被相続人の重要な財産の1つとして不動産があります。
亡くなった人がどの不動産を持っているかを知らない人もいるかと思いますので、どのように把握していくのかお伝えさせていただきます。
1. 固定資産税の納付書が重要
毎年、5月~6月にかけてその市区町村に不動産を持っている人に対して、固定資産税の納付書が送られてきます。
例えば、1人の人が東京と大阪に不動産を1個所づつ所有している場合には、東京からと大阪から計2通の固定資産税の課税明細書が送れてきます。
その納付書には、対象不動産の明細(土地の広さや地目、地番等)が記載された課税明細書も同封されているので、その明細を見れば、亡くなった人がどのような不動産を所有していたのかが一目で把握できます。
2. 共有の場合は注意が必要
1で説明した通り、課税明細書で不動産は把握出来ますが、共有の場合には注意が必要になります。
1個所の不動産を共有で所有している場合には、市区町村は代表の人1人に対して固定資産税の納付書を送ってきます。
この時に被相続人が代表者であれば手元に課税明細書があるので把握出来ますが、代表者でないと、他の共有者に固定資産税の納付書が送られてくるので把握漏れが発生します。
3. 課税明細書から必要な書類を取得する
課税明細書が1つあれば、不動産の評価に必要な書類はほとんど取得できます。
どこで取得するかと言うと、『法務局』になります。
法務局は既にオンライン化されていますので、最寄りの法務局で全国の不動産の必要な書類が取得できます。
また、最近では、インターネット取得サービスもありますので、登録さえすれば自宅にいても取得は可能です。
対象不動産を検索する際に重要な情報は『地番』になります。みなさんがよく使っている住所ではないので注意してください。
法務局で取得できる書類は『不動産登記簿謄本』『公図』『測量図』になります。
4. それぞれの書類の説明
不動産登記簿謄本
ここにはいろんな情報が記載されています。
細かな説明していくとキリがないので評価で重要なのは、所有者が誰なのか?1人で所有しているのか?共有で所有しているのか?
抵当権(いわゆる借金)が設定されているのか?
これらを確認するためには絶対必要な書類になります。
公図
土地の図面であり、土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られたものです。
測量図
地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されていますので、公図には表示されていないような細部を調べることができます。
(提供:相続サポートセンター)