相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

戸籍には戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせきしょうほん)の2種類があります。

一般的に相続の手続きには戸籍謄本を使用します。

では、戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うのでしょうか。

まず、私たちが役所で取得できる戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)のみです。

原本は本籍地にある役所で管理されていますので、原本を入手することはできません。

私たちが取得できるのはあくまで原本の写し(コピー)となります。

そしてこの「写し」なのですが、写す内容によって、謄本か抄本かに分かれます。

謄本(とうほん)とは、原本の内容すべてを写している書面

抄本(しょうほん)とは原本の内容一部のみを抜粋して写している書面

よって、戸籍謄本は、その戸籍に入っている全員の事項を写したもの、戸籍抄本は、戸籍にかかれた一個人の事項のみを抜粋して写したものということになります。

そのため、戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれています。

戸籍謄本・抄本は一般的に「現在戸籍」と呼ばれ、その戸籍に生存している人が1人以上いる必要があります。

もし、戸籍に入っている全員が死亡または婚姻等によって、別の戸籍に移動して、その戸籍に誰もいなくなった場合には、その戸籍は「除籍」と呼ばれる戸籍になります。

相続手続きでは原則、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍が必要なのですが、この“すべて”の戸籍の中に含まれるのが、改製原戸籍、除籍謄本です。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)(原戸籍(はらこせき))とは

日本には「戸籍法」という戸籍に関する法律があります。

この戸籍法が改正されることによって、戸籍の様式などが変更され、その都度新しい様式の戸籍に書き替えが行なわれるのですが、この書き替えをする前の戸籍のことを「改製原戸籍」、「原戸籍」といいます。

※「改製原戸籍」も「原戸籍」も同じものを指します。

「原戸籍」は「改製原戸籍」の略称です。

また最近では、戸籍のコンピュータ化を行っている自治体がほとんどで、コンピュータ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍のことも「改製原戸籍」と呼ばれています。

しかし、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも呼ばれています。

改製原戸籍は、内容をそのまま書き写すわけではない!?

法改正などによって戸籍の書き替えが行なわれるわけですが、この書き替えは記載されているすべての内容をそのまま書き写すわけではないのです。

例えば、父母子どもの3人家族の戸籍があって、離婚をした母と子どもは別の戸籍に移ったとします。

この場合、母と子どもの欄にはバツ印がつけられ、除籍した(その戸籍から出て行った)ということがわかり、父の欄にも離婚についての事項が記載されます。

しかしその後、法改正などによって新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚の記載はなくなり、子どもの記載もなくなります。

新しく作られた戸籍では、父が過去に結婚歴があり子供がいたということがまったく記載されていないのです。

法改正などによって戸籍の書き替えが行われる場合、「死亡」、「離婚」、「転籍」などの理由による除籍の事項は省略されてしまうのです。

除籍謄本とは、在籍している人が誰もいない状態になった戸籍のことです。

結婚、離婚、死亡、転籍(本籍地を変更)などにより、戸籍に誰もいなくなった場合、その戸籍は「除籍」という名の戸籍になります。

転籍については、「本籍地」の移動をした場合にのみ、その戸籍から出て行くことになりますので、引越しなどによる住所変更では影響がありません。

そのため、日本全国を転々と引越しをしていたとしても、本籍地の変更届を出さなければ、本籍地はずっと変わりませんので、1つの役所でその方のすべての戸籍が管理されています。

※ひとによっては、住所(住民票を登録している所在地)を変更するごとに、本籍地もあわせて変更申請している方がいます。 (提供:相続サポートセンター