亡くなった人(被相続人)が残した相続を誰が相続するのか、血のつながった配偶者や子ども同士の遺産分割協議でも争いになることは珍しくありません。
しかし、中には血のつながっていない愛人や離婚した元の夫や妻、そしてその子どもがいるケースもあり、さらに遺産分割の話し合いは複雑になってしまいます。
ここでは、そのような遺産分割協議が複雑になるケースについて、各相続人の相続権について解説します。
1. よくある法定相続割合の計算方法について
一般的に多いと思われる法定相続人の組み合わせは、「配偶者+子ども」のパターンです。
この場合、配偶者が先に亡くなっていれば、子どもだけが法定相続人となります。
ただし、法定相続人になるのは配偶者や子どもだけではありません。
法定相続人になることができる人は、被相続人との関係により定められています。
なお、配偶者はどのようなケースでも必ず相続人となります。
法定相続人の遺産相続順位 | |
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第1順位 | 被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合には、孫や曾孫などの直系卑属) |
第2順位 | 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母や曾祖父母といった直系尊属) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪) |
順位が記載されている理由は、順位の高い方から順番に該当する相続人がいるかどうかを判定し、1人でもいればその下の順位の人は法定相続人にならないと定められているからです。
また、この相続順位に応じて各相続人の相続割合も定められています。
法定相続割合 | |
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第1順位(配偶者と子ども) | 配偶者2分の1、子ども2分の1 |
第2順位(配偶者と父母) | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
第3順位(配偶者と兄弟姉妹) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
例えば最初に書いたように被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者2分の1・子ども2分の1の相続割合となり、それ以外の遺族である被相続人の父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
なお、子どもが2人以上いる場合は、子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けることとなります。
2. 愛人や内縁の妻がいる場合の相続権
被相続人に愛人や内縁の妻がいる場合、その人は法定相続人になりません。
先ほどご紹介した法定相続人の順位表にもあるように、配偶者以外に法定相続人になれるのは子ども・父母・兄弟姉妹に限られます。
また愛人だけでなく、内縁の妻も法律上の婚姻関係にはないため、配偶者とは異なります。
そのため、愛人や内縁の妻が法定相続人にはなれないのです。
ただし、被相続人が生涯独身で配偶者や子どもがおらず、すでに父母や兄弟姉妹も亡くなっている場合などは、法定相続人がいないこともあります。
そのような場合、特別縁故者と認められると、愛人や内縁の妻であっても遺産を相続することができることがあります。
この特別縁故者として被相続人の相続財産を引き継ぐためには、被相続人と特別な関係にあった旨の申し立てを家庭裁判所に行い、特別縁故者と認められなければなりません。
この申し立てのことを「特別縁故者の相続財産分与の請求」といい、相続人がいないことが確定してから3か月以内に行う必要があります。
申し立てを行うことができる人は、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「被相続人と特別の縁故があった者」に限られますが、内縁の妻だけでなく愛人であっても認められる可能性はあります。
この際、申し立てが認められる期限は必ず守らなければなりません。
3. 離婚した元の夫や妻の相続権
離婚した元の夫や妻が亡くなった場合に、その元妻や元夫は法定相続人となるのでしょうか。
この場合、亡くなった時点で元妻や元夫は法律上の婚姻関係にはないことから、配偶者ではありません。
たとえ以前婚姻関係にあった者であるといっても、その時点で配偶者でなければ法定相続人になることはありません。
ただし、元妻や元夫が特別縁故者となるケースは考えられるため、その時は家庭裁判所に申し立てを行うことを忘れないようにしましょう。
4. 愛人や内縁の妻が相続するには遺言書が必要
愛人や内縁の妻は、特別縁故者になる場合を除けば、原則的に法定相続人になりません。
ただ、法定相続人になれないからといってまったく被相続人の財産を相続できないわけではありません。
被相続人が生前に遺言書を残していた場合、愛人や内縁の妻も相続財産を引き継ぐことができるのです。
遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの形式があります。
遺言書としての形式を満たしていれば、どの形式によって遺言書を作成しても、その効果に違いはありません。
自筆証書遺言 | ①原則自筆しなければなりません。ただし、財産目録の作成をパソコンで行い、あるいはコピーを利用することができます。 ②署名と押印がなければ無効です。 ③作成した日にちを明確に記載しなければなりません。 |
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秘密証書遺言 | ①署名と押印がないと無効になります。 ②自身で作成した遺言書を封筒に入れて封印しなければなりません。この封印は、遺言書に押した印鑑と同じものを使用します。 ③封印した遺言書を公正役場に持っていき証明をもらいます。内容について確認されることはありませんが、形式に不備があってもこの時点では発覚しません。 |
公正証書遺言 | 作成から保管まで公証役場で行います。2人以上の証人が必要なため、その証人に内容を知られてしまいます。 |
それぞれの特徴を理解したうえで、最適の方法を選択して遺言書を作成することができます。
遺言書がある場合、基本的にその遺言書の内容にしたがって遺産分割を行うこととなります。
法定相続人でない人に財産を残すという内容が含まれていたとしても、ほかの法定相続人はその遺産分割を拒むことはできません。
遺言書があっても、そこに記載された人全員が同意していれば、遺言書の内容を破棄して相続人による遺産分割協議を行うことは可能です。
ただし、遺言書に財産を譲り渡す人として記載されたすべての人の同意が必要なため、仮に法定相続人でない愛人や内縁の妻に財産を譲るとした内容の遺言書を残してあれば、その人の同意なく法定相続人だけで遺産分割協議を行うことはできないのです。
その一方で、被相続人と一定の関係にある法定相続人の相続権は保護されています。
相続財産のうち最低限相続することができる割合を遺留分といい、誰が法定相続人となるかによってその割合が定められています。
相続財産のうち遺留分の割合 | |
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配偶者のみ | 2分の1 |
子どものみ | 2分の1 |
配偶者と子ども | 2分の1 |
父母のみ | 3分の1 |
配偶者と父母 | 2分の1 |
法定相続人のうち、配偶者と子ども、父母には遺留分が認められます。
一方で、兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分は認められていません。
例えば、配偶者だけが法定相続人となる場合、配偶者は相続財産総額×1/2を遺留分として主張することができます。
被相続人が法定相続人ではない愛人に財産のすべてを相続させるとした遺言書を残していた場合でも、そのうち半分については配偶者が相続すると主張できるのです。
同じように配偶者と子ども3人が法定相続人となる場合、配偶者は法定相続割合1/2×1/2=1/4、子どもはそれぞれ法定相続割合1/6×1/2=1/12を遺留分として主張できます。
これらを合計すると、全体のうち1/2については遺留分として法定相続人が相続することが保証されているのです。
愛人にすべての財産を残したい場合でも、法定相続人から遺留分減殺請求を受けると、すべてを相続することは認められません。
あらかじめ遺留分があることを知ったうえで遺言書を書いておけば、後からトラブルになることは少なくなるでしょう。
5. 愛人や内縁の妻との間の子どもの相続権
ここまでは愛人や内縁の妻など、法定相続人ではない人が相続する場合の注意点を見てきました。
ところで、その愛人や内縁の妻に子どもがいる場合、その子どもには相続権があるのでしょうか。
愛人や内縁の妻との間に生まれた子どもは、法律上の婚姻関係のない男女の間に生まれた者として「非嫡出子」と呼ばれます。
以前は非嫡出子の相続割合は、法律上の婚姻関係のある父母の間に生まれた嫡出子の相続割合の半分になると民法に規定されていました。
しかし、この内容は法の下の平等を定める憲法に違反するとして、その民法の規定が見直され、現在は嫡出子も非嫡出子も同じ相続割合となりました。
ただし、非嫡出子が法定相続人として父親の財産を相続するためには、父親から認知されなければなりません。
認知とは、法律上の婚姻関係を結んでいない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると認めることをいいます。
女性は自分が生んだことが明らかであるため認知をすることはなく、男性が認知を行います。
生前に認知を行う場合は、父親となる人や子どもの本籍地にある役場に認知届を提出するのが一般的です。
この方法は任意認知と呼ばれ、子ども本人や母親の同意は必要ありません。
また、認知をしていない場合に遺言書で認知を行うケースもあります。
この場合は、遺言書の3つの形式からいずれかを選択することとなります。
形式不備により遺言書が無効となり、認知が認められないことのないよう、遺言書の作成を慎重に行うようにしましょう。
6. まとめ
愛人やその子どもに財産を残す方法はありますが、愛人の場合は法定相続人でないため、遺言書が必ず必要となります。
また愛人の子どもの場合は、法定相続人になるために認知をしなければなりません。
いずれも、法律上の婚姻関係にある配偶者やその子どもとは違い、何もしなくても法定相続人として相続権が認められるわけではありません。
あらかじめ元気なうちに遺言書を準備しておく必要があります。
法定相続人には遺留分を主張することが認められるため、遺留分を全く考慮せずに遺言書を作成すると、亡くなった後のトラブルの原因となってしまいます。
遺言書の内容やその形式について、慎重に検討しましょう。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)