これから起業を考えている方は、どうやって起業のための資金を調達するか、という事に悩んでいるのではないでしょうか。
資金調達の制度を調べて「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」を知った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このページでは「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」のどちらの借入をすればよいのかについてお伝えします。
「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」の概要
まずは、「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」の概要について確認しましょう。
新創業融資制度とは
まず「新創業融資制度」とは、日本政策金融公庫が行っている事業で、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない人に貸付をする制度です。
この融資の特徴は、貸付を受けるにあたって過去の実績のない創業期に対応したものであることや、借入について担保の提供や保証人を立てることが原則不要であること、極めて低い利率で貸付が受けられること、上限3,000万円までの割と大きな額の融資を受けられること、といった特徴があります。
中小企業経営力強化資金とは
次に、「中小企業経営力強化資金」とは、同じく日本政策金融公庫が行っている事業で、新事業分野の開拓等を行う人が、経営力や資金調達力の強化する目的のために貸付をする制度です。
この融資の特徴は、事業目的の中でも、経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓を行うという目的がある場合で、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けているという2つの要件が揃った時に借入ができるという特徴があり、無担保・無保証で上限7,200万円まで無利息で借入ができる、という特徴があります。
「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」に共通するのは無担保・無保証という点
この両者には無担保・無保証という融資制度であるという、資金調達にあたっての最大のメリットがあります。
通常、銀行などから借入をする際には、代表者などが連帯保証をする必要がり、自宅などの不動産を担保にすることを要求されます。
当然ながら起業した会社のすべてがうまくいくわけではないので、負債を抱えたまま事業を畳む必要がある場合もあります。
その時に、代表者が連帯保証人になっていると、会社の債務について連帯保証人になった部分については個人で責任を負いつづけなければならず、出資の範囲で責任を負うとする会社を建てる意味がなくなります。
また担保を提供している場合には担保が競売にかけられて、競売代金から債権の回収を行うことができるようになるため、自宅などの本拠地を失うことになります。
起業のリスクはこういったところになるので、無担保・無保証で借入ができることになれば、思い切って起業ができるようになります。
日本政策金融公庫は「国の政策の下、民間金融機関の補完を旨としつつ、社会のニーズに対応して、種々の手法により、政策金融を機動的に実施する。」という基本理念を持つ金融機関であり、新しい産業の創出や、そこから生まれる雇用を拡充に寄与するという役割をもった機関なので、このような借入をしやすい貸付制度を行っております。
「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」で違う点
二つの融資の制度にはどのような違いがあるのでしょうか。
利用をするシーンが違う
2つの制度は利用をするシーンがやや違います。
「新創業融資制度」は起業前か創業後2期目の申告を行うまでの期間に行う融資の制度です。
これに対して「中小企業経営力強化資金」は、創業期から借入が可能なのですが、2期目の申告が終わった後でも、新規事業に手を広げるなどの場合にも利用できます。
どちらを利用するか?という方がすでに創業後2期目の申告を行った後の方であれば前者の選択肢はとることができません。
「中小企業経営力強化資金」では手続きも多くなる
では創業の段階で2つの制度が使える場合にはどのような差が生まれるかというと、「中小企業経営力強化資金」での貸付を受ける際には、経営革新等支援機関の支援、事業計画書の策定、経過報告といったことが必要になるので、利用にあたって手続きが多くなります。
実質的な借入は「中小企業経営力強化資金」の方が有利
最後に借入内容について見てみましょう。
金利についてはどちらも2%前後ですが、「中小企業経営力強化資金」のほうが若干低くなっている傾向にあります。
これはその時の金融政策によって変動する可能性があります。
借入金額については、新創業融資制度では、自己資本・しっかりとした資金計画に基づいても実質的には1,000万円が上限で、通常は300万円程度であるのが現状です。
しかし「中小企業経営力強化資金」によると、2,000万円程度の借入ができるようなこともあるので、初期投資が多額に必要な場合にはこちらの方が有利だといえます。
まとめ
このページでは、「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」という2つの制度についてお伝えしてきました。
創業期に使える2つの融資制度ですが、それぞれに少し要件が違ったり、必要な手続きが違ったりします。
利用にあたっては事業計画書を作ることが不可欠となります。
経営革新等支援機関としての認定を受けているようなところであれば、いずれもの援助も得ることができるようになるので、是非相談をしてみてください。(提供:ベンチャーサポート税理士法人)