遺産分割,トラブル防止,法定相続人
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

亡くなった人(被相続人)が保有していた預金や有価証券、不動産などの財産や、借金などの債務はその死後誰かが相続しなければなりません。

相続の方法によっては、相続人の利害関係に大きく影響するため、もめごとになるケースも多く、財産を保有する人も相続人となる人も頭を悩ませることが多い問題です。

ここでは、法定相続人はどのように決まるのか、その相続割合はどのように定められているのかを解説します。

1. 法定相続人になる人とは?

民法が定める相続人のことを法定相続人といいます。

自由な経済活動が認められているのであれば、被相続人が生前に財産を引き継ぐ人を指名して、指名された人がそのとおりに財産を引き継ぐのが本来の姿といえるでしょう。

しかし、被相続人が生前に遺言書を作成して財産の分割方法を決めていないケースが多いこと、また被相続人と近い関係の人が財産を引き継ぐことができなかった場合には不公平と考えられることから、財産を相続する権利を有する人を特に定めていると考えられます。

法定相続人になることができる人は、被相続人との関係により定められています。

なお、配偶者はどのようなケースでも必ず相続人となるため、下記の表には記載されていません。

法定相続人の遺産相続順位
第1順位 被相続人の子供(子供が先に亡くなっている場合には、孫や曾孫などの直系卑属)
第2順位 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母や総祖父母といった直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪)

この表に順位が記載されている理由は、順位の高い方から順番に該当する相続人がいるかどうかを判定し、1人でもいればその下の順位の人は法定相続人にならないと定められているからです。

例えば被相続人に子供がいるのであれば、被相続人の父母や兄弟姉妹は法定相続人になることはありません。

また、子供がいなくて父母がいる場合には、兄弟姉妹は法定相続人になることはないのです。

ここで注意しなければならないのは、子供がいない場合や父母がいない場合の考え方です。

仮に子供がいたが先に亡くなってしまった場合、すべてのケースで第2順位以降の相続順位に移動するとは限りません。

子供が先に亡くなった場合でも、その子供に子供がいる場合、つまり被相続人に孫がいる場合には、その孫が第1順位の相続権を引き継いで相続することとなり、第2順位の相続人に相続権が移動することはありません。

このように、相続権をその子供などが引き継ぐことを代襲相続といいます。

第1順位の相続人である子供の場合は孫や曾孫が、第2順位の相続人である父母の場合は、その父母である祖父母などが代襲相続することができます。

代襲相続は、直系であれば限りはありません。

ただし、第3順位の相続人である兄弟姉妹についてはその子供である甥や姪が代襲相続することができますが、さらにその子供が代襲相続することはできません。

2. 相続順位の決め方には様々な決まりがある

相続順位を決める際には、単にどのような相続人がいるかが分かれば決まるわけではありません。

より複雑なケースもあるため、該当するものがないか確認しておきましょう。

2-1. ①養子がいる場合

遺産分割,トラブル防止,法定相続人
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

民法上は養子も実子も子供であることに変わりはなく、法定相続人としての立場にも違いはありません。

したがって、養子も法定相続人となります。

その人数にも制限はありません。

この点は、相続税法とは大きく取扱いが異なる点となっています。

2-2. ②被相続人に前妻と前妻との間に生まれた子供がいる場合

遺産分割,トラブル防止,法定相続人
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

この場合、前妻は配偶者でないことから法定相続人ではありません。

一方、前妻との間に生まれた子供は法定相続人となります。

仮に後妻との間に子供がいなければ、後妻及び前妻との間の子供が法定相続人となります。

2-3. ③被相続人に配偶者と配偶者の連れ子がいる場合

遺産分割,トラブル防止,法定相続人
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

配偶者は法定相続人となることで問題はありません。

連れ子については、被相続人と養子縁組をしているかどうかによって大きくその扱いが変わります。

連れ子が被相続人と養子縁組をしている場合、その子は法定相続人となり、第2順位以降に相続順位が移動することはありません。

一方、連れ子と養子縁組をしていない場合は、その子供に相続権はありません。

遺産分割,トラブル防止,法定相続人
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

すると、ほかに子供がいなければ相続順位は第2順位以降に移動することとなります。

2-4. ④相続放棄した人がいる場合

法定相続人の中に相続放棄した人がいると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして取り扱われます。

すると、相続順位が次の順位に移動することとなります。

例えば子供全員が相続放棄をした場合、子供ははじめから相続人ではなかったものとされ、第2順位に移動します。

第2順位の親も相続放棄すれば、さらに相続権は第3順位の兄弟姉妹に移動します。

この場合、相続放棄した人ははじめから相続人ではなかったものと考えられるため、子供から孫への代襲相続も発生しません。

相続放棄した人がいる場合には、その後、誰が法定相続人となるのかを確認して、その後の対応を考える必要があります。

さらに、これらを組み合わせたようなケースも考えられます。

前もって誰が法定相続人になるかを考えておくと、実際に相続が発生した際にもあわてることがないでしょう。

3. 民法で定められている法定相続割合

相続順位にもとづいて法定相続人となる人を決めたら、その相続人の構成にもとづいて法定相続割合を確認しておく必要があります。

民法では、その相続順位ごとに法定相続割合を定めています。

法定相続割合
第1順位(配偶者と子供) 配偶者2分の1、子供2分の1
第2順位(配偶者と父母) 配偶者3分の2、父母3分の1
第3順位(配偶者と兄弟姉妹) 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

配偶者の法定相続割合は1人あたりの割合となっていますが、その他の割合は該当する人の人数で均等に割ることとなります。

例えば、配偶者と子供3人が法定相続人となる場合は、配偶者1/2、子供3人はそれぞれ1/2×1/3=1/6が法定相続割合となります。

法定相続割合で定められているのは、配偶者とそれ以外の相続人との相続割合です。

配偶者がいない場合には、該当する相続順位の法定相続人で均等に分けるのが原則です。

例えば、配偶者がいなくて子供が3人いるのであれば、被相続人の財産は子供がそれぞれ3分の1ずつ均等に相続することとなります。

子供と父母が相続するというように、相続順位をまたいで相続することを想定したものではないことに注意してください。

4. 法定相続人には遺留分がある

法定相続人は被相続人と極めて近い関係にあるため、相続の際にまったく財産が相続できないなどといった不利益を受けることのないよう、遺留分という割合が定められています。

この遺留分とは、相続人が主張することのできる最低限の相続割合をいいます。

相続財産のうち遺留分の割合
配偶者のみ 2分の1
子供のみ 2分の1
配偶者と子供 2分の1

例えば、配偶者だけが法定相続人となる場合、配偶者は相続財産総額×1/2を遺留分として主張することができます。

例えば、被相続人が法定相続人ではない人にすべてを相続させるとした遺言書を残していた場合でも、そのうち半分については配偶者が相続すると主張できるのです。

また、配偶者と子供3人が法定相続人となる場合、配偶者は法定相続割合1/2×1/2=1/4、子供はそれぞれ法定相続割合1/6×1/2=1/12を遺留分として主張できるのです。

なお、父母だけが法定相続人となる場合は、遺留分として主張できる割合が3分の1となっています。

また、兄弟姉妹については遺留分自体が認められていません。

この点について、他のケースと混同しないように気を付けましょう。

5. 法定相続割合はあくまで目安と考える

法定相続割合が定められていると、そのとおりに財産を分割しなければならないと考える人もいます。

しかし、法定相続割合はあくまで遺産分割協議を行う際の目安となるものに過ぎません。

法定相続人となる人の場合、兄弟姉妹を除いて遺留分が法定相続割合とは別に定められているため、遺留分に相当する財産を相続する権利はあるといえますが、法定相続割合にもとづいて計算した金額の財産を相続することが保証されているわけではありません。

相続が発生した場合の遺産分割については、遺言書がある場合にはまず遺言書のとおりに遺産分割を行うのが原則であり、遺言書がない場合に遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、法定相続人全員による自由な話し合いの場であり、法定相続割合どおりに遺産分割しなければ成立しないものではありません。

また、遺留分を犯しているからといって遺産分割が無効となるわけでもありません。

すべての相続人が同意していればどのような内容の分割案でも有効となります。

遺留分を主張するには、遺留分減殺請求という手続きを行う必要があり、内容証明郵便による意思表示のうえ家庭裁判所に調停の申し立てを行う必要があります。

法定相続割合とは法律が定めた相続割合ですが、最終的には相続人どうしの話し合いですべてが決まることは覚えておきましょう。

6. まとめ

遺産分割でトラブルが起こるのは、ほとんどの場合、誰がどの財産を相続するのかという争いが原因となっています。

相続のトラブルを避けるには、遺言書を作成するのが一番の方法であるため、作成していない場合は自分が被相続人となったときのことを考えて作成することを検討してみましょう。

また、自分が相続人となった場合は、遺産分割協議を行う可能性もあります。

法定相続人となる人がどれだけいるのか、そしてそれぞれの法定相続割合や遺留分はどの程度になるかを前もって調べておけば、相続が発生した際にもあわてずに対応することができるはずです。(提供:ベンチャーサポート法律事務所