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遺産を相続する割合のことを相続分といいます。

被相続人は、誰にどの割合で遺産を分けるのかを、遺言で指定することが出来ます。

それを指定相続分といいます。指定相続分は、民法で定められている法定相続分よりも優先されます。

被相続人は、指定相続分を自由に決めることができます。ただし、相続人が遺留分を侵害された場合は、侵害された者は遺留分の減殺請求をすることが出来ます。

※遺留分とは、民法により保障されている相続人に最低限認められている相続分をいいます。

また、被相続人が相続分を指定しなかった場合などは、法律で定められた相続分を基準とします。これを法定相続分といいます。

1. 法定相続分

民法では、誰がどの程度の相続財産を相続するかについて法律上の目安として「法定相続分」を定めています。

必ず法定相続分で分割しなくてはならないのではなく、遺産分割時の目安となるものですから、しっかりと理解しておいたほうがよいでしょう。

2. 法定相続分の具体的割合

法定相続分は相続人のケースによって以下のように定められています。

2-1. 相続人が配偶者と子の場合

法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。

子が複数いる場合は子の1/2をそれぞれ按分します。

2-2. 相続人が配偶者と直系尊属の場合

法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。

直系尊属が複数いる場合(父と母など)は、1/3をそれぞれ按分します。

2-3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4をそれぞれ按分します。

2-4. 相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合は、配偶者がすべての財産を受け継ぎます。

2-5. 被相続人に配偶者がいない場合

相続人が子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合、相続人となった者がすべての遺産を受け継ぎます。

複数いる場合は人数で按分します。

2-6. 代襲相続の場合

代襲相続の法定相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。

代襲者(代襲相続で相続人となる人)が複数いる場合は、その相続分を按分します。

※ 配偶者は必ず法定相続人になり、相続分を持ちます。

※ 子供が養子であっても実子と同じ法定相続分となります。

※ 相続放棄した人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

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