたからといって、何も支払わなくていいものではありません。

最初に依頼された人は、依頼人のためにいろいろと用意してきているはずなので、そのための報酬は満額ではないにしても払わないといけません。

もし、トラブルが起こりそうな点が少しでもあるのならば、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

4. 相続を弁護士に依頼することのメリット

4-1. 弁護士は法律に基づいて権利を主張できる

例えば、あなたが相続人のうちの一人だったとします。

親の介護は、あなたの兄弟がしました。

あなたは転勤族で、いつも遠方にいたので介護には関われませんでした。

お金を出すことくらいしか援助できなかったとしましょう。

親が亡くなり、兄弟たちは「あなたは介護をしてくれなかったのだから、遺産はいらないでしょう。

自分たちがもらう」と主張したとします。

あなたは当然、ひどいなと思うでしょうし、不満に思います。

「自分だってお金をだしたじゃないか」と主張したくなりますね。

しかし、気持ちという面だけで主張するのは、得策ではない場合もあります。

弁護士は、法律の専門家です。

弁護士ならば、あなた(依頼人)に遺産を渡さないと主張する兄弟に対して、きちんと以下の点を法律に基づいて説明するでしょう。

まず、相続人から排除されていない限り、あなたには遺産をもらう権利があります。

さらに勝手にあなたが最低限もらえるはずの遺産(遺留分)を処分することがあれば遺留分侵害請求で遺留分を取り戻すか、金銭による賠償をしてもらうなどもできます。

相続は権利であって、それは介護をできなかったあなたにもあるのだという点をきちんと主張するでしょう。

法律に基づいて説明を受けるだけで、兄弟たちは考えを変えてくれるかもしれません。

もし、兄弟たちが弁護士の忠告を耳に入れず、勝手に遺産分割協議をあなた抜きで強行すれば、弁護士は法的な措置を取るでしょう。

4-2. 冷静な第三者として協議をとりなしてくれる

親族だけだと、遺産分割協議はどうしても感情的なものになりがちです。

そもそも、相続が起こるということは、誰かがお亡くなりになっているということで、相続人は相続人ですが、遺族でもありますので、その胸中はかなり複雑な思いを抱えていることもあるでしょう。

普段通りの精神状態ではないのです。

しかし、相続税の申告期限は迫ってきますし、そもそも相続をするのか、限定承認なのか、相続放棄なのかというところは相続発生から3か月以内に決めないといけません。

時間がない、しかし喪失感も癒えない中で、いろいろと事務を進めていかなければならないという状況です。

冷静になるほうが難しいかもしれません。

弁護士は、相続人でも遺族でもありません。

依頼人から依頼を受けたというだけで、完全な第三者です。

第三者が協議に同席してくれるだけで、相続人だけの協議よりもスムーズに進むのではないでしょうか。

第三者に恥ずかしいところを見られたくないという思いもあるでしょうし、相手は弁護士ですから、無理な要求や主張をしても覆されそうだということは、素人でもわかることと思われます。

相続の場に、弁護士が登場するだけで解決することもあるのです。

4-3. 相続に関する手続きを代理できる

弁護士は、相続に関する手続きを代理できます。

例えば、相続を放棄したいというときでも、面倒な手続きはすべてお任せすることができます。

放棄する以外にも、相続にかかわる業務は細々としたものがありますが、忙しいあなたの代わりにしてくれます。

4-4. 相続財産の調査を任せることができる

亡くなった人が一体いくらの遺産を持っていたのかわからないし、負債もどれくらいあるかわからないときに、相続財産の調査を依頼することができます。

弁護士はいろいろな機関に照会をかけて、相続財産が一体どれだけあるのか、あるいは夫妻がどれだけあるのかということを調べます。

4-5. 遺産の分割方法についてアドバイスもしてもらえる

弁護士は、判例に基づいて法律を解釈できます。

遺産分割の方法についても、できるだけ後からもめないための分割方法を提案することが可能です。

例えば、家族関係が複雑で、相続人同士があまり仲が良くないという場合に、どうしても相続人の一人に世話になったので他の人よりも多めに遺産を相続したいということがあったとします。

この場合、遺産を相続としたらどのような形にするのか、また遺留分侵害請求をされたら請求先をどの資産にしたほうがいいのかなど、具体的な遺産分割の方法について相談できます。

弁護士は、過去の裁判例を参考に、依頼人にとってベストな遺産分割の方法を紹介してくれるでしょう。

5. 弁護士に依頼したほうがよい具体例とは

まとめると、弁護士に最初から依頼したほうが良いケースは以下の通りです。

もし当てはまる場合は弁護士に相談することをおすすめします。

5-1. すでに親族間で仲が良くないもしくは家族関係が複雑

親族間で仲が良くないということはそれだけで紛争リスクがあります。

さらに、愛人や、片方の親が違う子がいるなど、家族関係が複雑な場合も弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

前婚があって子どももいたのに、それを秘密にしていたため、後婚しかないと思っていた相続人が、葬儀の日に初めて前婚の子に会って驚いてしまったパターンなど、「うちは大丈夫」と思っていても大丈夫ではない場合もあります。

よほど、親族の間で普段から意思疎通が取れていて仲が良いというのでは無ければ、弁護士に依頼するほうが良いでしょう。

5-2. 遺留分侵害のある遺言書が見つかった

故人の遺志は確かに重要なものですが、遺留分侵害のある遺言書については別に考えたほうが良いかもしれません。

遺留分は、侵害できない権利なので、遺留分を侵害する遺言書が出てきた場合については、そのまま遺言を執行するのではなく、侵害される側の人が本当はどう思っているのかきくことが重要です。

とはいえ、とんとん拍子に話が進んでいってしまって、遺留分を侵害されることもあるかもしれません。

もし、自分の遺留分が侵害された遺言書が見つかった場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

5-3. 相続放棄をしたい

前述しましたが、裁判所で行う相続放棄の申述や、限定承認といった手続きは弁護士がすることができます。

5-4. 相続財産がどれくらいあるのかわからない

こちらも、前述の通り弁護士が照会をして調査を行うことが可能です。

5-5. 相続財産を使い込まれてしまった

相続財産を、相続人の一人が使い込んでしまったとか、相続人の一人が生前贈与をたくさん受けていたことが分かったなど、相続財産をあらかじめ減少させるようなことがあったら納得がいかない人が多いのではないでしょうか。

裁判になることも見据えて、弁護士に依頼するといいでしょう。

5-6. 被相続人は会社経営者である

故人が会社を経営していた場合は、次の会社の取締役は誰になるのか、事業の資産はどれくらいなのかということを含めて協議をしなければなりません。

複雑な案件になると思われるので、弁護士に相談してください。

まとめ

相続で弁護士が登場するのは、よほどもめてしまった場合でしかないのではという人もいるかもしれませんが、実際のところ弁護士が登場する意味は、紛争を予防することと紛争が起こってしまった場合でも依頼人に最もよい形での解決を目指すということです。

つまり、揉めて二進も三進もいかなくなってから弁護士に依頼するよりも、もめる前から依頼することで、もめてしまった場合でも傷を最小限にできるということです。

少しでも相続に不安があるのなら、法律の専門家である弁護士の力を借りましょう。

弁護士は依頼人の力になってくれますよ。(提供:ベンチャーサポート法律事務所