民事再生
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中川 崇
中川 崇(なかがわ・たかし)
公認会計士・税理士。田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

民事再生手続は、会社が債務によって行き詰まった際に選択できる、債務整理の一つである。民事再生手続は、解散や破産など会社を消滅させる債務整理と違い、会社を存続させることができる債務整理である。ここでは、法人が行う民事再生手続の詳細や、手続きの進め方について説明する。

目次

  1. 民事再生手続とは
    1. 民事再生手続なら会社は存続できる
    2. 民事再生手続には裁判所の介入がある
  2. 民事再生手続の手続きの流れ
    1. 民事再生手続の流れ その1:申立
    2. 民事再生手続の流れ その2:手続き開始から保全命令
    3. 民事再生手続の流れ その3:債権者集会の開催
    4. 民事再生手続の流れ その4:財産目録・報告書の作成・提出
    5. 民事再生手続の流れ その5:債権者の債権届出
    6. 民事再生手続の流れ その6:再生計画の策定、賛否の決定
    7. 民事再生手続の流れ その7:再生計画の遂行
  3. 民事再生手続で注意すべきこと
    1. 手続きに費用がかかる
    2. 会社のイメージが低下する可能性もある
    3. 会社規模の縮小
  4. 民事再生に類似する法人債務整理の方法
    1. 破産
    2. 会社更正
    3. 任意整理
  5. いざという時の対処法としての民事再生

民事再生手続とは

民事再生手続は、債務者の経済的再生を図ることを目的とする制度である。

民事再生手続では、経済的苦境に立たされた債務者が再生計画案を自分で作成し、多数の債権者の同意と裁判所の認可を受けて、その再生計画に基づく弁済等を行う必要がある。

民事再生手続なら会社は存続できる

民事再生手続は、債権者の同意などを経て弁済を行い、会社の資産は一部分までは残すことが可能である。この手続は、一般的に「再建型」と言われるものであり、会社自体は残しながら債務の整理を行うこととなる。

一方で、破産は「清算型」といい、債務をすべて清算できる代わりに資産もすべて清算することとなる。破産の場合は、会社も清算対象となるため消滅することになる。

民事再生手続には裁判所の介入がある

民事再生手続は裁判所に介入してもらい、強制力を伴って会社再建の手続きを行っていく。

裁判所の介入があるものは、他に「破産」や「会社更正」があるが、「任意整理」についてはあくまでも当事者間の話し合いで行われるものであり、裁判所は全く関与しない。

裁判所が関与する債務整理は、強制力が伴うため確実に手続きが進められるが、多少なりとも時間や費用がかかることがある。裁判所が関与しない債務整理は、時間や費用があまりかからない反面、当事者間で行われるため実行がうまくいくかどうかという懸念がある。

民事再生手続の手続きの流れ

民事再生手続は、会社を存続させながら債務の整理を図るという性質であるため、他の債務整理と比較して複雑な手続きになる。

ここでは、民事再生手続の一般的な進め方について説明する。

民事再生手続の流れ その1:申立

会社経営者が民事再生手続を行う場合、法律の知識がないと実行が難しいこともあり、弁護士を選任するところから始めることとなる。顧問弁護士や顧問税理士が既にいる場合は、民事再生の支援が可能な弁護士を紹介してもらおう。当然、顧問弁護士に依頼するという方法もある。

選任した弁護士に民事再生の相談をした上で申し立ての文書を作成し、裁判所に提出するための準備を行う。

経営者が民事再生手続の申立の準備と並行してやっておくべきことは、弁護士費用、裁判所に支払う申立金(1万円)や予納金(200万円から)の工面である。

また、民事再生手続の申立の準備に際しては、債権者に知られてしまうと返済の繰り上げを迫ることが考えられるため、実務に際しても一部のメンバーのみで行い、情報漏洩に注意が必要である。また、取締役会等の決議が必要となるため、そのための準備を行わなければならない。

また、申立に先立って、裁判所に概要を申し立てることもある。

民事再生手続の流れ その2:手続き開始から保全命令

民事再生手続に必要な書類や金銭面の準備が整い次第、裁判所に申立を行う。

通常、申立を行った場合、直ちに弁済禁止の保全処分が下され、監督委員が選任される。

弁済禁止の保全処分とは、申立以前に発生した債務の弁済を禁止するものである。この処分を下されることによって、従来の債務を返済する必要がなくなる。なお、税金や給与などは返済するのが通例である。

監督委員とは、申立から始まる一連の場面において、債務者の行為を監督する後見人的な存在であり、債務者が作成する再生計画をきちんと実行しているか監督することが重要な責務となる。監督委員は通常、民事再生手続などの債務整理の経験が豊富な弁護士が就任する。

民事再生手続の流れ その3:債権者集会の開催

民事再生手続において最も重要なのは、債権者の協力を得ることである。そのためには、債権者に対して適切な情報提供を行う必要があるため、申立直後に債権者集会を開き、民事再生手続に至ったいきさつや、債権者が所有する債権の扱い、今後の手続きについての説明を行う。

債権者に説明した上で、債権者から再建の可能性があると判断されて賛同を得られた場合、申立から1~2週間以内に、裁判所から民事再生手続開始の決定の通達がある。これにより、民事再生手続を開始する事となる。

しかし、再建の可能性がないと判断された場合は、裁判所は申立を棄却し、民事再生手続は行われないこととなる。この場合、経営者は破産手続などを選択し、資産、負債の整理を行って会社を消滅させることとなる。

民事再生手続の流れ その4:財産目録・報告書の作成・提出

民事再生手続の開始の決定がなされた後、会社は保有している財産の価格を算定し、財産目録や貸借対照表を作成して裁判所に提出する。財産目録の策定については、公認会計士等の専門家に依頼することが多い。

また、業務の状況についても報告書を作成して、財産目録等と一緒に裁判所に提出する。

民事再生手続の流れ その5:債権者の債権届出

財産目録・報告書の作成による会社の資産調査と並行して、債権者には債権の届出をしてもらう事で、会社が実際にどれだけの債務を負っているかについても調査を行う。

会社は債権の届け出の内容に基づいて、認否書と呼ばれる書類の作成を行い、これを裁判所に提出する。認否書とは、届けられた債権について会社がそれについて認めるか認めないかについて記した書類である。

債権者と債務者である会社との見解に相違があるときは、まずは認否書の内容に基づいて両者で協議し、それができなければ裁判所に手続きを依頼して調整してもらうこととなる。

民事再生手続の流れ その6:再生計画の策定、賛否の決定

会社の財産や債務が確定すると、会社は再生計画案の策定を行う。

再生計画案には、会社がどれだけの債務を残すのか、その債務についてどうやって弁済を行うのかを記載する。なお、再生計画は最大で10年を超えない期間で弁済、再建することを前提として作成しなければならない。

作成した再生計画案は、裁判所の決定を行い、債権者の賛否を問うことになる。

賛否にかけられた再生計画について、債権者は再生計画案を採択するか否かを決定する。債権者に再生計画が受諾すされた場合は、債務者は再生計画を元に会社の立て直しを行うこととなる。

しかし、再生計画案が債権者に否認され、計画修正後も認められない場合は、民事再生手続はそこで終了となる。

民事再生手続の流れ その7:再生計画の遂行

再生計画案が裁判所にも債権者にも認められた場合は、裁判所が選定した監督委員の監督下で再生計画に記載された内容を実行する。再生計画が完了したとき、また、再生計画認可決定後3年経過後に再生計画が終了となる。

実質的には、すべての再生計画が終了した後に会社の民事再生手続は終了することとなり、会社の再建は終了する。

民事再生手続で注意すべきこと

民事再生手続は、会社を存続させたまま債務整理が行えるという利点があるが、反面、注意すべき点もある。

手続きに費用がかかる

再生計画案の認可には、裁判所への手数料や予納金等の納付、弁護士等の専門家費用など、経費がかかる。そのため、民事再生手続に必要な費用ついて予め見積りをした上で、資金を準備しなければならない。

会社のイメージが低下する可能性もある

民事再生手続が行われたときは、会社が倒産したものと受け止められる場合もあり、債権者や取引先、顧客のイメージが低下する可能性がある。

そのため、仮に再建に成功したとしても、今後の会社経営に影響が出る可能性は否定できない。

会社規模の縮小

民事再生手続によって会社の資産がすべて奪われることはないにせよ、多くの資産を債務の返済に充てることとなることや、手続に費用がかかるため、会社の規模の縮小は免れない。

再建後は、元の規模に戻すのか、縮小したまま今後も経営を続けていくのかを考える必要がある。

民事再生に類似する法人債務整理の方法

会社の債務によって経営が行き詰まったときに取るべき手段は、民事再生手続以外にもいくつかある。

破産

民事再生手続が認可されなかった場合の手段の一つとして考えられるのが、「破産」である。

破産は、会社の資産や負債をすべて清算して会社を解散させることによって、債務の問題を解決する方法である。

民事再生手続よりも安価に会社の整理を行えるが、精算型の債務整理であるため、会社を存続させる事はできない。

会社更正

会社の再建で使われる手続きとして、会社更正がある。これは、会社更生法に基づいて会社の債権を図る方法である。

民事再生手続は、監督委員の監督を受けながら経営者自ら会社再建を担うのに対して、会社更生手続では、管財人が経営権を握って再建に関わることとなる。

会社更生は、債権者が多数おり、民事再生手続の手続き過程で債権者の承認が得られにくい場面で使われることが多い。

ただ、手続きが煩雑となりがちであり、会社更正の決定に何年もかかるケースもある。

任意整理

任意整理は、債務者と債権者の当事者間での話し合いによって債務整理を行うものである。

任意整理では裁判所が全く関与しないため、債務者である会社の費用負担は、弁護士費用や経営計画を策定するための税理士・公認会計士の費用などで済む。

ただし、裁判所が全く関わらないため、債務整理が調わないこともあり得る。

いざという時の対処法としての民事再生

会社の経営が行き詰まった時に行う債務整理として、民事再生手続を取り上げた。民事再生手続は、裁判所の介入を経て会社を再建させる「再建型」の手続きである。

会社は永遠に存続させることが困難であり、債務の負荷によって経営が困難になる将来が訪れる可能性もある。法人債務整理の手段の一つとして民事再生手続についての理解を深め、いざという時の対処法として覚えておいていただきたい。

文・中川崇(公認会計士・税理士)

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