1. 認知症発症で生前対策がストップ!?
相続税対策でしばしば問題となるのは、推定被相続人が認知症を発症してしまうケースです。というのも、生前贈与や遺言などの対策は、当人同士の意思に基づくことが原則だからです。
もしも被相続人が認知症を発症して判断能力を失えば、そこからは暦年贈与を行うこともできないのです。
このような事態に備え、被相続人に法的代理人を立てる成年後見制度がありますが、近年、家族信託として認知されてきた民事信託の利用が増えています。
民事信託とは、営利を目的とせずに家族や親族が被相続人(委託者)に変わって財産を管理できる仕組みで、投資信託とは異なり信託業法の適用を受けないほか、金銭以外の不動産などを管理することもできます。
遺言書や成年後見制度よりも効力・自由度に優れているので、ぜひ検討してみましょう。
2. 専門家からのアドバイス
- 死後の財産の用途・時期も指定できます
-
司法書士:田中千尋「信託」と聞くと複雑なイメージを持つかもしれませんが、民事信託は投資信託とは無関係で「自分の財産を信頼できる家族・親族に預け、管理してもらう制度」のことです。家族間の取り決めという点で「遺言」と似た効果を持ちますが、大きな違いとして、民事信託は遺言書では不可能だった二次相続以降の財産の設定ができます。たとえば、財産を孫の教育資金に使ってほしいという「用途の指定」や、孫の成人後に渡してほしいという「時期の指定」など、遺言書では不可能ですが民事信託ならば可能です。
信託契約書を作成して公証役場に公正証書としておく必要があるので、難しい場合は司法書士などの専門家に相談しましょう。
2-1. 推定被相続人の財産を管理できる民事信託・まとめ
●相続税対策は当人同士の意思が原則必要
●民事信託なら被相続人の財産管理が可能
(提供:相続サポートセンター)