1. 欠格
被相続人の配偶者や子などは、原則として被相続人の遺産を相続する権利があります。
しかし、相続人らの不正な行為、あるいは被相続人の意思によって、相続人としての立場を喪失することがあります。
遺言を偽造した者や、被相続人を殺し、刑に処せられた者などは、被相続人の意思に関係なく相続権を失います。これを相続欠格といいます。
相続欠格になる事由として大きく2つに分かれます。
まず、被相続人などの殺人等に関する行為を行った場合と、遺言に関する行為を行った場合です。
具体的には
① 故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を殺害したまたは殺害しようとしたために、刑を受けた場合
② 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった場合
③ 詐欺や脅しにより、被相続人が遺言を作成したり、変更したり、取り消したりすることを妨げた場合
④ 詐欺や脅しにより、被相続人に遺言の作成や変更、取り消しを強要した場合
⑤ 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合
以上に該当する行為を行った相続人は、何の手続きもなく相続権を失います。
なお、相続欠格者は、相続できないのはもちろんですが、遺贈を受けることも出来ません。
2. 廃除
被相続人への虐待や屈辱など、ひどい行為があった場合、被相続人の意思に基づき、相続人の相続権を奪うことが出来ます。
これを相続の廃除といいます。
廃除の対象者は、遺留分をもつ推定相続人、すなわち配偶者や子(代襲者も含む)、直系尊属に限られ、兄弟姉妹は該当しません。
廃除の手続きには、被相続人が家庭裁判所に廃除請求を申し立てる方法と、遺言による方法とがあります。
また、相続放棄と違って欠格や廃除の場合には、代襲相続が認められますし、欠格者や廃除者の相続分は他の相続人の相続分として配分されることになります。 (提供:相続サポートセンター)